利用者負担割合の見直しに伴う運営規程等の変更について

 平成30年度介護保険法改正により平成30年8月から、一定所得以上の利用者については、利用者負担が3割に変更されます。
 つきましては、各介護サービス事業者の皆さまは、利用者のサービスに係る契約書、重要事項説明書、運営規程等の記載について下記の例を参考に適宜変更していだくようお願いします。なお、当該内容の変更については、本組合への変更届の提出は不要です。

〔運営規程等への記載例〕
 利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。