消防本部 - お知らせ一覧
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2025年05月20日 | 令和7年度九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーンの実施について 島原広域消防本部では、5月26日(月)から6月7日(土)までの期間、「令和7年度 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン」を実施します。 ![]() ※ リーフレットのダウンロードは ![]() PR動画 ① 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン動画 こちら ② 忘れていませんか? 火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換! こちら 目的九州の各消防本部が一斉に住宅用火災警報器の設置の徹底及び適切な維持管理の周知に関する普及啓発キャンペーンを行うことにより、住宅火災による被害の更なる軽減を目的としています。どうして住宅用火災警報器の設置が必要なの?(1)火災による死者の7割は「住宅火災」です。(2)住宅火災による死者の約4割は「逃げ遅れ」です。 (3)住宅火災による死者の約7割は「高齢者」です。 (4)令和6年中、当消防本部管内で、住宅火災は「8件」発生し、住宅用火災警報器が設置されていたのはわずか「2件」でした。 火災を早く発見し「逃げ遅れ」を防ぐためには… 火災の煙や熱を自動で感知し、警報音などで火災の発生を早期に知らせる住宅用火災警報器が非常に有効です!! 住宅用火災警報器の設置方法等は"こちら" 住宅用火災警報器の点検方法は⇓ ![]() ![]() 住宅用火災警報器の購入に関する問合せ先一覧は "こちら”をご覧ください。 ((一社)日本火災報知機工業会のホームページに移動します) キャンペーン中の実施内容(1)住宅用火災警報器設置状況等調査の実施(2)防災無線、各種メディア等を活用した広報 (3)住警器のぼり等を設置、消防車両による巡回広報 (4)各消防署へ住宅用火災警報器相談窓口を設置 (5)大型店舗(㈱エレナ島原、イオン九州)におけるレシート広報 令和7年度全国統一防火標語『 急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし 』 | ||||||||||||
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2025年05月09日 | 制限付き一般競争入札(救助工作車(Ⅱ型))の実施について 下記物品購入に係る制限付き一般競争入札を実施します。 入札参加を希望する場合は、入札参加申請書等を提出してください。 【令和7年5月9日告示】 物品名:救助工作車(Ⅱ型) 申請書提出期限:令和7年5月19日(月)※申請書等の受付は終了しました。
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2025年05月07日 | 南島原消防署本署と有馬分署の統合について(お知らせ) 複雑化・多様化する災害への対応力向上を図るため、 有馬分署の機能を南島原消防署本署に移転統合し、 令和8年3月末日をもって有馬分署庁舎を廃止します。 統合後の各種届出・手続き等は南島原消防署本署へお願いいたします。 ⇓ 南島原消防署本署 〒859-2212 南島原市西有家町須川1218番地17 TEL:(0957)82-2479 FAX:(0957)82-2572 移転統合日 令和8年4月1日 お問い合わせ先島原地域広域市町村圏組合 消防本部総務課TEL (0957)62-7711 | ||||||||||||
2025年05月01日 | たき火火災防止月間について 5月1日(木)から5月31日(金)まで「たき火火災防止月間」です。 ![]() 目的たき火火災防止月間は、過去、島原地域広域市町村圏組合管内で発生した火災のうち特にたき火が原因の火災が多く発生している5月に重点的に予防活動を行うことで、たき火火災を防止し山林を含めた財産の損失を防ぐことを目的としています。実施期間令和7年 5月中実施区域島原地域広域市町村圏組合消防本部 管内一円重点実施事項(1)たき火火災に関する知識の啓蒙活動(2)広報による焼却行為禁止への理解を図る。 (3)地域の集まりに出向し予防広報を実施する。 (4)火災気象通報発表時の予防広報を実施する。 参考:野焼き禁止チラシ ![]() ![]() ![]() 問い合わせ先島原地域広域市町村圏組合消防本部予防課 0957-62-5857 | ||||||||||||
2025年04月30日 | 令和7年度甲種防火管理新規講習会(島原会場)について 本年度も島原市に(一財)日本防火・防災協会主催の講習会を誘致することができましたのでお知らせします。 講習日令和7年7月10日(木)・11日(金)※2日間の受講必須場 所島原市城内一丁目1177-2「島原文化会館」中ホール講習料金8,000円募集定員120名募集期間【1次募集】令和7年5月29日(木)から同年6月5日(木)まで ※例年、募集期間の開始日から3日間程度で定員に達し、申し込みができなくなります。受講を希望される場合は、早めの申し込みを検討願います。 【2次募集】令和7年6月23日(月)から同年6月24日(火)まで ※インターネット受付・クレジット決済のみ 申込方法(一財)日本防火・防災協会のホームページから申込みをお願いします。こちら【手順1】検索ページの「対面型講習会検索画面」で 実施年月(令和07年07月~令和07年07月と選択) 講習種別(「甲種防火≪新規≫」を選択) 都道府県(「長崎県」を選択) を選択し「検索実行」を押してください。 【手順2】検索実行後、画面を下方にスクロールすると【島原市】で開催される講習会が表示されますので、「申込ボタン」をクリック後、必要事項を入力してください。 ![]() | ||||||||||||
2025年04月18日 | 関係者不在の宿泊施設における防火安全対策ガイドラインについて 宿泊施設においては、国内外からの宿泊者数が増加傾向にあり、自動チェックインや問い合わせのリモート対応等により、従業員等が常駐することなくサービスを提供する事業形態が見られるようになってきています。 一方、不特定多数の利用客が滞在する宿泊施設は、消防法において火災発生時の人命危険が高い施設として位置付けられております。 これらを踏まえ、消防庁から、主に防火管理のソフト面に係る事業者の取組について下記のガイドラインが通知されましたので、宿泊施設の管理権原者は、消防計画の作成や教育・訓練の際に本ガイドラインを活用し、安全対策に万全を期するようお願いします。 ![]() | ||||||||||||
2025年04月14日 | 火災発生状況を確認できる窓口(電話番号)の変更について 島原消防本部管内における火災発生状況を24時間確認できる窓口(電話番号)が、下記のとおり新たな窓口(電話番号)へ変更になりますのでお知らせします。 変更内容1 現在の窓口 0957-62-6200 ↓ 2 新しい窓口 050-5536-7064 3 新窓口の運用開始 10月1日(旧サービスは、11月末まで利用可能。) 4 詳細内容 ![]() ![]() 【火災発生状況を確認する際のお願い】119番は、命を守るためのホットラインです。火災発生時、119番で問い合わせをしてくる方が非常に多く、円滑な指令業務の遂行に支障をきたしていますので、119番を使用した問い合わせは行わないようにお願いします。 | ||||||||||||
2025年04月10日 | 「感震ブレーカー」を設置しましょう!! 地震火災対策として感震ブレーカーを設置しましょう! 阪神・淡路大震災や東日本大震災などの大規模地震では、電気器具の転倒や停電が復旧した際など電気による火災が多く発生しました。これらの電気火災対策に効果的とされるのが「感震ブレーカー」となります。 種類は大きく分けて3つあり、「分電盤タイプ」「コンセントタイプ」「簡易タイプ」があります。 ![]() ![]() 詳しくは ![]() ※上の画像をPDFファイルで開きます。 消防庁ホームページによる映像資料は こちら お問い合わせ先島原地域広域市町村圏組合 消防本部予防課TEL 0957-62-5857 | ||||||||||||
2025年03月31日 | たき火等による火災が多発しています! 令和元年中の焼却行為に起因する火災は 16件 発生しました。 令和2年中の焼却行為に起因する火災は 14件 発生しました。 令和3年中の焼却行為に起因する火災は 11件 発生しました。 令和4年中の焼却行為に起因する火災は 21件 発生しました。 令和5年中の焼却行為に起因する火災は 21件 発生しました。 令和6年中の焼却行為に起因する火災は 16件 発生しました。 令和7年中は、 焼却行為に起因する火災が、すでに 8件(見込み含む) 発生しています。 たき火等の焼却行為が原因の火災が後を絶ちません! ごみの焼却・野焼きは原則禁止です!平成13年4月以降、いわゆる「野焼き」は、ごく一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2で禁止されています。違反した場合は、厳しい罰則(5年以下の懲役、1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはこれらの併科)が適用されますが、残念ながら違反が後を絶ちません。 家庭から出たごみや、庭木を伐採した際の枝や枯草などは焼却せず、市のごみ収集に出すか、大量の場合は、東部リレーセンター(島原市前浜町)、西部リレーセンター(千々石町)または衛生局(南有馬町)へ持ち込んで下さい。【半島3市環境課】 Q.消防署に届出したのに、市役所から違反と指導されたのですが野焼き等をする場合は、消防署へ「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」を提出することが必要です。これは、野焼き等の煙を火災と間違えて出動することを防ぐためのもので、消防が野焼き等を許可しているものではありません!(届出前に市環境課へ違法でないか確認を!)政令で定められている例外(焼却禁止の例外)・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例)河川敷、道路の草焼き・道路清掃・河川清掃で出た草木等の焼却 ・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 (例)災害復旧時の木くず等の焼却、火災予防訓練時の焼却 ・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 (例)鬼火等の地域の行事(正月のしめ縄・門松等の焼却) ・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 (例)稲わら、雑草の焼却、伐採した木の枝の焼却 ・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの (例)落ち葉焼き、たき火、キャンプファイヤー ※ 例外に該当する場合であっても、生活環境保全上の支障(煙や悪臭などの苦情)がある場合には、近隣の生活環境に悪影響ということで行政指導の対象となります。 よくある質問Q.家庭のごみをドラム缶や簡易焼却炉で燃やしてもだめですか?A.一般家庭でのごみ焼却行為は、ほぼ全て「野焼き」に該当し、罰則の対象となります。家庭のごみは「ごみの分別の手引き」に従い、適切に分別し、出しましょう。Q.鬼火や稲わら、もみ殻を燃やすのもだめですか?A.廃棄物の焼却は、原則として処理基準に従う必要があります。例外に該当する焼却処分についての確認は市環境課へお願いします。なお、例外に該当し、焼却行為を行う場合は「火災とまぎらわしい行為等の届出」を最寄の消防署へ提出することが必要です。 上記の場合でも、廃棄物の焼却には厳しい基準が適用されますので、 ① 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる。 ② 風向きや強さ、時間帯を考慮する。 ③ 草木などは良く乾かし煙の発生量を抑える。 ④ ご近所の理解を得て、迷惑にならないようにする 等 注意が必要です。 【消防署から火災予防のお願い】 ① 消火の準備を確実に! ② 完全に消火するまで、その場を離れない! ③ 強風時・乾燥時は火災予防で焼却中止! お問い合わせ先① 消防本部予防課 TEL (0957)62-5857② 島原市環境課 TEL (0957)62-8017 ③ 南島原市環境課 TEL (0957)73-6644 ④ 雲仙市環境政策課 TEL (0957)38-3111 参考:野焼き禁止チラシ① 島原市![]() ② 南島原市 ![]() ③ 雲仙市 ![]() | ||||||||||||
2025年02月18日 | 令和7年春季火災予防運動の実施について 来る、3月1日(土)から3月7日(金)までの7日間、「令和7年春季火災予防運動」を実施します。 ![]() 目的この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。重点推進項目(1)地震火災対策の推進(2)住宅防火対策の推進 (3)焼却行為に起因する火災発生防止対策の推進 推進項目(1)防火対象物等における防火安全対策の徹底(2)製品火災の発生防止に向けた取組みの推進 (3)重点防火指導対象地域(16地域)に対する防火指導 (4)防火啓発活動 期間中に住宅用火災警報器設置状況等調査を実施します![]() 管内の500世帯を対象に、ポスト投函方式による住宅用火災警報器設置状況等調査を実施いたします。アンケートが投函された世帯におきましては回答に御協力をお願いします。 令和6年度全国統一防火標語 『守りたい 未来があるから 火の用心 』 各種リーフレット① 地震火災を防ぐ15のポイント![]() ② 住宅用火災警報器の点検・交換 ![]() ③ いのちを守る10のポイント ![]() ④ 飲食店火災に関する注意喚起 ![]() ⑤ 充電式電池に関する注意喚起 ![]() ⑤ ごみの焼却・野焼きは禁止 ![]() ![]() ![]() |