ガソリンや軽油の取扱いについて

ガソリンや軽油、灯油を運んだり貯蔵したりする場合には、性能試験に合格した容器に入れて、運んだり貯蔵するように消防法で定められています。
 灯油用ポリエチレン容器にガソリンや軽油を入れると、変質、変形の原因となり、漏れや火災のおそれがあります。

消防法令にの基準に適合した容器について
灯油用ポリエチレン容器は、灯油専用として性能試験に合格しているため、灯油以外、つまりガソリンや軽油を入れることはできません。ガソリンや軽油は必ず、消防法令の基準に適合した容器に入れて、運んだり貯蔵するようにしてください。

関係チラシ
ガソリンや軽油の取扱いについて 関係チラシ(533.3KB)[530clicks]




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