飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について

 今般、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点から、レジカウンター等への飛沫防止用のシート(以下「シート」という。)の設置が増えているところですが、先日、大阪府内の商業施設において、ライターを購入した客が試しに点火したところ、シートに着火する火災が発生しました。
 シートの材質によっては、着火・燃焼しやすいものがあることから、下記のとおり留意事項について、取りまとめられましたので、ご確認のうえ、火災予防にご協力いただきますようお願いします。(9月7日更新)

飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項
① 火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものから距離をとること。

② スプリンクラー設備の散水障害が生じない位置に設置するとともに、自動火災報知設備の感知器の未警戒部分が生じないようにすること。

③ 避難の支障とならないよう設置すること。

④ 必要に応じて難燃性又は不燃性のものの使用を検討すること。

防炎性能を有する製品の使用について
 飛沫防止用シートの⼤きさ、設置方法や設置場所、建物の⽤途によっては、消防法により防炎性能を有するビニールシートを使⽤する必要があります。

 防炎物品の種類と防炎規制の対象となる防火対象物について(外部サイト:日本防炎協会)こちら

消防庁作成リーフレット
リーフレット こちら(1.4MB)[331clicks]

関係通知
【事務連絡】飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について(令和2年6月1日) こちら(134.5KB)[464clicks]

【事務連絡】飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について(情報提供)(令和2年7月22日) こちら(499.2KB)[533clicks]

【事務連絡】飛沫防止用のシート設置に係るリーフレットの作成について(令和2年9月3日) こちら(244.8KB)[372clicks]




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