消防本部 - お知らせ一覧
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2023年02月22日 | 令和5年春季火災予防運動の実施について 来る、3月1日(水)から3月7日(火)までの7日間、「令和5年春季火災予防運動」を実施します。 ![]() 目的この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。重点目標(1)住宅防火対策の推進(2)焼却行為に起因する火災発生防止対策の推進 (3)重大違反防火対象物に対する是正指導 (4)重点防火指導対象地域に対する防火指導 (5)防火啓発活動 期間中に住宅用火災警報器設置状況等調査を実施します![]() 管内の500世帯を対象に、ポスト投函方式による住宅用火災警報器設置状況等調査を実施いたします。アンケートが投函された世帯におきましては回答に御協力をお願いします。 令和4年度全国統一防火標語 『 お出かけは マスク 戸締り 火の用心 』 各種リーフレット① 住宅用火災警報器の点検・交換![]() ② いのちを守る10のポイント ![]() ③ ごみの焼却・野焼きは禁止 ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
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2023年02月17日 | 島原広域消防本部管内における住宅用火災警報器の奏功事例の更新について 島原広域消防本部管内における住宅用火災警報器の奏功事例を更新しました。 詳しくは“こちら”をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||
2023年01月26日 | 神戸市兵庫区で発生した共同住宅火災を受けた注意喚起について ![]() 令和5年1月22日に神戸市兵庫区で発生した共同住宅火災では、死者4名、負傷者4名の被害が発生しています。 現時点で、出火原因等は特定されていませんが、類似の火災発生を防止するため、共同住宅等にお住まいの皆様は下記を確認し、防火対策を推進していただきますようお願いします。 防火対策① 避難経路を再確認するとともに、避難の妨げとなる物を置かないこと。② 消火器の設置場所を確認し、初期消火要領を習得すること。 ③ 火災発見時に他の入居者等に大声で火災の発生を知らせること。 ④ 住宅用火災警報器を設置し、適切に維持管理すること。 ⑤ たばこ、ストーブ等の火気使用設備や電気コンセント等の適切な使用及び次の出火防止対策を徹底すること。 ア 寝たばこはしないこと 。また、 灰皿には水をいれ、吸い殻は必ず水に浸してから捨てること。 イ ストーブやヒーターは、可燃物の近くで使用しないこと。また、就寝時にはスイッチを切ること。 ウ ガスこんろの周囲に物を置かないこと。また、そばを離れるときは必ず火を消すこと。 エ 電気コンセントはたこ足配線にしないこと。また、劣化した電気コードを使用しないこと。 注意喚起リーフレット島原広域消防本部からのおしらせ(令和5年1月)![]() | ||||||||||||||||||||
2023年01月16日 | たき火等による火災が多発しています! 平成29年中の焼却行為に起因する火災は 14件 発生しました。 平成30年中の焼却行為に起因する火災は 14件 発生しました。 令和元年中の焼却行為に起因する火災は 16件 発生しました。 令和2年中の焼却行為に起因する火災は 14件 発生しました。 令和3年中の焼却行為に起因する火災は 11件 発生しました。 令和4年中の焼却行為に起因する火災は 21件 発生しました。 たき火等の焼却行為が原因の火災が後を絶ちません!! ごみの焼却・野焼きは原則禁止です!平成13年4月以降、いわゆる「野焼き」は、ごく一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2で禁止されています。違反した場合は、厳しい罰則(5年以下の懲役、1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはこれらの併科)が適用されますが、残念ながら違反が後を絶ちません。 家庭から出たごみや、庭木を伐採した際の枝や枯草などは焼却せず、市のごみ収集に出すか、大量の場合は、東部リレーセンター(島原市前浜町)、西部リレーセンター(千々石町)または衛生局(南有馬町)へ持ち込んで下さい。【半島3市環境課】 Q.消防署に届出したのに、市役所から違反と指導されたのですが野焼き等をする場合は、消防署へ「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」を提出することが必要です。これは、野焼き等の煙を火災と間違えて出動することを防ぐためのもので、消防が野焼き等を許可しているものではありません!(届出前に市環境課へ違法でないか確認を!)政令で定められている例外(焼却禁止の例外)・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例)河川敷、道路の草焼き・道路清掃・河川清掃で出た草木等の焼却 ・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 (例)災害復旧時の木くず等の焼却、火災予防訓練時の焼却 ・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 (例)鬼火等の地域の行事(正月のしめ縄・門松等の焼却) ・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 (例)稲わら、雑草の焼却、伐採した木の枝の焼却 ・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの (例)落ち葉焼き、たき火、キャンプファイヤー ※ 例外に該当する場合であっても、生活環境保全上の支障(煙や悪臭などの苦情)がある場合には、近隣の生活環境に悪影響ということで行政指導の対象となります。 よくある質問Q.家庭のごみをドラム缶や簡易焼却炉で燃やしてもだめですか?A.一般家庭でのごみ焼却行為は、ほぼ全て「野焼き」に該当し、罰則の対象となります。家庭のごみは「ごみの分別の手引き」に従い、適切に分別し、出しましょう。Q.鬼火や稲わら、もみ殻を燃やすのもだめですか?A.廃棄物の焼却は、原則として処理基準に従う必要があります。例外に該当する焼却処分についての確認は市環境課へお願いします。なお、例外に該当し、焼却行為を行う場合は「火災とまぎらわしい行為等の届出」を最寄の消防署へ提出することが必要です。 上記の場合でも、廃棄物の焼却には厳しい基準が適用されますので、 ① 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる。 ② 風向きや強さ、時間帯を考慮する。 ③ 草木などは良く乾かし煙の発生量を抑える。 ④ ご近所の理解を得て、迷惑にならないようにする 等 注意が必要です。 【消防署から火災予防のお願い】 ① 消火の準備を確実に! ② 完全に消火するまで、その場を離れない! ③ 強風時・乾燥時は火災予防で焼却中止! お問い合わせ先① 消防本部予防課 TEL (0957)62-5857② 島原市環境課 TEL (0957)62-8017 ③ 南島原市環境課 TEL (0957)73-6644 ④ 雲仙市環境政策課 TEL (0957)38-3111 参考:野焼き禁止チラシ① 島原市![]() ② 南島原市 ![]() ③ 雲仙市 ![]() | ||||||||||||||||||||
2022年12月22日 | 直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドラインが策定されました ![]() 令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災では、死者27名、負傷者1名を出す大きな被害が発生しました。 地上へ直通する階段が一つの防火対象物(以下「特定一階段等防火対象物」という。)については、避難経路が一つしか確保できておらず、構造上、常にリスクを抱えており、そのリスクを平時から下げる対策を講じるべきとされております。 このような状況を踏まえ、今般、「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」(以下「避難行動ガイドライン」という。)が策定されましたので、お知らせするとともに、特定一階段等防火対象物の関係者(防火管理者)におかれましては、利用者等の命を火災から守るため、避難行動ガイドラインに沿った消防訓練の実施をお願いします。 避難行動ガイドライン避難行動ガイドライン![]() 避難行動ガイドラインは、直通階段が一つの建築物を対象に、在館者が直通階段を使用して避難することが困難になった場合における退避区画を使用した 退避 ・避難 行動 等 及びその留意事項並びに火災発生のリスク及び被害軽減のための日常における施設や設備の維持管理について示したものです。 退避区画とは退避区画は、「消防隊が到着するまでの間、一時的に人命安全が保たれるよう、直通階段から離れた位置にある居室や廊下等の室、又はこれらの部分について、防火的に区画された退避スペース」のことです。退避区画の満たすべき基準は、国土交通省が策定した「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン(令和4年12月16日付け国住指第349号)」(以下「火災安全改修ガイドライン」という。)に示されています。火災安全改修ガイドライン ![]() | ||||||||||||||||||||
2022年12月08日 | 令和4年度島原地域広域市町村圏組合消防吏員採用試験第二次試験の合格者について 令和4年度島原地域広域市町村圏組合消防吏員採用試験第二次試験の合格者を下記のとおり決定しましたので発表します。 ![]() | ||||||||||||||||||||
2022年11月22日 | 制限付き一般競争入札(消防本部南側空地造成工事)の実施について 下記工事に係る制限付き一般競争入札を実施します。 入札参加を希望する場合は、入札参加申請書等を提出してください。 【令和4年11月22日告示】 消防本部南側空地造成工事
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2022年11月08日 | 令和4年度島原地域広域市町村圏組合消防吏員採用試験第一次試験の合格者について 令和4年度島原地域広域市町村圏組合消防吏員採用試験第一次試験の合格者を下記のとおり決定しましたので発表します。 ![]() | ||||||||||||||||||||
2022年10月28日 | 消毒用アルコール等の適正な貯蔵・取扱いについて 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指消毒等のため、消防法に定める危険物第4類のアルコール類に該当するアルコールを使用する機会が増えています。 アルコールは火気により引火しやすく、アルコールから発生する可燃性の蒸気は、空気より重く低所に滞留しやすいため、貯蔵・取扱いの際は換気が必要となるなど、火災予防に留意する必要があります。 このような理由から、消毒用アルコール等の適正な貯蔵・取扱いについて下記のとおり取りまとめました。 消防法に定める危険物第4類アルコール類とはアルコールには、消防法に定める危険物に該当するものがあり、次のように定義されています。「アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコール含む)をいい、組成等を勘案して総務省令(危険物の規制に関する規則第1条の3第4項)で定めるものを除く。」 ※アルコールの含有量が60%(重量パーセントをいいます。)未満のものは消防法の危険物から除かれます。 アルコール類を貯蔵し又は取り扱う場合の適用法令等アルコール類は、消防法に定める危険物第4類(引火性液体)アルコール類に該当する液体で、その液体から発生する可燃性蒸気が空気と混合し、そこに火気や静電気火花等を近づけると引火して爆発する危険性があります。(エタノールの引火点は13℃)【適用法令等】 【貯蔵・取扱い数量】80ℓ(個人の住居は200ℓ)以上400ℓ未満<適用法令>島原地域広域市町村圏組合火災予防条例<必要な手続き>少量危険物貯蔵・取扱い届出書の届出 <貯蔵・取扱い基準>火災予防条例(第30条~第32条) <担当窓口>各消防署、分署 【貯蔵・取扱い数量】400ℓ以上※許可を受けて、危険物施設を設置する必要があります。<適用法令>消防法 <必要な手続き>危険物製造所等設置許可申請 ※10日以内で、仮に貯蔵し又は取扱う場合は、危険物仮貯蔵・仮取扱い申請 <貯蔵・取扱い基準>消防法、危険物の規制に関する政令・規則等 <担当窓口>消防本部予防課(危険物係) ※ 倉庫等に、コロナ禍でアルコールが手に入りにくかった時期に仕入れた在庫が大量に残っており、400ℓ以上貯蔵されていた事例もあります。 このような場合、物品(アルコール)の除去命令など、消防法令による命令の対象となる場合がありますので、普段からアルコールを使用される事業所の方は注意をお願いします。 消毒用アルコールの安全な取扱い等について消毒用アルコールの安全な取扱い等については こちらお問い合わせ消防本部予防課 TEL 0957-62-5857 | ||||||||||||||||||||
2022年10月19日 | 令和4年秋季火災予防運動の実施について 来る、11月9日(水)から11月15日(火)までの7日間、「令和4年秋季火災予防運動」を実施します。 目的この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。重点目標(1)住宅防火対策の推進(2)焼却行為からの火災発生防止対策の推進 (3)重大違反防火対象物に対する是正指導 (4)特定一階段等防火対象物に対する重点査察 (5)木造飲食店等が密集する地域に対する防火指導 (6)防火啓発活動 一日消防署長による防火啓発活動![]() 令和4年11月9日(水) 南島原市深江町出身 女優/歌手 太田智子(さとこ)さんに一日消防署長を委嘱し、火災予防啓発活動を行います。 ○8:35~ 8:55 一日消防署長委嘱状交付式(場所:島原消防本部4階 多目的ホール) ○9:00~11:30 防火啓発活動 ○12:00~13:00 防火啓発活動 カボチャテレビ、FMしまばらのスタジオで防火啓発PRを行います。 令和4年度全国統一防火標語 『 お出かけは マスク 戸締り 火の用心 』 各種リーフレット① 住宅用火災警報器設置点検促進![]() ② いのちを守る10のポイント ![]() ③ ごみの焼却・野焼きは禁止 ![]() ![]() ![]() |