消防本部 - お知らせ一覧
過去の「お知らせ」を、最新のものから10件分を一覧掲載しています。
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2015年10月05日 | 「危険物安全週間推進標語」の募集について 危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進するため、毎年6月の第2週は危険物安全週間とされています。 この週間の行事を推進するため、危険物災害の防止と危険物の貯蔵・取扱いの安全を呼びかける標語を下記のとおり募集します。 【応募方法】郵便はがき又はWEB 【締切り】平成27年12月10日(木)必着 【あて先】〒105‐0001 東京都港区虎ノ門2‐9‐16日本消防会館5階 (一財)全国危険物安全協会内 危険物安全週間推進協議会事務局 TEL(03)3597‐8393 詳しくは"こちら”をご覧ください。 |
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2015年10月02日 | 平成27年度第2回甲種防火管理者資格取得講習会の実施について 平成27年度第2回甲種防火管理者資格取得講習会を11月26日、27日に実施します。 詳しくは“こちら”をご覧ください。 |
2015年09月30日 | 平成28年度全国統一防火標語の募集について 総務省消防庁では、家庭や職場・地域における防火意識の高揚を図ることを目的として、(一社)日本損害保険協会との共催で、平成28年度全国統一防火標語の募集を下記のとおり行っております。 【応募方法】WEB 【締切り】平成27年11月30日(月) 【発表】平成28年3月下旬 【問い合わせ先】(一社)日本損害保険協会 生活サービス部 防災・安全グループ TEL(03)3255‐1294 応募する場合は、下記のバナーをクリックして下さい。 |
2015年07月13日 | 熱中症予防について 熱中症対策については、総務省消防庁ホームページ「熱中症対策リーフレット」を参照してください。 詳しくは“こちら”をご覧ください。 |
2014年08月14日 | 火災予防条例の一部を改正しました 平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会火災を踏まえ、島原地域広域市町村圏組合火災予防条例の一部を改正しました。(平成26年8月1日より施行します。) 【改正の内容】1 多数の者の集合する催しにおける消火器の準備祭礼、縁日、花火大会等の多数の者の集合する催しにおいて、 コンロ、発電機 等(以下「対象火気器具等」)を使用する場合に 消火器が必要になります。 2 対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合の届出 多数の者の集合する催しを開催する際、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、あらかじめ消防署へ露店等の開設届出を提出することが必要となります。 露店等の開設届出(30.5KB)[1363clicks] 3 屋外での大規模な催しに係る防火管理 屋外での大規模な催しのうち、消防長が別に定める要件に該当した場合、その催しを消防長が「指定催し」として指定します。指定を受けた催しの主催者は、防火担当者の選任や火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、消防長へ提出することを義務付けました。 改正のまとめリーフレット(196KB)[1065clicks] |
2012年08月09日 | 「高齢者や障がい者に適した火災警報装置の調査検討事業」の実施に係るモデル施設の公募が開始されました このたび、消防庁が「高齢者や障がい者に適した火災警報装置の調査検討事業」において行う、光による火災警報装置の効果検証等を実施するモデル施設の公募を開始しましたのでお知らせします。 ・ 公募期間 平成24年8月2日(木)から平成24年10月1日(月)17時まで(郵送による) ・ 公募要領 公募要領(317.5KB)[1154clicks] ・ 公募ホームページ http://www.mizuho-ir.co.jp/topics/kasaikeiho/index.html 【問い合わせ先】 みずほ情報総研株式会社 E-mail:hikarikeihou@mizuho-ir.co.jp TEL:03-5281-5571 FAX:03-5281-5443 ※ 電話受付時間 10:00~12:00 及び13:00~17:00(土日祝日除く) |
2012年07月03日 | 消防本部から大規模停電又は計画停電時のお願い 1 119番通報について 停電時には、IP電話や、ファックス機能付き電話等の一部の電話機で使用できなくなるものがありますので、電話機が使えない場合には、携帯電話や公衆電話から119番通報をしてください。 なお、光通信を利用した電話も使用できません。 2 家電製品などの使用について 停電前に使用していた電気調理器などの電熱器具は、再通電火災発生防止のため スイッチを切りコンセントから外し、停電復旧後には異常がないか確認してください。 3 火気の使用について 卓上ガスコンロ、ろうそくなどを使用する場合は、燃えやすい物を近づけないなど 十分に注意を払い、こまめに換気をするようにしてください。 ろうそくは十分安定させて使用するとともに、火をつけたまま、その場を離れないでください。 4 消防用設備等について 消防用設備等(自動火災報知設備など)が設置されている建物(デパート、ホテル、映画館など)では、停電が長時間になった場合、非常用バッテリーが切れて消防用設備等が有効に機能しなくなる場合があります。火災や地震等が発生したときは、建物関係者の指示、誘導に従ってください。 また、建物関係者は、万一の火災に備え防火管理体制の強化に努めて下さい。 5 危険物の取扱いについて 自家発電設備への燃料等の補給を目的に、定められた数量以上に危険物の備蓄等をしないでください。 <お問合せ先> 島原地域広域市町村圏組合 消防本部 指 令 課 ☎65-5151 予 防 課 ☎62-5857 島原消防署 ☎62-0119 南島原消防署 ☎82-2479 北分署 ☎78-2870 布津分署 ☎72-2383 有馬分署 ☎85-2399 口之津分署 ☎86-2098 |