風水害に伴う長時間停電を踏まえた防火対策の徹底について

 台風第10号による停電が一部地域において継続しているところですが、消防用設備等の非常電源として蓄電池設備や非常電源専用受電設備等を用いている場合、長時間停電が継続することにより消防用設備等が有効に機能しなくなる等、防火対策に支障が出るおそれがあります。
 このことを踏まえ、防火対象物の関係者の皆様には、長時間停電することが懸念される場合は、消防用設備等の機能、性能及び防火対象物の用途、規模及び収容人員等を勘案し、下記を参考に自主的な防火管理等により防火安全性を確保するようお願いします。
 また、危険物施設の関係者の皆様にも、長時間停電に伴う危険物施設の安全性を確保する観点から、下記を参考にしていただきますようお願いします。

消防用設備等及び特殊消防用設備等に関する事項
① 停電が長時間継続し、消防用設備等が作動しない場合に備えた対応
  消防用設備等の非常電源として蓄電池設備や非常電源専用受電設備等を用いている場合には、消防用設備等が作動しない場合に備えて、以下の対応を図ること。

ア 消火設備
  消火器、簡易消火用具等の設置場所及び使用方法を再確認すること。不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備などの自動消火設備については、手動による放出操作手順を再確認すること。

イ 警報設備
  防火対象物の関係者等による巡回等によりこんろその他火気使用設備・器具の火元の警戒を入念に行う等、火災の早期発見を図るとともに、警報設備の設置範囲内への連絡及び周知体制を確保すること。

ウ 避難設備
  防火対象物の関係者等による避難誘導体制及び避難経路を再確認すること。

② 自家発電設備の機能の確保
  消防用設備等の非常電源として自家発電設備を用いている場合にあっては、自家発電設備について、必要な燃料の確保等に努めるとともに、常用電源復旧後、直ちに運転を停止(常用電源復旧時、自動的に運転を停止するものを除く。)し、燃料の補給等により、火災時の機能に支障のないように措置すること。特に、燃料が空となった後に燃料を補給した場合に再び適切に作動するためには、当該自家発電設備のエンジン部分の空気抜きが必要なものがあることから、留意すること。

③ その他の留意事項
  自動火災報知設備の中には、長時間停電することに伴い予備電源の容量が低下すること等により異常警報を発するものがあることから、これらの警報音が作動した場合における対処方法(警報音の停止方法、復電時における点検方法等)について点検事業者等に確認すること。

危険物施設に関する事項
① 風水害により長時間停電することに伴う危険物施設の安全確保については、次の事項に留意すること。

ア 保安管理
  停電時の対処方法を確認の上、適切な管理を実施すること。

イ 自家発電設備の稼働等に係る留意事項
  自家発電設備の稼働中、新たな災害が発生した場合は、発電設備のサービスタンク及び配管等の損傷、漏油等の発生がないこと等、安全を再確認した上で、再稼働させること。

ウ プラント等における安全対策
  停電により計装制御系統の機能停止、冷却機能の停止に伴う反応制御不能等により、異常反応、異常重合、異常分解等から爆発を誘発し、他の施設も停止する危険があること等を踏まえ、制御電源及び当該電源に必要な燃料等を確保すること。

② 自家発電設備等への円滑な燃料供給等のため、危険物の仮貯蔵・仮取扱いを行う場合、仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに係るガイドラインについては、「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて」(平成25年10月3日付け消防災第364号・消防危第171号 こちら(1.8MB)[337clicks])が策定されていることから、これを参考にしてほしいこと。

③ 浸水、土砂流入や強風等により危険物施設に破損等の被害が生じたため、施設の再稼働に向けた復旧作業に伴い、変更許可等の手続きが必要となる場合は、消防本部予防課危険物係(担当:跡上・出田)に問合せをお願いします。

その他の一般事項
① 火気管理の徹底
  火気の使用は十分に注意して行う等、火災の発生防止に努めるよう在館者や利用者等に対して周知を図ること。また、電気こんろや電子レンジ等の電気機器の使用中に停電した際には、スイッチを切る等の措置をすること。

② 119番通報体制の確保
  IP電話やFAX機能付き電話等の一部の電話機では、停電により使用不能となっているものがあるので、予め確認し確実な119番通報体制を確保すること。

③ 避難経路等の確保
  停電により、電気錠が設けられた扉及び自動ドア等が機能を失って通行不能となっているおそれがあることから、避難経路又は消防隊進入経路を確認し、通行ができるよう対策を講じること。

④ 停電時におけるエレベーターや遊具等の使用制限
  停電時に停止する電気を動力とするエレベーターや遊具等については、計画停電等により停電が発生する可能性が高い場合には予め使用を制限すること。

関係通知
【消防予第278号・消防危第225号】風水害に伴う長時間停電を踏まえた防火対策の徹底について(令和2年9月7日) こちら(163.3KB)[420clicks]




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