消防本部 - お知らせ一覧


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・令和5年9月19日付 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の運用について

お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合 消防本部予防課危険物係
TEL 0957-62-5857

2024年03月22日 たき火等による火災が多発しています!
 令和元年中の焼却行為に起因する火災は 16件 発生しました。
 令和2年中の焼却行為に起因する火災は 14件 発生しました。
 令和3年中の焼却行為に起因する火災は 11件 発生しました。
 令和4年中の焼却行為に起因する火災は 21件 発生しました。
 令和5年中の焼却行為に起因する火災は 21件 発生しました。
 令和6年中は、
  焼却行為に起因する火災が、すでに 4件(見込み含む) 発生しています。

 たき火等の焼却行為が原因の火災が後を絶ちません!!

ごみの焼却・野焼きは原則禁止です!
 平成13年4月以降、いわゆる「野焼き」は、ごく一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2で禁止されています。
 違反した場合は、厳しい罰則(5年以下の懲役、1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはこれらの併科)が適用されますが、残念ながら違反が後を絶ちません。
 家庭から出たごみや、庭木を伐採した際の枝や枯草などは焼却せず、市のごみ収集に出すか、大量の場合は、東部リレーセンター(島原市前浜町)、西部リレーセンター(千々石町)または衛生局(南有馬町)へ持ち込んで下さい。【半島3市環境課】

Q.消防署に届出したのに、市役所から違反と指導されたのですが
 野焼き等をする場合は、消防署へ「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」を提出することが必要です。これは、野焼き等の煙を火災と間違えて出動することを防ぐためのもので、消防が野焼き等を許可しているものではありません!(届出前に市環境課へ違法でないか確認を!)

政令で定められている例外(焼却禁止の例外)
・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)河川敷、道路の草焼き・道路清掃・河川清掃で出た草木等の焼却

・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)災害復旧時の木くず等の焼却、火災予防訓練時の焼却

・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)鬼火等の地域の行事(正月のしめ縄・門松等の焼却)

・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)稲わら、雑草の焼却、伐採した木の枝の焼却

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)落ち葉焼き、たき火、キャンプファイヤー

※ 例外に該当する場合であっても、生活環境保全上の支障(煙や悪臭などの苦情)がある場合には、近隣の生活環境に悪影響ということで行政指導の対象となります。

よくある質問
Q.家庭のごみをドラム缶や簡易焼却炉で燃やしてもだめですか?
A.一般家庭でのごみ焼却行為は、ほぼ全て「野焼き」に該当し、罰則の対象となります。家庭のごみは「ごみの分別の手引き」に従い、適切に分別し、出しましょう。

Q.鬼火や稲わら、もみ殻を燃やすのもだめですか?
A.廃棄物の焼却は、原則として処理基準に従う必要があります。例外に該当する焼却処分についての確認は市環境課へお願いします。
 なお、例外に該当し、焼却行為を行う場合は「火災とまぎらわしい行為等の届出」を最寄の消防署へ提出することが必要です。

 上記の場合でも、廃棄物の焼却には厳しい基準が適用されますので、
 ① 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる。
 ② 風向きや強さ、時間帯を考慮する。
 ③ 草木などは良く乾かし煙の発生量を抑える。
 ④ ご近所の理解を得て、迷惑にならないようにする 等
 注意が必要です。

【消防署から火災予防のお願い】
① 消火の準備を確実に!
② 完全に消火するまで、その場を離れない!
③ 強風時・乾燥時は火災予防で焼却中止!

お問い合わせ先
① 消防本部予防課  TEL (0957)62-5857
② 島原市環境課   TEL (0957)62-8017
③ 南島原市環境課  TEL (0957)73-6644
④ 雲仙市環境政策課 TEL (0957)38-3111

参考:野焼き禁止チラシ
① 島原市 こちら(407KB)[158clicks]
② 南島原市 こちら(414.4KB)[151clicks]
③ 雲仙市 こちら(388.9KB)[126clicks]
2024年03月21日 増築、接続、改装、テナントの入居等に伴う消防法違反が多発しています!
増築、接続、改装、テナントの入居・入れ替え等について消防署と事前協議をしないまま行った場合に、「消防法違反」となり、改修や改善を指導されるケースが多発しています!!

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知らない間に「消防法違反」となる場合がありますので、増築、接続、改装、テナントの入居・入れ替え等をお考えの方は、まず、消防署と事前協議をお願いします。


例1 増築
商品の在庫やその他の物品等を収納するため、木造の倉庫を増築した。

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※耐火構造の建物に、木造の倉庫を増築すると、『構造』が変更され、規制が厳しくなる場合があります。



例2 接続
2つの建物を渡り廊下や庇などで接続した。

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※2つの建物を接続すると、『面積』が合算され、規制が厳しくなる場合があります。



例3 改装
開口部(窓)を防犯等の目的でガラスを変えたり、格子を設置した。

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※開口部を変更すると、『無窓階』と判定され、規制が厳しくなる場合があります。



例4 テナントの入居・入れ替え等
事務所ビルの空テナントに、飲食店と物品販売店舗を入居させた。

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※テナントの入居等により建物全体の『用途が変更』され、規制が厳しくなる場合があります。


消防法に違反しないために
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増築、接続、改装、テナントの入居・入れ替え等をお考えの方は、まず、消防署と事前協議をお願いします。

その他
① リーフレット こちら(3.2MB)[230clicks]
② 消防法令違反対象物の公表制度について こちら
③ お問合せ先 消防本部予防課 電話0957-62-5857
2024年02月26日 ガソリン運搬容器に関する法令改正について
ガソリン運搬容器に関する法令改正について
 令和5年9月19日付けで、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示により、乗用車等(運転席等と荷室が同一のワゴン・バン・ワンボックスカー等を含む。以下同じ。)でガソリンを運搬する場合の運搬容器に関する基準が改正されました(令和6年3月1日施行)。
 この改正に伴い、乗用車等でガソリンを運搬する場合に、UN規格に適合した最大容積10ℓ以下等の一定の条件を満たすプラスチック容器での運搬が可能となりました。
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詳しくはこちら(588.8KB)[30clicks]
※上の画像をPDFファイルで開きます。

危険物を運搬する際の遵守事項
● 容器のフタは確実に閉める。
● 容器の収納口を上に向け、落下・転倒・破損しないように固定する。

※このほかにも、運搬の基準が定められていますので、法令を遵守し、安全に運搬を行いましょう。
(参照法令:消防法第16条、危険物の規制に関する政令第28条~第30条、危険物の規制に関する規則第41条~第47条の3)

参考通知
※総務省消防庁のホームページに掲載された通知文のページに移動します。
・令和5年9月19日付 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の公布について
2024年02月19日 令和6年春季火災予防運動の実施について
来る、3月1日(金)から3月7日(木)までの7日間、「令和6年春季火災予防運動」を実施します。

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目的
 この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。

最重点目標
(1)住宅防火対策の推進
(2)焼却行為に起因する火災発生防止対策の推進

重点目標
(1)重大違反防火対象物に対する是正指導
(2)自走式駐車場等への重点査察の実施
(3)重点防火指導対象地域(16地域)に対する防火指導
(4)防火啓発活動

期間中に住宅用火災警報器設置状況等調査を実施します
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管内の500世帯を対象に、ポスト投函方式による住宅用火災警報器設置状況等調査を実施いたします。アンケートが投函された世帯におきましては回答に御協力をお願いします。

令和5年度全国統一防火標語
    『 火を消して 不安を消して つなぐ未来 』

各種リーフレット
① 住宅用火災警報器の点検・交換 こちら(476.3KB)[74clicks]
② いのちを守る10のポイント こちら(309.9KB)[253clicks]
③ 充電式電池に関する注意喚起 こちら(1.6MB)[54clicks]
④ 地震火災を防ぐ15のポイント こちら(1.8MB)[22clicks]
⑤ ごみの焼却・野焼きは禁止 
  島原市(407KB)[158clicks]
  南島原市(414.4KB)[151clicks]
  雲仙市(388.9KB)[126clicks]
 
2023年11月17日 令和5年度島原地域広域市町村圏組合消防吏員採用試験第二次試験の合格者について
令和5年度島原地域広域市町村圏組合消防吏員採用試験第二次試験の合格者を下記のとおり決定しましたので発表します。

令和5年度島原地域広域市町村圏組合消防吏員採用試験第二次試験合格者(60.5KB)[489clicks]
2023年10月13日 令和5年秋季火災予防運動の実施について
来る、11月9日(木)から11月15日(水)までの7日間、「令和5年秋季火災予防運動」を実施します。

目的
 この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。

重点目標
(1)住宅防火対策の推進
(2)焼却行為に伴う火災発生防止対策の推進
(3)重大違反防火対象物に対する是正指導
(4)充電式電池に関する火災発生防止対策の推進
(5)重点防火指導対象地域(16地域)に対する防火指導の実施
(6)防火啓発活動

一日消防署長による防火啓発活動
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令和5年11月9日(木)
島原城七万石武将隊に一日消防署長を委嘱し、火災予防啓発活動を行います。

○8:35~ 8:55
一日消防署長委嘱状交付式(場所:島原消防本部4階 多目的ホール)

○10:00~11:30
島原城 消防訓練

令和5年度全国統一防火標語
    『 火を消して 不安を消して つなぐ未来 』

各種リーフレット
① 住宅用火災警報器設置点検促進 こちら(460.4KB)[72clicks]
② いのちを守る10のポイント こちら(309.9KB)[253clicks]
③ ごみの焼却・野焼きは禁止 
  島原市(407KB)[158clicks]
  南島原市(414.4KB)[151clicks]
  雲仙市(388.9KB)[126clicks]
④ 充電式電池に関する注意喚起 こちら(1.6MB)[54clicks]
2023年10月10日 令和5年度島原地域広域市町村圏組合消防吏員採用試験第一次試験の合格者について
令和5年度島原地域広域市町村圏組合消防吏員採用試験第一次試験の合格者を下記のとおり決定しましたので発表します。

令和5年度島原地域広域市町村圏組合消防吏員採用試験第一次試験合格者(56.3KB)[710clicks]
2023年09月25日 「低圧進相コンデンサ」からの火災にご注意を!
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詳しくはこちら(516.5KB)[76clicks]
※上の画像をPDFファイルで開きます。
「低圧進相コンデンサ」とは?
電圧200V~600Vで受電している畜舎、作業場、飲食店等や住宅で、モータで稼働する設備や大型の冷蔵庫等の消費電力を抑える機器として1940年(昭和15年)頃から配電盤等に設置されています。

低圧進相コンデンサ火災の特徴
・低圧進相コンデンサが劣化しても電気機器は通常通り使用できるため、異常に気付かないことが多く、突然煙を出して炎を噴き上げます。
・低圧進相コンデンサは分電盤などに設置されていますが、勤務者や居住者が低圧進相コンデンサの設置を把握していないことがあります。
・電気機器を使用していなくても、メインブレーカーを切らなければ低圧進相コンデンサに電圧が常時かかっているため、いつ出火するかわかりません。

~ 火災を防ぐためには ~
◎電気機器を使用しない時はメインブレーカーを切り、低圧進相コンデンサに電圧がかからないようにしましょう。
◎昭和50年(1975年)以前に製造された低圧進相コンデンサには、保安装置が内蔵されていないため被害が拡大する危険性があります。使用を停止するか、交換する必要があります。
◎概ね10年以上経過したものは、専門業者による点検を受け、計画的に交換しましょう。


お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合 消防本部予防課
TEL 0957-62-5857
2023年08月22日 火災発生状況を確認できる窓口(電話番号)の変更について
島原消防本部管内における火災発生状況を24時間確認できる窓口(電話番号)が、下記のとおり新たな窓口(電話番号)へ変更になりますのでお知らせします。
変更内容

1 現在の窓口     0957-62-6200
                ↓
2 新しい窓口     050-5536-7064

3 新窓口の運用開始  10月1日(旧サービスは、11月末まで利用可能。)

4 詳細内容  PDF(広報用チラシ)(249.3KB)[130clicks]

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【火災発生状況を確認する際のお願い】
 119番は、命を守るためのホットラインです。
 火災発生時、119番で問い合わせをしてくる方が非常に多く、円滑な指令業務の遂行に支障をきたしていますので、119番を使用した問い合わせは行わないようにお願いします。
2023年07月20日 熱中症に注意しましょう!
 気温や湿度が高い日が続き、熱中症による救急搬送が増えています。熱中症にならないように注意しましょう。(島原広域圏管内においては、令和4年度は88名の方が熱中症(疑い含む)により救急搬送されています。)
【下記のことに注意しましょう】
①のどが渇く前に水分・塩分を補給しましょう。
②エアコンを適切に使いましょう。
③暑い場所で作業する場合、できるだけ2人以上で作業しお互いの体調を確認しましょう。
④意識が朦朧としている、体温が高いのに汗が出ていないなどの場合は、直ちに119番通報をしてください。

リーフレット
① 災害時の熱中症予防 こちら(0byte)[65clicks]
② 熱中症予防行動をとりましょう! こちら(0byte)[60clicks]
③ 政府の熱中症対策 こちら(0byte)[51clicks]
④ エアコンが使用できないときの熱中症対策こちら(151.2KB)[103clicks]
⑤  「熱中症かも」と思ったら...誰でもできる応急処置 こちら(118.8KB)[93clicks]

【問い合せ先】
〒855-0033
長崎県島原市新馬場町872番地2
島原地域広域市町村圏組合
消防本部 警防課(電話0957-62-3080)
熱中症情報について

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 熱中症に注意し、楽しい夏を過ごしましょう!
 熱中症に関する情報(統計や予防啓発動画)は下記から確認できます。

○総務省消防庁の熱中症情報はこちら↓
総務省消防庁の熱中症情報(ホームページ)へ移動します。(ホームページの下の方に掲載してあります。)
火災発生情報配信中!
火災発生情報確認はこちら

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