震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて


震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び運用を定めました。

概要
 平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、給油取扱所等の危険物施設が大きな被害を受けたことや被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いての給油・注油など、平常時とは異なる危険物の取扱いや、危険物施設以外の場所で一時的に暖房用の危険物を貯蔵するなど、消防法第10条第1項ただし書きに基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
 これらの経験を踏まえて、震災時等において危険物の仮貯蔵・仮取扱いを行おうとする事業者等が、事前に消防本部予防課危険物係と協議し、作成した計画書を提出しておくことで、震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱いを迅速、そして安全に行うための手続き方法を定めました。

仮貯蔵・仮取扱いとは
消防法第10条第1項(危険物の貯蔵・取扱いの制限等)
 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。

申請の手続きについて
1 事前協議
   場所や方法などの計画内容について消防本部と事前協議
2 実施計画書(2部)提出
   作成した実施計画書を消防本部へ提出
3 消防本部にて受付
   受付後、実施計画書(1部)返却
4 震災等発生
5 電話等による申請
   震災等が発生した後、実施計画書のとおり危険物の仮貯蔵・仮取扱いを
  実施する旨、消防本部へ電話等で連絡
6 迅速な承認
   口頭による迅速な承認
7 承認を受けて迅速な仮貯蔵・仮取扱い
   10日以内の期間、申請場所にて仮貯蔵・仮取扱い実施
8 書類申請
   来庁可能となったら、速やかに手数料を添えて申請書を提出

手続きのフローチャート
震災時等における仮貯蔵・仮取扱いフローチャート(72.6KB)[741clicks]

ダウンロード
実施計画書の作成例
ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い(470.9KB)[690clicks]
移動タンク貯蔵所等による軽油の給油・注油(458.3KB)[1633clicks]
危険物を収納する施設からの危険物の抜取り(463.8KB)[755clicks]

問い合わせ先(事前協議先)
〒855-0033
島原市新馬場町872番地2
島原地域広域市町村圏組合消防本部 予防課 危険物係
電話 0957-62-5857
FAX 0957-62-3133


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