消防本部 - お知らせ一覧
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2021年01月20日 | 消防法令に定める様式の押印省略について 消防法施行規則等が改正され、届出及び申請の一部様式について㊞マークが削除され、押印が不要となりました。 これに伴い、当ホームページからダウンロードができる様式についても改正様式をアップロードしております。 なお、当組合火災予防関係の各種様式についても、現在精査中ではありますが、㊞マークを削除する予定です。 様式によっては、㊞マークがある状態でも押印を不要とする取扱いをしておりますので、届出・申請前に提出予定の消防署・分署へ御確認をお願いします。 防火管理に関する申請・届出書類(抜粋)・消防計画作成(変更)届出書・防火防災管理者選任(解任)届出書 ・全体についての消防計画作成(変更)届出書 ・統括防火防災管理者選任(解任)届出書 ・自衛消防組織設置(変更)届出書 火災予防に関する報告・申請・届出書類(抜粋)・防火対象物点検結果報告書・防火対象物点検報告特例認定申請書 ・管理権原者変更届出書 ・防災管理点検結果報告書 ・防災管理点検報告特例認定申請書 ・消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 危険物に関する申請・届出書類(抜粋)・圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書・危険物製造所等設置許可申請書 ・危険物製造所等変更許可申請書 ・危険物製造所等仮使用承認申請書 ・危険物製造所等変更許可及び仮使用申請書 ・危険物製造所等完成検査申請書 ・完成検査済証再交付申請書 ・危険物製造所等完成検査前検査申請書 ・危険物製造所等譲渡引渡届出書 ・危険物製造所等倍数変更等届出書 ・危険物製造所等廃止届出書 ・危険物保安監督者選任解任届出書 ・予防規程認可申請書 ・休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長申請書 ・休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書 報道資料【報道資料】消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募の結果及び改正省令等の公布(令和2年12月25日)![]() 【報道資料】危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(案)に対する意見公募の結果及び改正省令の公布(令和2年12月25日) ![]() |
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2020年12月21日 | 年末年始における火災予防について 年末年始は、暖房器具等の使用が増え、乾燥期といった火災が起こりやすい時期になります。 今年度においては、新型コロナウイルス感染症対策のため、家で過ごす時間が増え、住宅での火災の危険性が高まることから、火気を使用する場合は十分に注意するようお願いします。 また、大掃除の際は、住宅用火災警報器の点検・交換をお願いします。 消防庁からの情報提供・住宅火災の発火源別死者数 こちら・住宅防火 いのちを守る 7つのポイント ![]() ・ストーブの安全な取扱いについて ![]() ・電気器具の安全な取扱い ![]() ・ガス機器による火災及びガス事故の防止 こちら ・住宅用火災警報器の点検・交換 こちら 関係通知【事務連絡】年末年始における火災予防に係る注意喚起等について(令和2年12月15日)![]() |
2020年10月12日 | 令和2年秋季火災予防運動の実施について 来る、11月9日(月)から11月15日(日)までの7日間、「令和2年秋季火災予防運動」を実施します。 目的この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。重点目標(1)住宅防火対策の推進(2)焼却行為からの火災発生防止対策の推進 (3)重大違反防火対象物に対する是正指導の推進 (4)消毒用アルコールの安全管理の推進 (5)防火啓発活動 令和2年秋季火災予防運動実施要綱は ![]() 主なイベント令和2年11月9日(月)○8:35~ 8:55 一日消防署長委嘱状交付式(場所:島原消防本部4階 多目的ホール) 島原市出身の元名古屋テレビ放送アナウンサー佐藤倫子さんに一日消防署長を委嘱し、火災予防啓発活動を行います。 ○10:45~11:30 防火啓発事業 幼年消防クラブ員を対象に防火啓発事業を行います。 ○12:00~13:00 防火啓発活動 カボチャテレビ、FMしまばらのスタジオから生出演、防火啓発PRを行います。 令和2年度全国統一防火標語『 その火事を 防ぐあなたに 金メダル 』防火対策の推進映像 ー地震火災ー こちら |
2020年10月06日 | 令和3年度全国統一防火標語の募集について 総務省消防庁では、家庭や職場・地域における防火意識の高揚を図ることを目的として、(一社)日本損害保険協会との共催で、令和3年度全国統一防火標語の募集を下記のとおり行っております。 【応募方法】WEB 【締切り】令和2年12月6日(日) 【発表】令和3年3月下旬 【問い合わせ先】(一社)日本損害保険協会 業務企画部 防災・安全グループ TEL(03)3255‐1294 応募する場合は、下記のバナーをクリックして下さい。 ![]() |
2020年10月05日 | 令和2年度危険物事故防止対策論文の募集について 危険物施設における事故発生件数は近年高い水準で推移しており、今後も事故防止対策に取り組んでいく必要があります。このような状況を踏まえ、総務省消防庁及び危険物保安技術協会において、安全で快適な社会づくりに向けて、危険物の製造、貯蔵、輸送、取扱いに係る事故防止を図ることを目的として「令和元年度危険物事故防止対策論文」を下記のとおり募集します。 【応募方法】応募方法については ![]() をご覧ください。 【締切り】令和3年1月29日(金)必着 【あて先及び問い合わせ先】 〒105‐0001 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 危険物保安技術協会 事故防止調査研修センター TEL(03)3436-2356 FAX(03)3436‐2251 |
2020年10月05日 | 令和3年度危険物安全週間推進標語の募集について 危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進するため、毎年6月の第2週は危険物安全週間とされています。 この週間の行事を推進するため、危険物災害の防止と危険物の貯蔵・取扱いの安全を呼びかける標語を下記のとおり募集します。 【応募方法】郵便はがき又はWEB 【締切り】令和2年12月10日(木)必着 【あて先】〒105‐0001 東京都港区虎ノ門2‐9‐16日本消防会館5階 (一財)全国危険物安全協会内 危険物安全週間推進協議会事務局 TEL(03)3597‐8393 詳しくは ![]() をご覧ください。 |
2020年10月02日 | 台風、水害等の災害に伴う通電火災対策の徹底について 台風、水害等の災害の影響で、長時間停電が発生した場合、停電からの再通電時において、電気機器又は電気配線からの火災(以下、「通電火災」という。)が発生するおそれがあることから、下記を参考に通電火災の対策をお願いします。 台風、水害等により停電が発生した場合の対応について① 停電中は電気機器のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから離脱すること。② 避難のため自宅等を離れる際はブレーカーを落とすこと。 ③ 再通電時には、漏水等により電気機器等が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してから電気機器を使用すること。 ④ 建物や電気機器に外見上の損傷がなくとも、壁内配線の損傷や電気機器内部の故障により、再通電から長時間経過した後、火災に至る場合があるため、煙発生等の異常を発見した際は直ちにブレーカーを落とし、消防機関に連絡すること。 |
2020年09月09日 | 風水害に伴う長時間停電を踏まえた防火対策の徹底について 台風第10号による停電が一部地域において継続しているところですが、消防用設備等の非常電源として蓄電池設備や非常電源専用受電設備等を用いている場合、長時間停電が継続することにより消防用設備等が有効に機能しなくなる等、防火対策に支障が出るおそれがあります。 このことを踏まえ、防火対象物の関係者の皆様には、長時間停電することが懸念される場合は、消防用設備等の機能、性能及び防火対象物の用途、規模及び収容人員等を勘案し、下記を参考に自主的な防火管理等により防火安全性を確保するようお願いします。 また、危険物施設の関係者の皆様にも、長時間停電に伴う危険物施設の安全性を確保する観点から、下記を参考にしていただきますようお願いします。 消防用設備等及び特殊消防用設備等に関する事項① 停電が長時間継続し、消防用設備等が作動しない場合に備えた対応消防用設備等の非常電源として蓄電池設備や非常電源専用受電設備等を用いている場合には、消防用設備等が作動しない場合に備えて、以下の対応を図ること。 ア 消火設備 消火器、簡易消火用具等の設置場所及び使用方法を再確認すること。不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備などの自動消火設備については、手動による放出操作手順を再確認すること。 イ 警報設備 防火対象物の関係者等による巡回等によりこんろその他火気使用設備・器具の火元の警戒を入念に行う等、火災の早期発見を図るとともに、警報設備の設置範囲内への連絡及び周知体制を確保すること。 ウ 避難設備 防火対象物の関係者等による避難誘導体制及び避難経路を再確認すること。 ② 自家発電設備の機能の確保 消防用設備等の非常電源として自家発電設備を用いている場合にあっては、自家発電設備について、必要な燃料の確保等に努めるとともに、常用電源復旧後、直ちに運転を停止(常用電源復旧時、自動的に運転を停止するものを除く。)し、燃料の補給等により、火災時の機能に支障のないように措置すること。特に、燃料が空となった後に燃料を補給した場合に再び適切に作動するためには、当該自家発電設備のエンジン部分の空気抜きが必要なものがあることから、留意すること。 ③ その他の留意事項 自動火災報知設備の中には、長時間停電することに伴い予備電源の容量が低下すること等により異常警報を発するものがあることから、これらの警報音が作動した場合における対処方法(警報音の停止方法、復電時における点検方法等)について点検事業者等に確認すること。 危険物施設に関する事項① 風水害により長時間停電することに伴う危険物施設の安全確保については、次の事項に留意すること。ア 保安管理 停電時の対処方法を確認の上、適切な管理を実施すること。 イ 自家発電設備の稼働等に係る留意事項 自家発電設備の稼働中、新たな災害が発生した場合は、発電設備のサービスタンク及び配管等の損傷、漏油等の発生がないこと等、安全を再確認した上で、再稼働させること。 ウ プラント等における安全対策 停電により計装制御系統の機能停止、冷却機能の停止に伴う反応制御不能等により、異常反応、異常重合、異常分解等から爆発を誘発し、他の施設も停止する危険があること等を踏まえ、制御電源及び当該電源に必要な燃料等を確保すること。 ② 自家発電設備等への円滑な燃料供給等のため、危険物の仮貯蔵・仮取扱いを行う場合、仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに係るガイドラインについては、「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて」(平成25年10月3日付け消防災第364号・消防危第171号 ![]() ③ 浸水、土砂流入や強風等により危険物施設に破損等の被害が生じたため、施設の再稼働に向けた復旧作業に伴い、変更許可等の手続きが必要となる場合は、消防本部予防課危険物係(担当:跡上・出田)に問合せをお願いします。 その他の一般事項① 火気管理の徹底火気の使用は十分に注意して行う等、火災の発生防止に努めるよう在館者や利用者等に対して周知を図ること。また、電気こんろや電子レンジ等の電気機器の使用中に停電した際には、スイッチを切る等の措置をすること。 ② 119番通報体制の確保 IP電話やFAX機能付き電話等の一部の電話機では、停電により使用不能となっているものがあるので、予め確認し確実な119番通報体制を確保すること。 ③ 避難経路等の確保 停電により、電気錠が設けられた扉及び自動ドア等が機能を失って通行不能となっているおそれがあることから、避難経路又は消防隊進入経路を確認し、通行ができるよう対策を講じること。 ④ 停電時におけるエレベーターや遊具等の使用制限 停電時に停止する電気を動力とするエレベーターや遊具等については、計画停電等により停電が発生する可能性が高い場合には予め使用を制限すること。 関係通知【消防予第278号・消防危第225号】風水害に伴う長時間停電を踏まえた防火対策の徹底について(令和2年9月7日)![]() |
2020年09月07日 | 飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について 今般、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点から、レジカウンター等への飛沫防止用のシート(以下「シート」という。)の設置が増えているところですが、先日、大阪府内の商業施設において、ライターを購入した客が試しに点火したところ、シートに着火する火災が発生しました。 シートの材質によっては、着火・燃焼しやすいものがあることから、下記のとおり留意事項について、取りまとめられましたので、ご確認のうえ、火災予防にご協力いただきますようお願いします。(9月7日更新) 飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項① 火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものから距離をとること。② スプリンクラー設備の散水障害が生じない位置に設置するとともに、自動火災報知設備の感知器の未警戒部分が生じないようにすること。 ③ 避難の支障とならないよう設置すること。 ④ 必要に応じて難燃性又は不燃性のものの使用を検討すること。 防炎性能を有する製品の使用について飛沫防止用シートの⼤きさ、設置方法や設置場所、建物の⽤途によっては、消防法により防炎性能を有するビニールシートを使⽤する必要があります。防炎物品の種類と防炎規制の対象となる防火対象物について(外部サイト:日本防炎協会)こちら 消防庁作成リーフレットリーフレット![]() 関係通知【事務連絡】飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について(令和2年6月1日)![]() 【事務連絡】飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について(情報提供)(令和2年7月22日) ![]() 【事務連絡】飛沫防止用のシート設置に係るリーフレットの作成について(令和2年9月3日) ![]() |
2020年09月02日 | 新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた 市民による救急蘇生法について(指針) 新型コロナウイルス感染症の流行に踏まえ、心肺蘇生法時の感染リスクを減らすため、厚生労働省から救急蘇生法の指針2015(市民用)の追補として指針がなされました。大切な方の命を助け、また自らも感染症から身を守りましょう ![]() |