ADL維持等加算の算定について

1 ADL維持等加算について
 ADL維持等加算は、平成30年度介護報酬改定により、通所介護及び地域密着型通所介護に新設された加算です。ADL維持等加算の概要および事務処理の流れは、下記の通知をご参考ください。
「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」の公布について
2 ADL維持等加算の算定対象事業所
 島原半島内に所在する地域密着型通所介護事業所において、令和3年度の算定対象事業所は、ありませんでした。
3 令和4(2022)年度の算定を受けようとする場合(加算の申出)
 当該加算の算定を希望する地域密着型通所介護事業所は、以下をご確認の上、届出書等を提出してください。
○対象:島原半島内に所在する地域密着型通所介護事業所
○届出期限:加算算定を行う前年度の7月30日まで
(例:令和4年度に当該加算の算定を希望する場合は、令和3年7月30日まで)
○届出書類: 
  • 変更届出書(46KB)[329clicks]
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(49.5KB)[333clicks]
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(297KB)[392clicks]
  • 【「ADL維持等加算〔申出〕の有無」欄を「あり」としてください。】
    ※既に提出している場合は、改めて提出する必要はありません。
    ※再算定を希望しない場合は、申出「なし」と届け出てください。
    ※異動年月日は、届出日と同じ日付を記載して下さい。
    4 提出先
    島原地域広域市町村圏組合 介護保険課 給付係



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