消防本部 - お知らせ一覧


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2020年09月09日 風水害に伴う長時間停電を踏まえた防火対策の徹底について
 台風第10号による停電が一部地域において継続しているところですが、消防用設備等の非常電源として蓄電池設備や非常電源専用受電設備等を用いている場合、長時間停電が継続することにより消防用設備等が有効に機能しなくなる等、防火対策に支障が出るおそれがあります。
 このことを踏まえ、防火対象物の関係者の皆様には、長時間停電することが懸念される場合は、消防用設備等の機能、性能及び防火対象物の用途、規模及び収容人員等を勘案し、下記を参考に自主的な防火管理等により防火安全性を確保するようお願いします。
 また、危険物施設の関係者の皆様にも、長時間停電に伴う危険物施設の安全性を確保する観点から、下記を参考にしていただきますようお願いします。
消防用設備等及び特殊消防用設備等に関する事項
① 停電が長時間継続し、消防用設備等が作動しない場合に備えた対応
  消防用設備等の非常電源として蓄電池設備や非常電源専用受電設備等を用いている場合には、消防用設備等が作動しない場合に備えて、以下の対応を図ること。

ア 消火設備
  消火器、簡易消火用具等の設置場所及び使用方法を再確認すること。不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備などの自動消火設備については、手動による放出操作手順を再確認すること。

イ 警報設備
  防火対象物の関係者等による巡回等によりこんろその他火気使用設備・器具の火元の警戒を入念に行う等、火災の早期発見を図るとともに、警報設備の設置範囲内への連絡及び周知体制を確保すること。

ウ 避難設備
  防火対象物の関係者等による避難誘導体制及び避難経路を再確認すること。

② 自家発電設備の機能の確保
  消防用設備等の非常電源として自家発電設備を用いている場合にあっては、自家発電設備について、必要な燃料の確保等に努めるとともに、常用電源復旧後、直ちに運転を停止(常用電源復旧時、自動的に運転を停止するものを除く。)し、燃料の補給等により、火災時の機能に支障のないように措置すること。特に、燃料が空となった後に燃料を補給した場合に再び適切に作動するためには、当該自家発電設備のエンジン部分の空気抜きが必要なものがあることから、留意すること。

③ その他の留意事項
  自動火災報知設備の中には、長時間停電することに伴い予備電源の容量が低下すること等により異常警報を発するものがあることから、これらの警報音が作動した場合における対処方法(警報音の停止方法、復電時における点検方法等)について点検事業者等に確認すること。

危険物施設に関する事項
① 風水害により長時間停電することに伴う危険物施設の安全確保については、次の事項に留意すること。

ア 保安管理
  停電時の対処方法を確認の上、適切な管理を実施すること。

イ 自家発電設備の稼働等に係る留意事項
  自家発電設備の稼働中、新たな災害が発生した場合は、発電設備のサービスタンク及び配管等の損傷、漏油等の発生がないこと等、安全を再確認した上で、再稼働させること。

ウ プラント等における安全対策
  停電により計装制御系統の機能停止、冷却機能の停止に伴う反応制御不能等により、異常反応、異常重合、異常分解等から爆発を誘発し、他の施設も停止する危険があること等を踏まえ、制御電源及び当該電源に必要な燃料等を確保すること。

② 自家発電設備等への円滑な燃料供給等のため、危険物の仮貯蔵・仮取扱いを行う場合、仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに係るガイドラインについては、「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて」(平成25年10月3日付け消防災第364号・消防危第171号 こちら(1.8MB)[336clicks])が策定されていることから、これを参考にしてほしいこと。

③ 浸水、土砂流入や強風等により危険物施設に破損等の被害が生じたため、施設の再稼働に向けた復旧作業に伴い、変更許可等の手続きが必要となる場合は、消防本部予防課危険物係(担当:跡上・出田)に問合せをお願いします。

その他の一般事項
① 火気管理の徹底
  火気の使用は十分に注意して行う等、火災の発生防止に努めるよう在館者や利用者等に対して周知を図ること。また、電気こんろや電子レンジ等の電気機器の使用中に停電した際には、スイッチを切る等の措置をすること。

② 119番通報体制の確保
  IP電話やFAX機能付き電話等の一部の電話機では、停電により使用不能となっているものがあるので、予め確認し確実な119番通報体制を確保すること。

③ 避難経路等の確保
  停電により、電気錠が設けられた扉及び自動ドア等が機能を失って通行不能となっているおそれがあることから、避難経路又は消防隊進入経路を確認し、通行ができるよう対策を講じること。

④ 停電時におけるエレベーターや遊具等の使用制限
  停電時に停止する電気を動力とするエレベーターや遊具等については、計画停電等により停電が発生する可能性が高い場合には予め使用を制限すること。

関係通知
【消防予第278号・消防危第225号】風水害に伴う長時間停電を踏まえた防火対策の徹底について(令和2年9月7日) こちら(163.3KB)[417clicks]

2020年09月07日 飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について
 今般、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点から、レジカウンター等への飛沫防止用のシート(以下「シート」という。)の設置が増えているところですが、先日、大阪府内の商業施設において、ライターを購入した客が試しに点火したところ、シートに着火する火災が発生しました。
 シートの材質によっては、着火・燃焼しやすいものがあることから、下記のとおり留意事項について、取りまとめられましたので、ご確認のうえ、火災予防にご協力いただきますようお願いします。(9月7日更新)
飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項
① 火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものから距離をとること。

② スプリンクラー設備の散水障害が生じない位置に設置するとともに、自動火災報知設備の感知器の未警戒部分が生じないようにすること。

③ 避難の支障とならないよう設置すること。

④ 必要に応じて難燃性又は不燃性のものの使用を検討すること。

防炎性能を有する製品の使用について
 飛沫防止用シートの⼤きさ、設置方法や設置場所、建物の⽤途によっては、消防法により防炎性能を有するビニールシートを使⽤する必要があります。

 防炎物品の種類と防炎規制の対象となる防火対象物について(外部サイト:日本防炎協会)こちら

消防庁作成リーフレット
リーフレット こちら(1.4MB)[334clicks]

関係通知
【事務連絡】飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について(令和2年6月1日) こちら(134.5KB)[467clicks]

【事務連絡】飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について(情報提供)(令和2年7月22日) こちら(499.2KB)[535clicks]

【事務連絡】飛沫防止用のシート設置に係るリーフレットの作成について(令和2年9月3日) こちら(244.8KB)[374clicks]

2020年09月02日 消毒用アルコールの容器に係る適正な表示について
 新型コロナウイルス感染防止の一環として、消毒用アルコールが流通しているところですが、危険物容器としての表示が適切になされていない例が見られますので、ご確認ください。
 アルコールの容器への小分けについても、次の内容表示が必要となります。
1 最大容積が500ミリリットルを超える容器の表示
 最大容積500ミリリットルを超える容器表示は、外部に「危険物の品名」、「危険等級Ⅱ」、「化学名」、「水溶性」、「数量」、「火気厳禁」の表示が必要です。

※ 表示の字体、大きさ及び色は問わない。


2 最大容積が500ミリリットル以下の容器の表示
 最大容積500ミリリットル以下の容器表示は、外部に「危険物の通称名」、「数量」、「火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」の表示が必要です。

 ※ 危険物の通称名としては、「エタノール」、「消毒用エタノール」等
 ※ 火気厳禁と同一の意味としては、「火気の近くで使用しないでください」、「火気を近づけないでください」等の例があります。


その他
【事務連絡】消毒用アルコールの容器に係る適正な表示について(令和2年8月28日) こちら(0byte)[349clicks]

2020年08月13日 福島県郡山市で発生した爆発事故を踏まえた飲食店の防火対策に係る注意喚起等について
 令和2年7月30 日に福島県郡山市で発生した飲食店の爆発事故では、これまでのところ、死者1名、負傷者19 名(重症者2名、軽症17 名)の被害が発生しています。
 現在、この火災について関係当局により爆発火災原因の究明が行われているところですが、屋内のガス配管の腐食箇所から液化石油ガス(LPガス)が漏洩し、何らかの火源により引火、爆発した可能性が考えられています。
 つきましては、類似事故の発生を防止するため、管内の下記1の防火対象物に対し、下記2に示す留意事項について注意喚起等を行い、防火対策の徹底を指導することとしましたので、お知らせいたします。
1 対象とする防火対象物
飲食店等の用途である防火対象物のうち、消防法第9条の3に基づく届出等により、液化石油ガスを300㎏以上貯蔵し、または取り扱うと把握しているもの。

※ 複合用途防火対象物(ビル等)のうち、上記に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものであって、消防署の判断により、同様の火災危険性から注意喚起等が必要と考えられるものがある場合には、対象とします。

2 留意事項
① ガス機器の適切な維持管理について
 ア ガス機器の定期的な清掃やメンテナンスを行うこと。
 イ ガス機器に異常を感じた場合やガス配管等に破損や著しい腐食等がある場合は直ちに使用を中止するとともに、緊急連絡先やメーカーに連絡し、修理等を依頼すること。
 ウ 休業等でガスを長期間使用しない場合や事業を再開する場合は、液化石油ガス販売事業者に連絡をすること。

② 消防法令違反等の遵守について
  上記1の防火対象物において、防火管理者の選任状況や消防用設備等の設置状況、消防用設備等の点検状況等について消防法令違反がある場合は、速やかに是正すること。

その他
① 消防庁作成リーフレット こちら(1.5MB)[310clicks]

② 経済産業省のホームページに掲載されている留意事項 こちら

③ 【消防予第235号】福島県郡山市で発生した爆発事故を踏まえた飲食店の防火対策に係る注意喚起等について(令和2年8月7日) こちら(193.5KB)[494clicks]

2020年08月12日 「住宅防火・防災キャンペーン」の実施について
 近年の住宅火災による死者数は1,000人前後の高い数で推移しています。このうち約7割が65歳以上の高齢者であり、今後さらなる高齢化の進展に伴い、住宅火災における高齢者の死者数の増加が懸念されます。
 このため、消防庁が、住宅火災における高齢者を中心とした死者数の低減を図るため、団体・企業と連携し、「敬老の日に「火の用心」の贈り物」をキャッチフレーズに、改めて高齢者に火災予防を注意喚起するとともに、住宅用火災警報器、住宅用消火器、エアゾール式簡易消火具、防炎品などを高齢者に贈ることなどを広く国民に呼びかける「住宅防火・防災キャンペーン」が9月1日~9月21日まで実施されます。

本キャンペーンを契機とし、皆さんも住宅用火災警報器についてもう一度確認してみましょう。


どうして住宅用火災警報器の設置が必要なの?
(1)火災による死者の8割は「住宅火災」です。
(2)住宅火災による死者の約5割は「逃げ遅れ」です。
(3)住宅火災による死者の約7割は「高齢者」です。

火災を早く発見し「逃げ遅れ」を防ぐためには…

火災の煙や熱を自動で感知し、警報音などで火災の発生を早期に知らせる住宅用火災警報器が非常に有効です!!

住宅用火災警報器の設置方法等は"こちら"

住宅用火災警報器の奏功事例はこちら⇓
島原広域消防本部管内の奏功事例(300.1KB)[293clicks]

住宅用火災警報器の維持管理については⇓
こちら(363.2KB)[1063clicks]

住宅用火災警報器の点検方法は⇓
こちら((一社)日本火災報知機工業会作成)(1.6MB)[968clicks]

住宅用火災警報器の購入に関する問合せ先一覧は "こちら”をご覧ください。
((一社)日本火災報知機工業会のホームページに移動します)


※ 「住宅防火・防災キャンペーン」リーフレット こちら(1.3MB)[273clicks]

キャッチフレーズ
    『 敬老の日に「火の用心」の贈り物』
2020年07月31日 消防法令違反対象物の公表制度について
 令和2年7月31日付け島原新聞に掲載されました「消防法令違反対象物の公表制度」について、本ホームページ上で公開しているページをご案内します。

消防法令違反対象物の公表制度について こちら
2020年07月21日 ガソリンや軽油の取扱いについて
ガソリンや軽油、灯油を運んだり貯蔵したりする場合には、性能試験に合格した容器に入れて、運んだり貯蔵するように消防法で定められています。
 灯油用ポリエチレン容器にガソリンや軽油を入れると、変質、変形の原因となり、漏れや火災のおそれがあります。
消防法令にの基準に適合した容器について
灯油用ポリエチレン容器は、灯油専用として性能試験に合格しているため、灯油以外、つまりガソリンや軽油を入れることはできません。ガソリンや軽油は必ず、消防法令の基準に適合した容器に入れて、運んだり貯蔵するようにしてください。

関係チラシ
ガソリンや軽油の取扱いについて 関係チラシ(533.3KB)[528clicks]

2020年06月01日 消防用設備等点検アプリ(試行版)について
 建物関係者は、消防法令により防火対象物に設置が義務付けられている消防用設備等について定期的に点検し、その結果を消防署等に報告することが義務付けられています。
 そこで、建物関係者自身で点検と報告書の作成を行うことを支援するため、消防庁により「消防用設備等点検アプリ」の試験的な運用が行われていますのでお知らせします。
「消防用設備等点検アプリ」で点検が可能な設備
① 消火器
② 特定小規模施設用自動火災報知設備(※1)
③ 非常警報器具
④ 誘導標識(※2)

※1 受信機又は中継器が設置されておらず、かつ自動試験機能を有するものに限る。
※2 蓄光式のもの及び電気エネルギーにより光を発するものを除く。
留意事項
1 アプリは、小規模な宿泊施設、共同住宅、飲食店等の防火対象物の関係者が、御自身で行う消火器、非常警報器具、誘導標識、特定小規模施設用自動火災報知設備の点検及び報告の実施を支援することを目的としていること。

2 アプリは、令和2年3月31日から、「App Store」や「Google Play」でダウンロード可能。また、消防庁ホームページからもアクセス可能であること。(消防庁HP こちら

3 アプリを使用できる端末は、iOS 11 以上の iPhone 及び iPad 並びに Android 8.0 以上のスマートフォン及びタブレット端末であること。

4 アプリは、当面の間、試行版として取り扱うが、アプリで作成された報告書については、消防署等への点検報告の際に提出可能であること。なお、今後、消防庁では、アプリについて防火対象物の関係者から寄せられたご意見等を踏まえて、必要に応じて修正を行い、本格運用を開始する予定であること。

消防庁作成リーフレット
リーフレット こちら(1.7MB)[274clicks]

関係通知
【消防予第76号】「消防用設備等点検アプリ」(試行版)の運用開始について(令和2年3月31日) こちら(131.8KB)[391clicks]

【事務連絡】】「消防用設備等点検アプリ」(試行版)のリーフレットの送付について(令和2年5月26日) こちら(1.9MB)[455clicks]

2020年05月20日 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令関係手続における押印の省略等について
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対策として、事業者における在宅勤務(テレワーク)等、人と人との接触の機会を低減すること等が求められているところです。これを受け、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく手続等については、感染拡大防止対策が求められる間、以下のように取り扱うことが可能ですのでお知らせします。
消防法令関係手続における感染防止対策
① 押印の省略について
消防法令の規定に基づき各消防本部等に対し提出することとされている申請書、届出書等(以下「申請書等」という。)のうち、消防法令の定める様式において押印を求めるものについては、臨時的措置として、押印がされていない場合であっても、受け付けることといたします。この場合において、申請書等の真正性を確認する必要があると認められるときは、電話等で問い合わせを行います。

② 電子メール等の活用について
申請書等については、電子メール等により受け付けることが可能です。電子メール等によることが困難な図面等については郵送等によることも可能です。
なお、迷惑メール防止のため、送付先メールアドレスについてはホームページ上での公表は控えさせていただいておりますので、申請先の消防署・分署へ直接電話にてお問い合わせください。

・消防本部 予防課 TEL:0957-62-5857
・島原消防署 本署 予防係 TEL:0957-62-0119
・島原消防署 北分署 TEL:0957-78-2870
・南島原消防署 本署 予防係 TEL:0957-82-2479
・南島原消防署 布津分署 TEL:0957-72-2383
・南島原消防署 有馬分署 TEL:0957-85-2399
・南島原消防署 口之津分署 TEL:0957-86-2098

関係通知
【消防予第124号・消防危第129号】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令関係手続における押印の省略等について(令和2年5月15日) こちら(223.8KB)[392clicks]

【消防予第142号・消防危第144号】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防関係手続における押印の省略について(令和2年5月29日) こちら(193.8KB)[609clicks]

2020年05月07日 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーンの実施について
島原広域消防本部では、6月1日(月)から6月7日(日)までの7日間、「九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン」を実施します。

PR動画
九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン動画 こちら

目的
 九州の各消防本部が一斉に住宅用火災警報器の設置の徹底及び適切な維持管理の周知に関する普及啓発キャンペーンを行うことにより、住宅火災による被害のさらなる軽減を目的としています。

どうして住宅用火災警報器の設置が必要なの?
(1)火災による死者の8割は「住宅火災」です。
(2)住宅火災による死者の約5割は「逃げ遅れ」です。
(3)住宅火災による死者の約7割は「高齢者」です。

火災を早く発見し「逃げ遅れ」を防ぐためには…

火災の煙や熱を自動で感知し、警報音などで火災の発生を早期に知らせる住宅用火災警報器が非常に有効です!!

住宅用火災警報器の設置方法等は"こちら"

住宅用火災警報器の奏功事例はこちら⇓
島原広域消防本部管内の奏功事例(300.1KB)[293clicks]

住宅用火災警報器の維持管理については⇓
こちら(363.2KB)[1063clicks]

住宅用火災警報器の点検方法は⇓
こちら((一社)日本火災報知機工業会作成)(1.6MB)[968clicks]

住宅用火災警報器の購入に関する問合せ先一覧は "こちら”をご覧ください。
((一社)日本火災報知機工業会のホームページに移動します)


キャンペーン中の実施内容
(1)防災無線、各種メディア、タウンメール等を活用した広報
(2)住警器のぼりを設置、消防車両による巡回広報
(3)各消防署へ住宅用火災警報器相談窓口を設置

※ 本年度は新型コロナウイルス感染防止の観点から、当初予定していた商業施設等の街頭で行う広報活動等を控え、各種メディア等を活用した広報を中心に実施します!

※ 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン統一リーフレット こちら(544.8KB)[393clicks]

令和2年度全国統一防火標語
    『 その火事を 防ぐあなたに 金メダル 』
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