消防本部 - お知らせ一覧
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2024年11月14日 | たき火等による火災が多発しています! 令和元年中の焼却行為に起因する火災は 16件 発生しました。 令和2年中の焼却行為に起因する火災は 14件 発生しました。 令和3年中の焼却行為に起因する火災は 11件 発生しました。 令和4年中の焼却行為に起因する火災は 21件 発生しました。 令和5年中の焼却行為に起因する火災は 21件 発生しました。 令和6年中は、 焼却行為に起因する火災が、すでに 16件(見込み含む) 発生しています。 たき火等の焼却行為が原因の火災が後を絶ちません! ごみの焼却・野焼きは原則禁止です!平成13年4月以降、いわゆる「野焼き」は、ごく一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2で禁止されています。違反した場合は、厳しい罰則(5年以下の懲役、1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはこれらの併科)が適用されますが、残念ながら違反が後を絶ちません。 家庭から出たごみや、庭木を伐採した際の枝や枯草などは焼却せず、市のごみ収集に出すか、大量の場合は、東部リレーセンター(島原市前浜町)、西部リレーセンター(千々石町)または衛生局(南有馬町)へ持ち込んで下さい。【半島3市環境課】 Q.消防署に届出したのに、市役所から違反と指導されたのですが野焼き等をする場合は、消防署へ「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」を提出することが必要です。これは、野焼き等の煙を火災と間違えて出動することを防ぐためのもので、消防が野焼き等を許可しているものではありません!(届出前に市環境課へ違法でないか確認を!)政令で定められている例外(焼却禁止の例外)・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例)河川敷、道路の草焼き・道路清掃・河川清掃で出た草木等の焼却 ・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 (例)災害復旧時の木くず等の焼却、火災予防訓練時の焼却 ・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 (例)鬼火等の地域の行事(正月のしめ縄・門松等の焼却) ・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 (例)稲わら、雑草の焼却、伐採した木の枝の焼却 ・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの (例)落ち葉焼き、たき火、キャンプファイヤー ※ 例外に該当する場合であっても、生活環境保全上の支障(煙や悪臭などの苦情)がある場合には、近隣の生活環境に悪影響ということで行政指導の対象となります。 よくある質問Q.家庭のごみをドラム缶や簡易焼却炉で燃やしてもだめですか?A.一般家庭でのごみ焼却行為は、ほぼ全て「野焼き」に該当し、罰則の対象となります。家庭のごみは「ごみの分別の手引き」に従い、適切に分別し、出しましょう。Q.鬼火や稲わら、もみ殻を燃やすのもだめですか?A.廃棄物の焼却は、原則として処理基準に従う必要があります。例外に該当する焼却処分についての確認は市環境課へお願いします。なお、例外に該当し、焼却行為を行う場合は「火災とまぎらわしい行為等の届出」を最寄の消防署へ提出することが必要です。 上記の場合でも、廃棄物の焼却には厳しい基準が適用されますので、 ① 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる。 ② 風向きや強さ、時間帯を考慮する。 ③ 草木などは良く乾かし煙の発生量を抑える。 ④ ご近所の理解を得て、迷惑にならないようにする 等 注意が必要です。 【消防署から火災予防のお願い】 ① 消火の準備を確実に! ② 完全に消火するまで、その場を離れない! ③ 強風時・乾燥時は火災予防で焼却中止! お問い合わせ先① 消防本部予防課 TEL (0957)62-5857② 島原市環境課 TEL (0957)62-8017 ③ 南島原市環境課 TEL (0957)73-6644 ④ 雲仙市環境政策課 TEL (0957)38-3111 参考:野焼き禁止チラシ① 島原市 こちら(407KB)[341clicks]② 南島原市 こちら(414.4KB)[402clicks] ③ 雲仙市 こちら(388.9KB)[247clicks] |
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2024年11月05日 | 令和6年度島原地域広域市町村圏組合消防吏員採用試験第二次試験の合格者について 令和6年度島原地域広域市町村圏組合消防吏員採用試験第二次試験の合格者を下記のとおり決定しましたので発表します。 令和6年度島原地域広域市町村圏組合消防吏員採用試験第二次試験合格者(59.3KB)[338clicks] |
2024年10月11日 | 令和6年秋季火災予防運動の実施について 来る、11月9日(土)から11月15日(金)までの7日間、「令和6年秋季火災予防運動」を実施します。 目的この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。重点推進項目(1)地震火災対策の推進(2)住宅防火対策の推進 推進項目(1)防火対象物等における防火安全対策の徹底(2)焼却行為に伴う火災発生防止対策の徹底 (3)重点防火指導対象地域(16地域)に対する防火指導の実施 (4)防火啓発活動 一日消防署長による防火啓発活動令和6年11月8日(金)島原地区危険物安全協会 会長 喜多芳文様に一日消防署長を委嘱し、火災予防啓発活動を行います。 ○8:35~ 8:55 一日消防署長委嘱状交付式(場所:島原消防本部4階 多目的ホール) 令和6年度全国統一防火標語 『 守りたい 未来があるから 火の用心 』 各種リーフレット① 地震火災を防ぐ15のポイント こちら(1.8MB)[159clicks]② 住宅用火災警報器の点検・交換 こちら(463.5KB)[66clicks] ③ いのちを守る10のポイント こちら(309.9KB)[361clicks] ④ 飲食店への注意喚起 こちら(2.3MB)[45clicks] ⑤ ごみの焼却・野焼きは禁止 島原市(407KB)[341clicks] 南島原市(414.4KB)[402clicks] 雲仙市(388.9KB)[247clicks] |
2024年10月08日 | 令和6年度島原地域広域市町村圏組合消防吏員採用試験第一次試験の合格者について 令和6年度島原地域広域市町村圏組合消防吏員採用試験第一次試験の合格者を下記のとおり決定しましたので発表します。 令和6年度島原地域広域市町村圏組合消防吏員採用試験第一次試験合格者(56KB)[452clicks] |
2024年10月02日 | 消防指令システム等更新工事に係る公募型プロポーザル審査結果について 令和6年9月26日に開催された消防指令システム等更新工事業者選定委員会の結果を受け、次のとおり第一優先交渉権者を選定したのでお知らせします。 今後は、第一優先交渉権者と消防指令システム等更新工事の契約に係る手続きを行い、更新工事に着手する予定です。 1 第一優先交渉権者(契約予定事業者)日本電気株式会社長崎支店 2 審査結果【審査結果報告書】(79.6KB)[320clicks] |
2024年09月05日 | 消防指令システム等更新工事公募型プロポーザルに係る質疑について 消防指令システム等更新工事公募型プロポーザルに係る質疑について回答します。 ダウンロード 質疑回答書(142.1KB)[140clicks] お問い合わせ 消防本部指令課 TEL0957-65-5151 |
2024年09月03日 | 消防指令システム等更新工事公募型プロポーザルに係る質疑について 消防指令システム等更新工事公募型プロポーザルに係る質疑について回答します。 ダウンロード 質疑回答書(77.3KB)[120clicks] お問い合わせ 消防本部指令課 TEL0957-65-5151 |
2024年08月27日 | 電線から火花が発生した際の対応について 台風などの暴風雨が発生した際に電線から火花が発生することがあります。 電線から火花台風などの暴風を原因として電線被覆が損傷した箇所に、同じく暴風で運ばれてきた海水(塩分)などが付着するなどして電線がショートし火花が発生することがあります。対応方法電線から火花が出ているのを発見したら決して近づかず九州電力へ連絡してください。 九州電力ホームページこちら(外部サイトにリンクします。) 火災の危険性がある場合は、119番通報をしてください。 お問い合わせ先消防本部予防課 電話 0957-62-5857 |
2024年08月20日 | 消防指令システム等更新工事公募型プロポーザルに係る質疑について 消防指令システム等更新工事公募型プロポーザルに係る質疑について回答します。 ダウンロード 質疑回答書(52.7KB)[161clicks] お問い合わせ 消防本部指令課 TEL0957-65-5151 |
2024年08月07日 | 消防指令システム等更新工事公募型プロポーザルの実施について 消防・救急業務の理念である「住民の生命と財産の保全」に資するため必要とする『消防指令システム』と『消防救急デジタル無線システム』を更新するため、「消防指令システム等更新工事」を実施します。 工事の実施にあたり、公募型プロポーザル方式により事業者を募集します。 ※令和6年8月20日 参加申込書の受付は終了しました。 ■工事名称消防指令システム等更新工事■公開資料〇実施要領・様式消防指令システム等更新工事公募型プロポーザル実施要領 【公告】(17.8KB)[248clicks] 【実施要領】(301.9KB)[347clicks] 【評価項目・評価基準】(177.9KB)[206clicks] ①各種様式(61KB)[126clicks] ②各種様式(共同企業体)(61.5KB)[82clicks] ■書類提出・問い合わせ先〒855-0033 長崎県島原市新馬場町872番地2島原地域広域市町村圏組合 消防本部 指令課 電話:0957-65-5151 FAX:0957-63-6983 Email:shimashirei1@shimabara-area.net |