消防本部 - お知らせ一覧


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2021年06月30日 消火器の破裂事故に係る注意喚起等について
 先般、兵庫県姫路市において、火災の際に使用した点検未実施の消火器(1989年製造)が破裂し、初期消火を行っていた従業員が負傷する事故が発生しました。
 また、昨年は愛知県名古屋市において、消火器で初期消火を行っていた従業員が負傷する同様の事故が発生しております。
 つきましては、類似の事故を防止するため、下記事項について注意するようお願いします。
注意事項
① 消火器の設置義務がある場合は、消防法第17条の3の3の規定により、消防用設備等の点検及び報告が義務づけられています。当該規定に違反する場合は、法第44条第11号の規定等による罰則の対象となります。

② 点検基準において、消火器のうち、製造年から10年を経過したもの又は本体容器に腐食等が認められたものについては、耐圧性能に関する点検を実施することとされています。特に加圧式の消火器については、破裂事故が発生するおそれが高くなるため、適切な点検又は交換等が必要です。

③ 消火器は、通行又は避難に支障が無く、かつ、消火薬剤が凍結、変質等のおそれの少ない場所で、使用に際して、容易に持ち出すことができる位置に設置する必要があります。特に、本体容器又はその他の部品の腐食が著しく促進されるような場所(化学工場、メッキ工場、温泉地等)、著しく湿気の多い箇所(厨房等)、たえず潮風又は雨雪にさらされている箇所等に設置されているものは、適当な防護措置を講じることが求められています。

④ 著しい腐食等が認められるものは、破裂事故のおそれが高いことから、直ちに当該消火器の使用を中止し、人が触れることの無いよう必要な措置を講ずるとともに、速やかに交換等を行うこと。なお、廃棄に際しては、「消火器リサイクル推進センター/こちら」を参考として、リサイクルに係る適切な措置を行うようお願いします。

特に注意してほしい消火器
① 製造から10年を経過した加圧式のもので、かつ、10年以上点検を実施していないもの

② 消火器に表示された使用期限等が経過しているもの

事業所長の皆様へ
 法第8条の規定により、防火管理者を定めるべき防火対象物の管理について権原を有する者(事業所長等)は、防火管理者に対して消防計画に基づく消防用設備等の点検等の必要な業務を行わせるようお願いします。

消防本部からのお知らせ
① 消火器使用時の事故等を防止するため、「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」(平成22年総務省令第111号。以下「111号省令」という。/こちら(359.2KB)[202clicks])により、適応火災及び使用方法等に係る表示が変更されたことから、111号省令に適合しない消火器(平成23年1月1日より前に製造された消火器等)については、令和3年12月31日までの間に、改正後の消火器の技術上の規格に適合した消火器に交換する必要があります。

② 消火器等の点検が未報告の事業所を対象に立入検査を実施することを計画しております。ご協力の程、よろしくお願いいたします。

③ 消火器リーフレット こちら(274.6KB)[262clicks]
2021年06月14日 制限付き一般競争入札(建設工事)の設計図書等に関する質問について
制限付き一般競争入札(建設工事)の設計図書等に関する質問について回答します。

設計図書等質問回答書 

整理番号1(91.4KB)[512clicks]

整理番号2(138.9KB)[317clicks]

整理番号3-13(250KB)[331clicks]

整理番号14-15(115.5KB)[292clicks]



お問い合わせ 消防本部総務課 TEL0957-62-7711
2021年05月20日 危険物施設の風水害対策ガイドラインについて
 令和元年8月、佐賀県において大雨により河川が氾濫し、鉄工所の油等が周辺地域に流出、滞留する事故が発生しました。
 風水害等によって危険物施設が被害を受けると、事業所だけでなく周辺地域にも多大な影響を与えます。
 いざという時のために、平時から風水害等に備えておくことが重要です。
 総務省消防庁の「危険物施設の風水害対策ガイドライン」、「危険物施設業態別のポイント及びチェックリスト(例)」を参考に各事業所における対策を講じていただきますようにお願いします。

危険物施設の風水害対策ガイドライン
・平時からの事前の備え
・風水害の危険性が高まってきた場合の応急対策
・天候回復後の点検・復旧
※詳しくはこちら<危険物施設の風水害対策ガイドライン(2.5MB)[306clicks]

災害リスクの確認方法について
 地域のハザードマップを確認し、危険物施設が浸水想定区域や土砂災害警戒区域に入っていないか、降雨や高潮に伴う浸水の恐れはないかを確認してください。
 ハザードマップは各市で作成されています。各市のホームページでご確認ください。

危険物施設の業態別ポイント及びチェックリスト(例)
製造所(542KB)[390clicks]
屋内貯蔵所(539.8KB)[328clicks]
屋外タンク貯蔵所(725.6KB)[348clicks]
屋内タンク貯蔵所(540.4KB)[321clicks]
地下タンク貯蔵所(627.1KB)[328clicks]
簡易タンク貯蔵所(539.5KB)[301clicks]
移動タンク貯蔵所(536.9KB)[305clicks]
屋外貯蔵所(537.5KB)[339clicks]
給油取扱所(628KB)[358clicks]
販売取扱所(586.3KB)[354clicks]
移送取扱所(585.6KB)[334clicks]
一般取扱所(587.5KB)[317clicks]

風水害対策における初動対応のフローチャート
初動対応のフローチャート(308.3KB)[310clicks]
初動対応のフローチャート関連リスト(257.1KB)[323clicks]

2021年05月18日 制限付き一般競争入札(建設工事)の実施について

下記工事の制限付き一般競争入札を実施します。
入札参加を希望する場合は、入札参加申請書等を提出してください。
【令和3年5月18日告示】
南島原消防署口之津分署庁舎新築工事
関係書類  様式(クリックしてダウンロード)   
公告文                         PDF(389KB)[573clicks]
制限付き一般競争入札参加申請書             WORD(29.5KB)[331clicks]
特定建設工事共同企業体協定書              WORD(33.5KB)[302clicks]
共同企業体の経営規模総括表               WORD(51KB)[321clicks]
同種・類似工事の施工実績                WORD(32.5KB)[253clicks]
配置予定技術者等の資格・工事経験            WORD(33KB)[298clicks]
入札書                         WORD(44.5KB)[296clicks]
工事費内訳書                      WORD(40.5KB)[309clicks]
委任状                         WORD(43KB)[271clicks]
質問回答書                       WORD(47KB)[269clicks]
入札書及び委任状の作成例                PDF(180.4KB)[292clicks]
工事費内訳書の作成例                  PDF(235KB)[287clicks]
入札用封筒の作成例                   PDF(68KB)[273clicks]
建設工事における最低制限価格の
取り扱いについて    
 PDF(74.2KB)[328clicks]
2021年05月11日 令和3年度 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーンの実施について
島原広域消防本部では、6月1日(火)から6月7日(月)までの7日間、「令和3年度 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン」を実施します。

PR動画
① 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン動画 こちら
② 忘れていませんか? 火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換! こちら

目的
 九州の各消防本部が一斉に住宅用火災警報器の設置の徹底及び適切な維持管理の周知に関する普及啓発キャンペーンを行うことにより、住宅火災による被害の更なる軽減を目的としています。

どうして住宅用火災警報器の設置が必要なの?
(1)火災による死者の8割は「住宅火災」です。
(2)住宅火災による死者の約5割は「逃げ遅れ」です。
(3)住宅火災による死者の約7割は「高齢者」です。

火災を早く発見し「逃げ遅れ」を防ぐためには…

火災の煙や熱を自動で感知し、警報音などで火災の発生を早期に知らせる住宅用火災警報器が非常に有効です!!

住宅用火災警報器の設置方法等は"こちら"

住宅用火災警報器の奏功事例はこちら⇓
島原広域消防本部管内の奏功事例(300.1KB)[293clicks]

住宅用火災警報器の維持管理については⇓
こちら(363.2KB)[1064clicks]

住宅用火災警報器の点検方法は⇓
こちら(総務省消防庁作成)(1.6MB)[314clicks]
こちら((一社)日本火災報知機工業会作成)(1.6MB)[970clicks]

住宅用火災警報器の購入に関する問合せ先一覧は "こちら”をご覧ください。
((一社)日本火災報知機工業会のホームページに移動します)


キャンペーン中の実施内容
(1)防災無線、各種メディア等を活用した広報
(2)住警器のぼりを設置、消防車両による巡回広報
(3)各消防署へ住宅用火災警報器相談窓口を設置

※ 本年度は新型コロナウイルス感染防止の観点から、各種メディア等を活用した広報を中心に実施します!

※ 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーンリーフレット 島原消防本部Ver. こちら(604.6KB)[249clicks]

令和3年度全国統一防火標語
    『 おうち時間 家族で点検 火の始末
2021年04月20日 東京都新宿区における二酸化炭素消火設備の放出事故を受けた注意喚起について
 令和3年4月15日、東京都新宿区において、二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備(以下「二酸化炭素消火設備」という。)から何らかの理由で二酸化炭素が放出され、死者4名、負傷者2名を出す事故が発生しました。これまで、消防庁から、昨年12月の愛知県名古屋市や本年1月の東京都港区における二酸化炭素消火設備の放出事故の発生を踏まえ、「二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について」(令和2年12月23日付け消防予第410号。以下「410号通知」という。)及び「東京都港区における二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について」(令和3年1月28日付け消防予第22号。以下「22号通知」という。)が発出され、注意喚起されたところです。
 今回の事故の原因については、関係機関による調査が行われており、現時点では明らかとなっておりませんが、類似の事故発生を防止するための当面の対応として、410号通知及び22号通知の内容のほか、下記の事項を遵守していただきますようお願いします。
留意事項
① 二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等が行われる場合は、誤作動や誤放出(以下「誤作動等」という。)を防止するため、第三類の消防設備士又は二酸化炭素消火設備を熟知した第一種の消防設備点検資格者が立ち会って監督を行うことにより、必要な安全対策の管理がなされる体制を確保すること。

② 二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等を開始する際は、その都度、当該工事等の従事者に対し、消火剤が放出されないよう閉止弁を閉止する等の措置を講じた上でなければ当該工事等を開始しないなど、必要な安全対策の内容について説明し、当該安全対策の確実な履行を徹底すること。

関係通知
【消防予第187号】東京都新宿区における二酸化炭素消火設備の放出事故を受けた注意喚起について(令和3年4月15日) こちら(444.4KB)[261clicks]

【消防予第410号】二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について(令和2年12月23日) こちら(127.1KB)[253clicks]

【消防予第22号】東京都港区における二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について(令和3年1月28日) こちら(96.7KB)[207clicks]

2021年04月02日 「消防用設備等点検アプリ」の本格運用開始について
 昨年度から試行的に運用されていた「消防用設備等点検アプリ」(以下「アプリ」という。)について、本格的な運用が開始されましたのでお知らせいたします。
 なお、下記のとおり留意事項について、取りまとめられましたので、ご確認のうえ、利用いただきますようお願いします。
留意事項
① アプリは、「App Store」又は「Google Play」でダウンロード可能であること。ま た、消防庁ホームページからもアクセス可能であること。
 ・消防庁HP こちら

② アプリを使用できる端末は、iOS 11以上又はiPadOS 13以上のiPhone及びiPad並 びにAndroid 8.0以上のスマートフォン及びタブレット端末であること。

消防庁作成リーフレット
リーフレット こちら(1.7MB)[212clicks]

関係通知
【消防予第131号】「消防用設備等点検アプリ」の本格運用開始について(令和3年3月31日) こちら(1.7MB)[438clicks]

【消防予第76号】「消防用設備等点検アプリ」(試行版)の運用開始について(令和2年3月31日) こちら(131.8KB)[275clicks]

2021年01月20日 消防法令に定める様式の押印省略について
 消防法施行規則等が改正され、届出及び申請の一部様式について㊞マークが削除され、押印が不要となりました。
 これに伴い、当ホームページからダウンロードができる様式についても改正様式をアップロードしております。
 なお、当組合火災予防関係の各種様式についても、現在精査中ではありますが、㊞マークを削除する予定です。
 様式によっては、㊞マークがある状態でも押印を不要とする取扱いをしておりますので、届出・申請前に提出予定の消防署・分署へ御確認をお願いします。
防火管理に関する申請・届出書類(抜粋)
・消防計画作成(変更)届出書
・防火防災管理者選任(解任)届出書
・全体についての消防計画作成(変更)届出書
・統括防火防災管理者選任(解任)届出書
・自衛消防組織設置(変更)届出書

火災予防に関する報告・申請・届出書類(抜粋)
・防火対象物点検結果報告書
・防火対象物点検報告特例認定申請書
・管理権原者変更届出書
・防災管理点検結果報告書
・防災管理点検報告特例認定申請書
・消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

危険物に関する申請・届出書類(抜粋)
・圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
・危険物製造所等設置許可申請書
・危険物製造所等変更許可申請書
・危険物製造所等仮使用承認申請書
・危険物製造所等変更許可及び仮使用申請書
・危険物製造所等完成検査申請書
・完成検査済証再交付申請書
・危険物製造所等完成検査前検査申請書
・危険物製造所等譲渡引渡届出書
・危険物製造所等倍数変更等届出書
・危険物製造所等廃止届出書
・危険物保安監督者選任解任届出書
・予防規程認可申請書
・休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長申請書
・休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書

電子メールを利用した届出及び申請について
 押印が不要となることに伴い、電子メールを利用した届出及び申請が可能です。
 電子メールを利用した届出及び申請を希望する場合は、届出及び申請先の消防署・分署へ電話にてご連絡をお願いします。送付者が特定できる場合のみ、送付用アドレスをお伝えします。

報道資料
【報道資料】消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募の結果及び改正省令等の公布(令和2年12月25日) こちら(1.5MB)[380clicks]

【報道資料】危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(案)に対する意見公募の結果及び改正省令の公布(令和2年12月25日) こちら(786.1KB)[400clicks]

2020年12月21日 年末年始における火災予防について
 年末年始は、暖房器具等の使用が増え、乾燥期といった火災が起こりやすい時期になります。
 今年度においては、新型コロナウイルス感染症対策のため、家で過ごす時間が増え、住宅での火災の危険性が高まることから、火気を使用する場合は十分に注意するようお願いします。
 また、大掃除の際は、住宅用火災警報器の点検・交換をお願いします。
消防庁からの情報提供
・住宅火災の発火源別死者数 こちら

・住宅防火 いのちを守る 7つのポイント こちら(135.9KB)[293clicks]

・ストーブの安全な取扱いについて こちら(722.2KB)[293clicks]

・電気器具の安全な取扱い こちら(503.7KB)[348clicks]

・ガス機器による火災及びガス事故の防止 こちら

・住宅用火災警報器の点検・交換 こちら

関係通知
【事務連絡】年末年始における火災予防に係る注意喚起等について(令和2年12月15日) こちら(133.3KB)[349clicks]

2020年10月02日 台風、水害等の災害に伴う通電火災対策の徹底について
台風、水害等の災害の影響で、長時間停電が発生した場合、停電からの再通電時において、電気機器又は電気配線からの火災(以下、「通電火災」という。)が発生するおそれがあることから、下記を参考に通電火災の対策をお願いします。

台風、水害等により停電が発生した場合の対応について
① 停電中は電気機器のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから離脱すること。
② 避難のため自宅等を離れる際はブレーカーを落とすこと。
③ 再通電時には、漏水等により電気機器等が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してから電気機器を使用すること。
④ 建物や電気機器に外見上の損傷がなくとも、壁内配線の損傷や電気機器内部の故障により、再通電から長時間経過した後、火災に至る場合があるため、煙発生等の異常を発見した際は直ちにブレーカーを落とし、消防機関に連絡すること。

  
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