ADL維持等加算の算定について
1 ADL維持等加算について
ADL維持等加算は、平成30年度介護報酬改定により、通所介護及び地域密着型通所介護に新設された加算です。ADL維持等加算の概要および事務処理の流れは、下記の通知をご参考ください。「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」の公布について
2 ADL維持等加算の算定対象事業所
島原半島内に所在する地域密着型通所介護事業所において、令和3年度の算定対象事業所は、ありませんでした。3 令和4(2022)年度の算定を受けようとする場合(加算の申出)
当該加算の算定を希望する地域密着型通所介護事業所は、以下をご確認の上、届出書等を提出してください。○対象:島原半島内に所在する地域密着型通所介護事業所
○届出期限:加算算定を行う前年度の7月30日まで
(例:令和4年度に当該加算の算定を希望する場合は、令和3年7月30日まで)
○届出書類:
※既に提出している場合は、改めて提出する必要はありません。
※再算定を希望しない場合は、申出「なし」と届け出てください。
※異動年月日は、届出日と同じ日付を記載して下さい。