介護保険施設での食費・居住費(滞在費)の軽減について

  介護保険施設やショートステイを利用する際の居住費と食費については、保険給付の対象外となっていますが、所得要件等の条件を満たした方には、負担限度額が設けられており、申請により限度額までの負担に軽減されます。
 現在、認定されている方の有効期限が令和3年7月31日までとなっていますので、令和3年8月以降も認定を受けるためには、申請手続が必要です。
 制度改正により、負担軽減の適用要件と軽減内容が変更となっていますので、下記のお知らせをご確認ください。

  • 『食費と居住費(滞在費)に対する負担軽減制度』のお知らせ(317.6KB)[882clicks]
  • 介護保険負担限度額認定申請書(令和3年8月1日~)(252.6KB)[717clicks]

  • ------お問合せ先------------------------------
    島原地域広域市町村圏組合 介護保険課 給付係
    〒859-1492
    長崎県島原市有明町大三東戊1327番地
    島原市役所有明庁舎3階
    TEL:0957-61-1104(給付係直通)
    FAX:0957-61-9104
    ---------------------------------------------------



    火災発生情報配信中!
    火災発生情報確認はこちら

    ページのトップへ戻る