消防本部 - お知らせ一覧
過去の「お知らせ」を、最新のものから10件分を一覧掲載しています。
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2023年06月05日 | 消防指令システム等更新実施設計業務公募型プロポーザルの最優秀提案者の選定について 令和5年5月29日に開催されたプロポーザル審査の結果を受け、次のとおり最優秀提案者を選定したのでお知らせします。 今後は、最優秀提案者と設計業務の契約に係る手続きを行い、設計業務に着手する予定です。 1 最優秀提案者(契約予定事業者)株式会社 情報通信網設計 2 審査結果![]() |
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2023年05月19日 | 甲種防火管理新規講習会について 本年度も島原市に(一財)日本防火・防災協会主催の講習会を誘致することができましたのでお知らせします。 講習日令和5年7月20日(木)・21日(金)※2日間の受講必須場 所島原市城内一丁目1177-2「島原文化会館」中ホール講習料金8,000円募集定員120名募集期間令和5年5月31日(水)から同年6月7日(水)まで※例年、募集期間の開始日から3日間程度で定員に達し、申し込みができなくなります。受講を希望される場合は、早めの申し込みを検討願います。 申込方法(一財)日本防火・防災協会のホームページから申込みをお願いします。こちら【手順1】検索ページの「講習会検索画面」で 実施年月(令和05年07月~令和05年07月と選択) 講習種別(「甲種防火≪新規≫」を選択) 都道府県(「長崎県」を選択) を選択し「検索実行」を押してください。 【手順2】検索実行後、画面を下方にスクロールすると【島原市】で開催される講習会が表示されますので、「申込ボタン」をクリック後、必要事項を入力してください。 ![]() |
2023年05月12日 | 令和5年度 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーンの実施について 島原広域消防本部では、6月1日(木)から6月7日(水)までの7日間、「令和5年度 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン」を実施します。 ![]() PR動画 ① 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン動画 こちら ② 忘れていませんか? 火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換! こちら 目的九州の各消防本部が一斉に住宅用火災警報器の設置の徹底及び適切な維持管理の周知に関する普及啓発キャンペーンを行うことにより、住宅火災による被害の更なる軽減を目的としています。どうして住宅用火災警報器の設置が必要なの?(1)火災による死者の8割は「住宅火災」です。(2)住宅火災による死者の約5割は「逃げ遅れ」です。 (3)住宅火災による死者の約7割は「高齢者」です。 火災を早く発見し「逃げ遅れ」を防ぐためには… 火災の煙や熱を自動で感知し、警報音などで火災の発生を早期に知らせる住宅用火災警報器が非常に有効です!! 住宅用火災警報器の設置方法等は"こちら" 住宅用火災警報器の奏功事例はこちら⇓ ![]() 住宅用火災警報器の点検方法は⇓ ![]() ![]() 住宅用火災警報器の購入に関する問合せ先一覧は "こちら”をご覧ください。 ((一社)日本火災報知機工業会のホームページに移動します) キャンペーン中の実施内容(1)住宅用火災警報器設置状況等調査の実施(2)防災無線、各種メディア等を活用した広報 (3)住警器のぼりを設置、消防車両による巡回広報 (4)各消防署へ住宅用火災警報器相談窓口を設置 ※ 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーンリーフレット 島原消防本部Ver. ![]() 令和5年度全国統一防火標語『 火を消して 不安を消して つなぐ未来 』 |
2023年05月01日 | 増築、接続、改装、テナントの入居等に伴う消防法違反が多発しています! 増築、接続、改装、テナントの入居・入れ替え等について消防署と事前協議をしないまま行った場合に、「消防法違反」となり、改修や改善を指導されるケースが多発しています!! ![]() 知らない間に「消防法違反」となる場合がありますので、増築、接続、改装、テナントの入居・入れ替え等をお考えの方は、まず、消防署と事前協議をお願いします。例1 増築商品の在庫やその他の物品等を収納するため、木造の倉庫を増築した。![]() ※耐火構造の建物に、木造の倉庫を増築すると、『構造』が変更され、規制が厳しくなる場合があります。例2 接続2つの建物を渡り廊下や庇などで接続した。![]() ※2つの建物を接続すると、『面積』が合算され、規制が厳しくなる場合があります。例3 改装開口部(窓)を防犯等の目的でガラスを変えたり、格子を設置した。![]() ※開口部を変更すると、『無窓階』と判定され、規制が厳しくなる場合があります。例4 テナントの入居・入れ替え等事務所ビルの空テナントに、飲食店と物品販売店舗を入居させた。![]() ※テナントの入居等により建物全体の『用途が変更』され、規制が厳しくなる場合があります。消防法に違反しないために![]() 増築、接続、改装、テナントの入居・入れ替え等をお考えの方は、まず、消防署と事前協議をお願いします。その他① リーフレット![]() ② 消防法令違反対象物の公表制度について こちら ③ お問合せ先 消防本部予防課 電話0957-62-5857 |
2023年04月20日 | 消防指令システム等更新実施設計業務に係る公募型プロポーザル実施要領等に関する質疑回答について 令和5年4月13日(木)から令和5年4月27日(木)までの間に提出がありました質疑について、以下のとおり回答を掲載します。 令和5年4月20日現在 質疑件数2件 累計3件 ![]() ■問い合わせ先〒855-0033 長崎県島原市新馬場町872番地2島原地域広域市町村圏組合 消防本部 指令課 電話:0957-65-5151 FAX:0957-63-6983 Email:shimashirei1@shimabara-area.net |
2023年04月13日 | 消防指令システム等更新実施設計業務公募型プロポーザルの実施について 消防・救急業務の理念である「住民の生命と財産の保全」に資するため必要とする『消防指令システム』と『消防救急デジタル無線システム』の更新を実施するため、「消防指令システム等更新実施設計業務委託」を実施します。 業務の実施にあたり、公募型プロポーザル方式により、委託事業者を募集します。 ※令和5年5月8日 参加申込書の受付は終了しました。 ■業務名称消防指令システム等更新実施設計業務委託■公開資料〇実施要項・様式消防指令システム等更新実施設計業務委託公募型プロポーザル実施要領 ![]() ![]() ![]() 〇仕様書 ![]() ■書類提出・問い合わせ先〒855-0033 長崎県島原市新馬場町872番地2島原地域広域市町村圏組合 消防本部 指令課 電話:0957-65-5151 FAX:0957-63-6983 Email:shimashirei1@shimabara-area.net |
2023年04月01日 | 南島原消防署の所在地番変更について 南島原消防署の所在地番が令和5年3月27日から以下のとおり変更となりました。 新所在地番:南島原市西有家町須川1218番地17 (旧所在地番:南島原市西有家町須川1218番地8) 所在地番の変更は、用地の分筆によるものであり、南島原消防署がこれまでの場所から移動したものではありません。 また、電話番号(0957-82-2479)についても変更ありません。 ![]() |
2023年02月22日 | 令和5年春季火災予防運動の実施について 来る、3月1日(水)から3月7日(火)までの7日間、「令和5年春季火災予防運動」を実施します。 ![]() 目的この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。重点目標(1)住宅防火対策の推進(2)焼却行為に起因する火災発生防止対策の推進 (3)重大違反防火対象物に対する是正指導 (4)重点防火指導対象地域に対する防火指導 (5)防火啓発活動 期間中に住宅用火災警報器設置状況等調査を実施します![]() 管内の500世帯を対象に、ポスト投函方式による住宅用火災警報器設置状況等調査を実施いたします。アンケートが投函された世帯におきましては回答に御協力をお願いします。 令和4年度全国統一防火標語 『 お出かけは マスク 戸締り 火の用心 』 各種リーフレット① 住宅用火災警報器の点検・交換![]() ② いのちを守る10のポイント ![]() ③ ごみの焼却・野焼きは禁止 ![]() ![]() ![]() |
2023年02月17日 | 島原広域消防本部管内における住宅用火災警報器の奏功事例の更新について 島原広域消防本部管内における住宅用火災警報器の奏功事例を更新しました。 詳しくは“こちら”をご覧ください。 |
2023年01月26日 | 神戸市兵庫区で発生した共同住宅火災を受けた注意喚起について ![]() 令和5年1月22日に神戸市兵庫区で発生した共同住宅火災では、死者4名、負傷者4名の被害が発生しています。 現時点で、出火原因等は特定されていませんが、類似の火災発生を防止するため、共同住宅等にお住まいの皆様は下記を確認し、防火対策を推進していただきますようお願いします。 防火対策① 避難経路を再確認するとともに、避難の妨げとなる物を置かないこと。② 消火器の設置場所を確認し、初期消火要領を習得すること。 ③ 火災発見時に他の入居者等に大声で火災の発生を知らせること。 ④ 住宅用火災警報器を設置し、適切に維持管理すること。 ⑤ たばこ、ストーブ等の火気使用設備や電気コンセント等の適切な使用及び次の出火防止対策を徹底すること。 ア 寝たばこはしないこと 。また、 灰皿には水をいれ、吸い殻は必ず水に浸してから捨てること。 イ ストーブやヒーターは、可燃物の近くで使用しないこと。また、就寝時にはスイッチを切ること。 ウ ガスこんろの周囲に物を置かないこと。また、そばを離れるときは必ず火を消すこと。 エ 電気コンセントはたこ足配線にしないこと。また、劣化した電気コードを使用しないこと。 注意喚起リーフレット島原広域消防本部からのおしらせ(令和5年1月)![]() |