消防設備士免状を所有されているすべての方へ

消防設備士は、消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受講しなければなりません。

詳しくは"こちら(90.1KB)[387clicks]”をご覧ください。




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