ガソリン運搬容器に関する法令改正について

ガソリン運搬容器に関する法令改正について
 令和5年9月19日付けで、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示により、乗用車等(運転席等と荷室が同一のワゴン・バン・ワンボックスカー等を含む。以下同じ。)でガソリンを運搬する場合の運搬容器に関する基準が改正されました(令和6年3月1日施行)。
 この改正に伴い、乗用車等でガソリンを運搬する場合に、UN規格に適合した最大容積10ℓ以下等の一定の条件を満たすプラスチック容器での運搬が可能となりました。
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※上の画像をPDFファイルで開きます。

危険物を運搬する際の遵守事項
● 容器のフタは確実に閉める。
● 容器の収納口を上に向け、落下・転倒・破損しないように固定する。

※このほかにも、運搬の基準が定められていますので、法令を遵守し、安全に運搬を行いましょう。
(参照法令:消防法第16条、危険物の規制に関する政令第28条~第30条、危険物の規制に関する規則第41条~第47条の3)

お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合 消防本部予防課危険物係
TEL 0957-62-5857



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