介護保険施設での食費・居住費(滞在費)の軽減について
介護保険施設やショートステイを利用する際の居住費と食費については、保険給付の対象外となっていますが、所得要件等の条件を満たした方には、負担限度額が設けられており、申請により限度額までの負担に軽減されます。
現在、認定されている方の有効期限が令和3年7月31日までとなっていますので、令和3年8月以降も認定を受けるためには、申請手続が必要です。
制度改正により、負担軽減の適用要件と軽減内容が変更となっていますので、下記のお知らせをご確認ください。
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島原地域広域市町村圏組合 介護保険課 給付係
〒859-1492
長崎県島原市有明町大三東戊1327番地
島原市役所有明庁舎3階
TEL:0957-61-1104(給付係直通)
FAX:0957-61-9104
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島原地域広域市町村圏組合 介護保険課 給付係
〒859-1492
長崎県島原市有明町大三東戊1327番地
島原市役所有明庁舎3階
TEL:0957-61-1104(給付係直通)
FAX:0957-61-9104
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