【再掲】介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新審査手続きについて
標記事業の「みなし指定」として運営されている事業所は、平成30年3月31日が有効期間満了日となっております。
平成30年4月1日以降も訪問介護相当サービス又は通所介護相当サービスを継続して実施する場合は手続きが必要となりますので、平成30年1月31日までに指定更新書類を提出してください。
なお、更新手続きを行わない場合は、有効期間の経過により指定の効力を失うこととなりますので、ご注意ください。
詳しくは下記の通知等をご覧ください。
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