消防本部 - お知らせ一覧


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2024年07月26日 たき火等による火災が多発しています!
 令和元年中の焼却行為に起因する火災は 16件 発生しました。
 令和2年中の焼却行為に起因する火災は 14件 発生しました。
 令和3年中の焼却行為に起因する火災は 11件 発生しました。
 令和4年中の焼却行為に起因する火災は 21件 発生しました。
 令和5年中の焼却行為に起因する火災は 21件 発生しました。
 令和6年中は、
  焼却行為に起因する火災が、すでに 11件(見込み含む) 発生しています。

 たき火等の焼却行為が原因の火災が後を絶ちません!!

 梅雨明けから夏場にかけて焼却行為が増加し、そのことに伴い火災が多く発生しています。


ごみの焼却・野焼きは原則禁止です!
 平成13年4月以降、いわゆる「野焼き」は、ごく一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2で禁止されています。
 違反した場合は、厳しい罰則(5年以下の懲役、1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはこれらの併科)が適用されますが、残念ながら違反が後を絶ちません。
 家庭から出たごみや、庭木を伐採した際の枝や枯草などは焼却せず、市のごみ収集に出すか、大量の場合は、東部リレーセンター(島原市前浜町)、西部リレーセンター(千々石町)または衛生局(南有馬町)へ持ち込んで下さい。【半島3市環境課】

Q.消防署に届出したのに、市役所から違反と指導されたのですが
 野焼き等をする場合は、消防署へ「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」を提出することが必要です。これは、野焼き等の煙を火災と間違えて出動することを防ぐためのもので、消防が野焼き等を許可しているものではありません!(届出前に市環境課へ違法でないか確認を!)

政令で定められている例外(焼却禁止の例外)
・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)河川敷、道路の草焼き・道路清掃・河川清掃で出た草木等の焼却

・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)災害復旧時の木くず等の焼却、火災予防訓練時の焼却

・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)鬼火等の地域の行事(正月のしめ縄・門松等の焼却)

・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)稲わら、雑草の焼却、伐採した木の枝の焼却

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)落ち葉焼き、たき火、キャンプファイヤー

※ 例外に該当する場合であっても、生活環境保全上の支障(煙や悪臭などの苦情)がある場合には、近隣の生活環境に悪影響ということで行政指導の対象となります。

よくある質問
Q.家庭のごみをドラム缶や簡易焼却炉で燃やしてもだめですか?
A.一般家庭でのごみ焼却行為は、ほぼ全て「野焼き」に該当し、罰則の対象となります。家庭のごみは「ごみの分別の手引き」に従い、適切に分別し、出しましょう。

Q.鬼火や稲わら、もみ殻を燃やすのもだめですか?
A.廃棄物の焼却は、原則として処理基準に従う必要があります。例外に該当する焼却処分についての確認は市環境課へお願いします。
 なお、例外に該当し、焼却行為を行う場合は「火災とまぎらわしい行為等の届出」を最寄の消防署へ提出することが必要です。

 上記の場合でも、廃棄物の焼却には厳しい基準が適用されますので、
 ① 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる。
 ② 風向きや強さ、時間帯を考慮する。
 ③ 草木などは良く乾かし煙の発生量を抑える。
 ④ ご近所の理解を得て、迷惑にならないようにする 等
 注意が必要です。

【消防署から火災予防のお願い】
① 消火の準備を確実に!
② 完全に消火するまで、その場を離れない!
③ 強風時・乾燥時は火災予防で焼却中止!

お問い合わせ先
① 消防本部予防課  TEL (0957)62-5857
② 島原市環境課   TEL (0957)62-8017
③ 南島原市環境課  TEL (0957)73-6644
④ 雲仙市環境政策課 TEL (0957)38-3111

参考:野焼き禁止チラシ
① 島原市 こちら(407KB)[221clicks]
② 南島原市 こちら(414.4KB)[241clicks]
③ 雲仙市 こちら(388.9KB)[200clicks]
2024年07月24日 「低圧進相コンデンサ」からの火災にご注意を!

高温多湿の夏場に「低圧進相コンデンサ」からの火災が多く発生しています。

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詳しくはこちら(516.5KB)[132clicks]
※上の画像をPDFファイルで開きます。
「低圧進相コンデンサ」とは?
電圧200V~600Vで受電している畜舎、作業場、飲食店等や住宅で、モータで稼働する設備や大型の冷蔵庫等の消費電力を抑える機器として1940年(昭和15年)頃から配電盤等に設置されています。

低圧進相コンデンサ火災の特徴
・低圧進相コンデンサが劣化しても電気機器は通常通り使用できるため、異常に気付かないことが多く、突然煙を出して炎を噴き上げます。
・低圧進相コンデンサは分電盤などに設置されていますが、勤務者や居住者が低圧進相コンデンサの設置を把握していないことがあります。
・電気機器を使用していなくても、メインブレーカーを切らなければ低圧進相コンデンサに電圧が常時かかっているため、いつ出火するかわかりません。

~ 火災を防ぐためには ~
◎電気機器を使用しない時はメインブレーカーを切り、低圧進相コンデンサに電圧がかからないようにしましょう。
◎昭和50年(1975年)以前に製造された低圧進相コンデンサには、保安装置が内蔵されていないため被害が拡大する危険性があります。使用を停止するか、交換する必要があります。
◎概ね10年以上経過したものは、専門業者による点検を受け、計画的に交換しましょう。


お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合 消防本部予防課
TEL 0957-62-5857
2024年07月19日 熱中症に注意しましょう!
気温や湿度が高い日が続き、熱中症による救急搬送が増えています。熱中症にならないように注意しましょう!(島原広域圏管内においては、令和5年は91名の方が熱中症により救急搬送されています。)令和6年は昨年を上回るペースで、熱中症による救急搬送が相次いでいます。
【島原地域広域市町村圏組合消防本部管内の過去5年間の熱中症搬送人数】
※島原消防本部の管内は、島原市・南島原市・雲仙市(国見町、瑞穂町)です。
(令和2年)搬送人員77名(重症5名、中等症41名、軽症31名)
(令和3年)搬送人員55名(重症0名、中等症32名、軽症23名)
(令和4年)搬送人員88名(重症0名、中等症49名、軽症39名)
(令和5年)搬送人員91名(重症2名、中等症49名、軽症40名)
(令和6年)搬送人員44名(重症3名、中等症24名、軽症17名)
※令和6年は7月19日、12時現在の搬送人員です。(昨年同時期より19人増)

【下記のことに注意しましょう】
①のどが渇く前に水分・塩分を補給しましょう。
②エアコンを適切に使いましょう。
③暑い場所で作業する場合、できるだけ2人以上で作業しお互いの体調を確認しましょう。
④意識が朦朧としている、体温が高いのに汗が出ていないなどの場合は、直ちに119番通報をしてください。

リーフレット
① 災害時の熱中症予防 こちら(401KB)[18clicks]
② 熱中症予防行動をとりましょう! こちら(2.3MB)[18clicks]
③ 政府の熱中症対策 こちら(727.4KB)[17clicks]
④ エアコンが使用できないときの熱中症対策(誰でもできる応急処置)こちら(1.7MB)[19clicks]

【問い合せ先】
〒855-0033
長崎県島原市新馬場町872番地2
島原地域広域市町村圏組合
消防本部 警防課(電話0957-62-3080)
2024年07月19日 蛍光灯ランプ交換時における注意喚起について
 直管LEDランプと既設の照明器具の組み合わせが不適切な場合に重大事故が発生しています。

「発煙」「発火」「ランプの落下」などの事故が発生するおそれがあります。

一般照明用蛍光灯ランプをLEDランプへ交換する際は注意!!
 直管蛍光灯器具については、節電意識の高まり等もあり、比較的手軽にLED化ができる直管LEDランプによるランプのみの交換をされるケースが近年増加しています。
 一般社団法人日本照明工業会において、既設の照明器具との組み合わせが不適切である場合、発煙、発火及びランプの落下等の重大事故につながるおそれがあるとして注意喚起がなされています。
 リーフレット こちら(1.3MB)[16clicks]

令和9年12月末までにすべての一般照明用蛍光灯ランプの製造・輸出入が禁止されることが決定
 令和5年11月のCOP5(水銀に関する水俣条約第5回締約国会議)において、令和9年12月末までにすべての一般照明用蛍光灯ランプの製造・輸出入を禁止することが決定され、日本国内においても同様の対応が取られることとなります。
 これにともない、一般照明用蛍光ランプの代替え品としての交換用のLEDランプが流通・販売されるようになってきますが、このことについても一般社団法人日本照明工業会において注意喚起がなされています。
 リーフレット こちら(1.9MB)[19clicks]

「直管LEDランプ」に交換する際の注意事項
1 既設の照明器具との組み合わせが不適切な場合、LEDランプが点灯しないことがあります。
2 既設の照明器具との組み合わせが不適切な場合、重大事故の懸念があります。
 ・ランプ又は照明器具内の部品が異常に高い温度となり、発火・発煙することがあります。
 ・LEDランプが正常点灯しているように見えても、器具の絶縁性能が不足し、そのまま使い続けると発火・発煙するおそれがあります。
3 照明器具メーカーの製品保証が適用外になります。
4 「ランプを交換すれば、照明器具はずっと使える。」と考えるのは間違いです。
以上、一般社団法人日本照明工業会から注意喚起されています。
 一般社団法人日本照明工業会ホームページこちら

蛍光ランプを交換する場合の対応
 一般照明用蛍光ランプを直管LEDランプへ交換する際は、
 「一般照明用蛍光灯ランプの照明器具に内蔵された安定器を切り離す工事」
 「照明器具本体の交換」等を行う方法があります。
 交換に際しては、必要に応じ、専門知識を有する方や電気店等に相談するようにお願いします。
2024年07月09日 住宅防火推進宣言
令和6年度長崎県女性防火防災クラブ連絡協議会の委員会において採択されました。

住宅防火推進宣言(令和6年6月25日)(40.8KB)[25clicks]

お問い合わせ 消防本部警防課 TEL0957-62-3080
2024年07月03日 令和6年度島原地域広域市町村圏組合消防吏員採用試験の実施について
島原地域広域市町村圏組合の消防吏員の募集情報をお知らせします。

令和6年度 島原地域広域市町村圏組合の消防吏員採用試験を実施します。

ダウンロード
詳細は、次の採用試験実施案内をダウンロードしてご覧ください。
令和6年度採用試験実施案内(206.3KB)[275clicks]
【問い合せ先】
〒855-0033
長崎県島原市新馬場町872番地2
島原地域広域市町村圏組合
消防本部 総務課(電話0957-62-7711)
2024年07月01日 甲種防火管理新規講習会【オンライン講習】について
(一財)日本防火・防災協会にて甲種防火管理新規講習(オンライン講習)が始まります。

島原会場(7月)の受講が出来なかった場合は、県内他市での対面講習もしくはオンラインでの受講を検討下さい。

講習会実施日(期間中におおむね10時間の受講が必要)
①令和6年9月9日(月)~9月20日(金)(申し込み期間8/2~8/7)
②令和6年10月7日(月)~10月18日(金)(申し込み期間8/30~9/4)
③令和6年10月21日(月)~11月1日(金)(申し込み期間9/13~9/18)
④令和6年11月11日(月)~11月22日(金)(申し込み期間10/4~10/9)
⑤令和6年12月2日(月)~12月13日(金)(申し込み期間10/25~10/30)
⑥令和7年1月20日(月)~1月31日(金)(申し込み期間12/11~12/16)
⑦令和7年2月24日(月)~3月7日(金)(申し込み期間1/17~1/22)
⑧令和7年3月17日(月)~3月28日(金)(申し込み期間2/7~2/12)

申し込み準備品
○写真付き本人確認書類
○クレジットカード(支払いはクレジット支払いのみ)
○カメラ付きパソコンまたはスマートフォン
○その他は(一財)日本防火・防災協会のホームページ参照こちら

講習料金
 8,000円(税込み)

募集定員
 定員100名

申込方法
 (一財)日本防火・防災協会のホームページから申込みをお願いします。こちら



2024年07月01日 甲種防火管理新規講習会【対面講習】について
島原広域圏管内の講習会は年1回(7月)実施しております。
(令和6年度の講習会は終了しました。)

(一財)長崎県消防設備協会では、県内長崎市、佐世保市、諫早市での講習会が開催されます。
島原会場(7月)の受講が出来なかった場合はこちらでの受講するようお願いします。 こちら
2024年07月01日 甲種防火管理新規講習会(島原会場)について【講習会終了】
 本年度も島原市に(一財)日本防火・防災協会主催の講習会を誘致することができましたのでお知らせします。

講習日
 令和6年7月18日(木)・19日(金)※2日間の受講必須

場 所
 島原市城内一丁目1177-2「島原文化会館」中ホール

講習料金
 8,000円

募集定員
 120名

募集期間
(1次募集は終了しました。)
 【1次募集】令和6年6月3日(月)から同年6月10日(月)まで
 ※例年、募集期間の開始日から3日間程度で定員に達し、申し込みができなくなります。受講を希望される場合は、早めの申し込みを検討願います。
 
(2次募集は終了しました。)
 【2次募集】令和6年6月28日(金)から同年6月29日(土)まで
 ※インターネット受付・クレジット決済のみ

申込方法
 (一財)日本防火・防災協会のホームページから申込みをお願いします。こちら

 【手順1】検索ページの「講習会検索画面」で
 実施年月(令和06年07月~令和06年07月と選択)
 講習種別(「甲種防火≪新規≫」を選択)
 都道府県(「長崎県」を選択)
 を選択し「検索実行」を押してください。

 【手順2】検索実行後、画面を下方にスクロールすると【島原市】で開催される講習会が表示されますので、「申込ボタン」をクリック後、必要事項を入力してください。  


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2024年06月25日 救急の日に伴う救急業務啓発活動について
来る、令和6年9月6日(金)から同年9月12日(木)までの1週間が、「救急医療週間」と位置づけられています。当消防本部におきまして、9月9日(月)に一日救急隊長による救急業務啓発イベント及び普通救命講習会を開催します。

目的
 救急業務の普及啓発活動を実施するとともに、その一環として、保育関係者を一日救急隊長に委嘱し、救急医療及び救急業務に対する理解と認識を深めてもらい、管内住民を対象とした救命に必要な普通救命講習会を開催し、応急手当の普及を図ることを目的としています。

一日救急隊長による救急業務啓発活動
令和6年9月9日(月)
認定こども園みどり保育園 保育教諭 市川寧々(いちかわ ねね)さんに一日救急隊長を委嘱し、救急業務啓発活動を行います。

○8:40~ 9:00
一日救急隊長委嘱状交付式(場所:島原消防本部4階 多目的ホール)

○10:10~11:10
一日救急隊長による救急業務啓発に伴う管内こども園の訪問
幼年消防クラブ員を対象に救急業務啓発事業を行います。
※例年実施しております、救急業務啓発パレードについては、屋外での実施による子供たちの熱中症の危険も考慮し、今年度は実施しないこととしております。

普通救命講習会の開催
令和6年9月9日(月)
管内3会場において、普通救命講習(ガイドライン2020対応)を開催します。

○12:40(受付)~16:30(修了証交付を含む)
※13:00~16:00までの3時間の講習会となります。

【島原市会場】島原消防本部4階多目的ホール(島原市新馬場町)定員:50名
【南島原市会場】南島原消防署2階多目的室(南島原市西有家町)定員:40名
【雲仙市会場】国見農村環境改善センター大集会室(雲仙市国見町)定員:30名
※本年度も昨年度に引き続き3会場で実施します。また、今年度につきましては、同一施設からの受講人数の制限はありません。なお、マスクの着用は国の方針により個人の判断となります。

ダウンロード
①「普通救命講習会」の開催について(御案内)こちら(113.7KB)[47clicks]
② 救命講習受講票(受講申込書) こちら(113.2KB)[31clicks]
③ 市民による救急蘇生法(指針)~新型コロナウイルス感染症対策ver.~ こちら(109.6KB)[205clicks]

リーフレット
救急車の適正利用について こちら(398.6KB)[30clicks]
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【問い合せ先】
〒855-0033
長崎県島原市新馬場町872番地2
島原地域広域市町村圏組合
消防本部 警防課(電話0957-62-3080)
火災発生情報配信中!
火災発生情報確認はこちら

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