東京都新宿区における二酸化炭素消火設備の放出事故を受けた注意喚起について

 令和3年4月15日、東京都新宿区において、二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備(以下「二酸化炭素消火設備」という。)から何らかの理由で二酸化炭素が放出され、死者4名、負傷者2名を出す事故が発生しました。これまで、消防庁から、昨年12月の愛知県名古屋市や本年1月の東京都港区における二酸化炭素消火設備の放出事故の発生を踏まえ、「二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について」(令和2年12月23日付け消防予第410号。以下「410号通知」という。)及び「東京都港区における二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について」(令和3年1月28日付け消防予第22号。以下「22号通知」という。)が発出され、注意喚起されたところです。
 今回の事故の原因については、関係機関による調査が行われており、現時点では明らかとなっておりませんが、類似の事故発生を防止するための当面の対応として、410号通知及び22号通知の内容のほか、下記の事項を遵守していただきますようお願いします。

留意事項
① 二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等が行われる場合は、誤作動や誤放出(以下「誤作動等」という。)を防止するため、第三類の消防設備士又は二酸化炭素消火設備を熟知した第一種の消防設備点検資格者が立ち会って監督を行うことにより、必要な安全対策の管理がなされる体制を確保すること。

② 二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等を開始する際は、その都度、当該工事等の従事者に対し、消火剤が放出されないよう閉止弁を閉止する等の措置を講じた上でなければ当該工事等を開始しないなど、必要な安全対策の内容について説明し、当該安全対策の確実な履行を徹底すること。

関係通知
【消防予第187号】東京都新宿区における二酸化炭素消火設備の放出事故を受けた注意喚起について(令和3年4月15日) こちら(444.4KB)[259clicks]

【消防予第410号】二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について(令和2年12月23日) こちら(127.1KB)[251clicks]

【消防予第22号】東京都港区における二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について(令和3年1月28日) こちら(96.7KB)[203clicks]




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