福島県郡山市で発生した爆発事故を踏まえた飲食店の防火対策に係る注意喚起等について

 令和2年7月30 日に福島県郡山市で発生した飲食店の爆発事故では、これまでのところ、死者1名、負傷者19 名(重症者2名、軽症17 名)の被害が発生しています。
 現在、この火災について関係当局により爆発火災原因の究明が行われているところですが、屋内のガス配管の腐食箇所から液化石油ガス(LPガス)が漏洩し、何らかの火源により引火、爆発した可能性が考えられています。
 つきましては、類似事故の発生を防止するため、管内の下記1の防火対象物に対し、下記2に示す留意事項について注意喚起等を行い、防火対策の徹底を指導することとしましたので、お知らせいたします。

1 対象とする防火対象物
飲食店等の用途である防火対象物のうち、消防法第9条の3に基づく届出等により、液化石油ガスを300㎏以上貯蔵し、または取り扱うと把握しているもの。

※ 複合用途防火対象物(ビル等)のうち、上記に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものであって、消防署の判断により、同様の火災危険性から注意喚起等が必要と考えられるものがある場合には、対象とします。

2 留意事項
① ガス機器の適切な維持管理について
 ア ガス機器の定期的な清掃やメンテナンスを行うこと。
 イ ガス機器に異常を感じた場合やガス配管等に破損や著しい腐食等がある場合は直ちに使用を中止するとともに、緊急連絡先やメーカーに連絡し、修理等を依頼すること。
 ウ 休業等でガスを長期間使用しない場合や事業を再開する場合は、液化石油ガス販売事業者に連絡をすること。

② 消防法令違反等の遵守について
  上記1の防火対象物において、防火管理者の選任状況や消防用設備等の設置状況、消防用設備等の点検状況等について消防法令違反がある場合は、速やかに是正すること。

その他
① 消防庁作成リーフレット こちら(1.5MB)[312clicks]

② 経済産業省のホームページに掲載されている留意事項 こちら

③ 【消防予第235号】福島県郡山市で発生した爆発事故を踏まえた飲食店の防火対策に係る注意喚起等について(令和2年8月7日) こちら(193.5KB)[496clicks]




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