消防本部 - お知らせ一覧


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2025年09月03日 消防庁舎光電話切替工事に伴う電話不通について

光電話切替工事に伴い下記時間帯で各消防庁舎の電話が不通となります。

各消防庁舎電話不通時間帯
 令和7年9月6日(土)
  南島原消防署        9:00から10:00
  口之津分署      11:00から12:00
  布津分署       14:30から15:30

 令和7年9月20日(土)
  消防本部・島原消防署  9:00から11:00
  北分署        13:00から14:00

 
※119番の緊急回線(NET119含む)については従来どおり繋がります。
 
※電話不通時間帯に消防署へご用の際は電話不通該当署以外の近隣署へ連絡を
 お願いします。

  ご迷惑をおかけいたしますがご協力のほどよろしくお願いします。

消防本部            島原消防署  0957-62-0119
 総務課 0957-62-7711    北分署    0957-78-2870
 予防課 0957-62-5857   南島原消防署 0957-82-2479
 警防課 0957-62-3080    布津分署   0957-72-2383
 指令課 0957-65-5151    有馬分署   0957-85-2399
                 口之津分署  0957-86-2098
2025年08月28日 増築、接続、改装、テナントの入居等に伴う消防法違反が多発しています!【再掲】
増築、接続、改装、テナントの入居・入れ替え等について消防署と事前協議をしないまま行った場合に、「消防法違反」となり、改修や改善を指導されるケースが多発しています!!

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知らない間に「消防法違反」となる場合がありますので、増築、接続、改装、テナントの入居・入れ替え等をお考えの方は、まず、消防署と事前協議をお願いします。


例1 増築
商品の在庫やその他の物品等を収納するため、木造の倉庫を増築した。

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※耐火構造の建物に、木造の倉庫を増築すると、『構造』が変更され、規制が厳しくなる場合があります。(屋内消火栓設備が新たに必要となった事例あり。)



例2 接続
2つの建物を渡り廊下や庇などで接続した。

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※2つの建物を接続すると、『面積』が合算され、規制が厳しくなる場合があります。(自動火災報知設備が新たに必要となった事例あり。)



例3 改装
開口部(窓)を防犯等の目的でガラスを変えたり、格子を設置した。

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※開口部を変更すると、『無窓階』と判定され、規制が厳しくなる場合があります。 (自動火災報知設備、屋内消火栓設備が必要となった事例あり。)



例4 テナントの入居・入れ替え等
事務所ビルの空テナントに、飲食店と物品販売店舗を入居させた。

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※テナントの入居等により建物全体の『用途が変更』され、規制が厳しくなる場合があります。(自動火災報知設備、誘導灯が必要となった事例あり。)


消防法に違反しないために
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増築、接続、改装、テナントの入居・入れ替え等をお考えの方は、まず、消防署と事前協議をお願いします。

その他
① リーフレット こちら(3.2MB)[402clicks]
② 消防法令違反対象物の公表制度について こちら
③ お問い合せ先 消防本部予防課 電話0957-62-5857
2025年08月27日 救急の日に伴う救急業務啓発活動について
来る、令和7年9月6日(土)から同年9月12日(金)までの1週間が、「救急医療週間」と位置づけられています。当消防本部におきまして、9月9日(火)に一日救急隊長による救急業務啓発イベント及び普通救命講習会を開催します。

目的
 救急業務の普及啓発活動を実施するとともに、その一環として、保育関係者を一日救急隊長に委嘱し、救急医療及び救急業務に対する理解と認識を深めてもらい、管内住民を対象とした救命に必要な普通救命講習会を開催し、応急手当の普及を図ることを目的としています。

一日救急隊長による救急業務啓発活動
令和7年9月9日(火)
こひつじ保育園 保育士 藤田 奈々(ふじた なな)さんに一日救急隊長を委嘱し、救急業務啓発活動を行います。

○8:40~ 9:00
一日救急隊長委嘱状交付式(場所:島原消防本部4階 多目的ホール)

○10:10~11:10
一日救急隊長による救急業務啓発に伴う管内保育園の訪問
幼年消防クラブ員を対象に救急業務啓発事業を行います。
※例年実施しております、救急業務啓発パレードについては、屋外での実施による子供たちの熱中症の危険も考慮し、今年度は実施しないこととしております。

普通救命講習会の開催
令和7年9月9日(火)
管内3会場において、普通救命講習(ガイドライン2020対応)を開催します。

○12:40(受付)~16:30(修了証交付を含む)
※13:00~16:00までの3時間の講習会となります。

【島原市会場】島原消防本部4階多目的ホール(島原市新馬場町)定員:50名
【南島原市会場】南島原消防署2階多目的室(南島原市西有家町)定員:40名
【雲仙市会場】国見農村環境改善センター1階大集会室(雲仙市国見町)定員:30名
※本年度も昨年度に引き続き3会場で実施します。また、今年度につきましては、同一施設からの受講人数の制限はありません。なお、マスクの着用は国の方針により個人の判断となります。

ダウンロード
①「普通救命講習会」の開催について(御案内)こちら(114KB)[141clicks]
② 救命講習受講票(受講申込書) こちら(108.8KB)[164clicks]
③ 市民による救急蘇生法(指針)~新型コロナウイルス感染症対策ver.~ こちら(109.6KB)[406clicks]

リーフレット
救急車の適正利用について こちら(399.9KB)[46clicks]
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【問い合せ先】
〒855-0033
長崎県島原市新馬場町872番地2
島原地域広域市町村圏組合
消防本部 警防課(電話0957-62-3080)
2025年08月26日 火災が多く発生しています
 令和7年8月18日から8月25日までに島原市内において火災が、 5件(建物火災4件、その他火災1件) 発生しています。

 ちょっとした不注意が火事の元、火を取扱うときはその場を離れないよう十分注意し、火災を起こさないようにしましょう。

 火災の早期発見のため住宅用火災警報器を設置しましょう。

お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合 消防本部予防課
TEL 0957-62-5857
2025年08月25日 たき火等による火災が多発しています!
 令和元年中の焼却行為に起因する火災は 16件 発生しました。
 令和2年中の焼却行為に起因する火災は 14件 発生しました。
 令和3年中の焼却行為に起因する火災は 11件 発生しました。
 令和4年中の焼却行為に起因する火災は 21件 発生しました。
 令和5年中の焼却行為に起因する火災は 21件 発生しました。
 令和6年中の焼却行為に起因する火災は 16件 発生しました。
 令和7年中は、
  焼却行為に起因する火災が、すでに 13件(見込み含む) 発生しています。

 たき火等の焼却行為が原因の火災が後を絶ちません!

ごみの焼却・野焼きは原則禁止です!
 平成13年4月以降、いわゆる「野焼き」は、ごく一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2で禁止されています。
 違反した場合は、厳しい罰則(5年以下の拘禁刑、1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはこれらの併科)が適用されますが、残念ながら違反が後を絶ちません。
 家庭から出たごみや、庭木を伐採した際の枝や枯草などは焼却せず、市のごみ収集に出すか、大量の場合は、東部リレーセンター(島原市前浜町)、西部リレーセンター(千々石町)または衛生局(南有馬町)へ持ち込んで下さい。【半島3市環境課】

Q.消防署に届出したのに、市役所から違反と指導されたのですが
 野焼き等をする場合は、消防署へ「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」を提出することが必要です。これは、野焼き等の煙を火災と間違えて出動することを防ぐためのもので、消防が野焼き等を許可しているものではありません!(届出前に市環境課へ違法でないか確認を!)

政令で定められている例外(焼却禁止の例外)
・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)河川敷、道路の草焼き・道路清掃・河川清掃で出た草木等の焼却

・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)災害復旧時の木くず等の焼却、火災予防訓練時の焼却

・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)鬼火等の地域の行事(正月のしめ縄・門松等の焼却)

・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)稲わら、雑草の焼却、伐採した木の枝の焼却

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)落ち葉焼き、たき火、キャンプファイヤー

※ 例外に該当する場合であっても、生活環境保全上の支障(煙や悪臭などの苦情)がある場合には、近隣の生活環境に悪影響ということで行政指導の対象となります。

よくある質問
Q.家庭のごみをドラム缶や簡易焼却炉で燃やしてもだめですか?
A.一般家庭でのごみ焼却行為は、ほぼ全て「野焼き」に該当し、罰則の対象となります。家庭のごみは「ごみの分別の手引き」に従い、適切に分別し、出しましょう。

Q.鬼火や稲わら、もみ殻を燃やすのもだめですか?
A.廃棄物の焼却は、原則として処理基準に従う必要があります。例外に該当する焼却処分についての確認は市環境課へお願いします。
 なお、例外に該当し、焼却行為を行う場合は「火災とまぎらわしい行為等の届出」を最寄の消防署へ提出することが必要です。

 上記の場合でも、廃棄物の焼却には厳しい基準が適用されますので、
 ① 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる。
 ② 風向きや強さ、時間帯を考慮する。
 ③ 草木などは良く乾かし煙の発生量を抑える。
 ④ ご近所の理解を得て、迷惑にならないようにする 等
 注意が必要です。

【消防署から火災予防のお願い】
① 消火の準備を確実に!
② 完全に消火するまで、その場を離れない!
③ 強風時・乾燥時は火災予防で焼却中止!

お問い合わせ先
① 消防本部予防課  TEL (0957)62-5857
② 島原市環境課   TEL (0957)62-8017
③ 南島原市環境課  TEL (0957)73-6644
④ 雲仙市環境政策課 TEL (0957)38-3111

2025年08月21日 住宅防火・防災キャンペーン
 住宅火災における高齢者を中心とした死者数の低減を図るため、「老人の日・敬老の日に「火の用心」の贈り物」をキャッチフレーズに、改めて高齢者に火災予防を注意喚起するとともに、住宅用火災警報器、感震ブレーカー、住宅用消火器、エアゾール式簡易消火具、防炎品などを高齢者に贈ることなどを広く国民に呼びかける「住宅防火・防災キャンペーン」を9月1日~9月21日に実施します。

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キャンペーンポスター(PDF)(1.5MB)[22clicks]


 島原消防本部では期間中に、火災予防の注意喚起を行い、特に「住宅用火災警報器」の設置及び維持管理(点検・交換)の必要性を促すこととしております。

○住宅用火災警報器について○
(1)住宅火災による死者のうち7割以上が65歳以上の高齢者となっています。
 高齢化の進展とともに高齢者の住宅火災における死者の増加が懸念されています。
(2)「住宅火災」による死者の4割は「逃げ遅れ」が原因です。
(3)火災を早く発見し、「逃げ遅れ」を防ぐためには、火災の煙を自動で感知し、警報音などで火災の発生を早期に知らせる住宅用火災警報器が非常に有効です。
(4)設置が必要な場所は、寝室・階段(2階以上に寝室がある場合)等です。

住宅用火災警報器の設置方法等は"こちら"

すでに住宅用火災警報器を設置している場合は、このキャンペーン期間中に点検しましょう。
住宅用火災警報器の点検方法は⇓
こちら(総務省消防庁作成)(476.3KB)[247clicks]
こちら((一社)日本火災報知機工業会作成)(1.6MB)[1177clicks]

住宅用火災警報器の購入に関する問合せ先一覧は "こちらをご覧ください。
((一社)日本火災報知機工業会のホームページに移動します)



○感震ブレーカーについては"こちら"
○住宅用消火器については"こちら"(外部リンク・総務省消防庁)
○防炎品については"こちら"(外部リンク・総務省消防庁)


お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合 消防本部予防課
TEL 0957-62-5857
2025年08月13日 「レシート広報((株)コメリ)」たき火火災防止月間
島原広域消防本部では、8月1日(金)から8月31日(日)までの期間、「たき火火災防止月間」を実施しています。

期間中、島原広域消防本部管内の(株)コメリ各店舗において、たき火火災防止月間の「レシート広報」を実施していただいております。

【協力店舗】
○コメリ有明店(島原市)
○コメリ南有馬店(南島原市)
○コメリ加津佐店(南島原市)

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ご協力いただきありがとうございます。
お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合 消防本部予防課
TEL 0957-62-5857
2025年08月13日 「レシート広報((株)エレナ)」たき火火災防止月間
島原広域消防本部では、8月1日(金)から8月31日(日)までの期間、「たき火火災防止月間」を実施しています。

期間中、島原広域消防本部管内の(株)エレナ各店舗において、たき火火災防止月間の「レシート広報」を実施していただいております。

【協力店舗】
○エレナ島原店(島原市)
○エレナ島原栄町店(島原市)
○エレナ国見店(雲仙市)

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ご協力いただきありがとうございます。
お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合 消防本部予防課
TEL 0957-62-5857
2025年08月13日 「レシート広報(イオン九州(株))」たき火火災防止月間
島原広域消防本部では、8月1日(金)から8月31日(日)までの期間、「たき火火災防止月間」を実施しています。

期間中、島原広域消防本部管内のイオン九州(株)各店舗において、たき火火災防止月間の「レシート広報」を実施していただいております。

【協力店舗】
○イオン島原店(島原市)
○イオン有家店(南島原市)

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ご協力いただきありがとうございます。
お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合 消防本部予防課
TEL 0957-62-5857
2025年08月01日 たき火火災防止月間(8月)の実施について
8月1日(金)から8月31日(日)まで「たき火火災防止月間」です。

ポスター
目的
たき火火災防止月間は、過去、島原地域広域市町村圏組合管内で発生した火災のうち特にたき火が原因の火災が多く発生している8月に重点的に予防活動を行うことで、たき火火災を防止し山林を含めた財産の損失を防ぐことを目的としています。

実施期間
令和7年 8月中

実施区域
島原地域広域市町村圏組合消防本部 管内一円

重点実施事項
(1)たき火火災に関する知識の啓蒙活動
(2)広報による焼却行為禁止への理解を図る。
(3)地域の集まりに出向し予防広報を実施する。
(4)火災気象通報発表時の予防広報を実施する。

問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合消防本部予防課 0957-62-5857

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