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住宅用火災警報器の普及促進用CM

住宅用火災警報器のPRハンドブック

どこに、どのように設置すればいいの?
どこに設置するの?
必ず設置
  1. 寝室 普段の就寝に使われる部屋に設置します。子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
  2. 階段 寝室がある階の階段※1、※2に設置します。
条件により設置
  1. 階段 3階建て以上の場合(1) 寝室がある階から、2つ下の階の階段※2に設置します。
    (その階段の上階に警報器が設置されている場合は設置不要。
    ※3
  2. 階段 3階建て以上の場合(2) 寝室が1Fのみにある場合は、居室のある最上階の階段に設置します。
  3. 廊下 寝室を除く居室(床面積7m以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
※1 1Fの階段は設置不要。
※2 屋外に設置された階段を除く。

※3 その階段の上階に警報器が設置されている場合は設置不要
[住宅用火災警報器の設置場所早見表]
△TOP
感知器の設置場所は?
天井の場合
警報器の中心を壁から60cm以上離して設置します。
(熱を感知するものは40cm以上離して設置します。)
はりなどがある場合の取り付けは…
火災警報器の中心をはりから60cm以上離して設置します(熱を感知するものは、40cm以上離して設置します。)
エアコンなどの吹き出し口付近の取り付けは…
換気扇やエアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して設置します。
壁の場合
天井から15〜50cm以内に火災警報器の中心がくるようにします。(熱を感知するものも15cm〜50cm以内の位置に設置します。)
※熱を感知するものは、コンロの真上付近など、通常の調理時に高温になるおそれのある場所を避けて設置します。
※取付位置が適切でないと火災の感知が遅れたり、誤作動の原因となりますので、ご注意ください。
△TOP
島原地域広域市町村圏組合消防本部 予防課
〒855-0033長崎県島原市新馬場町872-2
TEL 0957-62-5857