消火器の破裂事故に係る注意喚起等について

 先般、兵庫県姫路市において、火災の際に使用した点検未実施の消火器(1989年製造)が破裂し、初期消火を行っていた従業員が負傷する事故が発生しました。
 また、昨年は愛知県名古屋市において、消火器で初期消火を行っていた従業員が負傷する同様の事故が発生しております。
 つきましては、類似の事故を防止するため、下記事項について注意するようお願いします。

注意事項
① 消火器の設置義務がある場合は、消防法第17条の3の3の規定により、消防用設備等の点検及び報告が義務づけられています。当該規定に違反する場合は、法第44条第11号の規定等による罰則の対象となります。

② 点検基準において、消火器のうち、製造年から10年を経過したもの又は本体容器に腐食等が認められたものについては、耐圧性能に関する点検を実施することとされています。特に加圧式の消火器については、破裂事故が発生するおそれが高くなるため、適切な点検又は交換等が必要です。

③ 消火器は、通行又は避難に支障が無く、かつ、消火薬剤が凍結、変質等のおそれの少ない場所で、使用に際して、容易に持ち出すことができる位置に設置する必要があります。特に、本体容器又はその他の部品の腐食が著しく促進されるような場所(化学工場、メッキ工場、温泉地等)、著しく湿気の多い箇所(厨房等)、たえず潮風又は雨雪にさらされている箇所等に設置されているものは、適当な防護措置を講じることが求められています。

④ 著しい腐食等が認められるものは、破裂事故のおそれが高いことから、直ちに当該消火器の使用を中止し、人が触れることの無いよう必要な措置を講ずるとともに、速やかに交換等を行うこと。なお、廃棄に際しては、「消火器リサイクル推進センター/こちら」を参考として、リサイクルに係る適切な措置を行うようお願いします。

特に注意してほしい消火器
① 製造から10年を経過した加圧式のもので、かつ、10年以上点検を実施していないもの

② 消火器に表示された使用期限等が経過しているもの

事業所長の皆様へ
 法第8条の規定により、防火管理者を定めるべき防火対象物の管理について権原を有する者(事業所長等)は、防火管理者に対して消防計画に基づく消防用設備等の点検等の必要な業務を行わせるようお願いします。

消防本部からのお知らせ
① 消火器使用時の事故等を防止するため、「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」(平成22年総務省令第111号。以下「111号省令」という。/こちら(359.2KB)[202clicks])により、適応火災及び使用方法等に係る表示が変更されたことから、111号省令に適合しない消火器(平成23年1月1日より前に製造された消火器等)については、令和3年12月31日までの間に、改正後の消火器の技術上の規格に適合した消火器に交換する必要があります。

② 消火器等の点検が未報告の事業所を対象に立入検査を実施することを計画しております。ご協力の程、よろしくお願いいたします。

③ 消火器リーフレット こちら(274.6KB)[262clicks]


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