消防本部 - お知らせ一覧


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2025年06月24日 消防本部電話交換機メンテナンスに伴う電話不通について

消防本部電話交換機メンテナンスに伴い下記時間帯で消防本部庁舎の一部の電話が不通となります。

電話不通時間帯 令和 7 年 6 月 26 日(木) 20:00~21:00(予定)

※119番の緊急回線(NET119含む)については従来どおり繋がります。

※電話不通時間帯に消防署へご用の際は以下の番号へ連絡をお願いします。
 ご迷惑をおかけいたしますがご協力のほどよろしくお願いします。

 指令課(0957-65-5151)・島原消防署(0957-62-0119)
2025年06月19日 「消防用設備等点検アプリ」について【再掲】
 「消防用設備等点検アプリ」(以下「アプリ」という。)について、本格的に運用が開始されていますので再度お知らせいたします。
 自分で消防用設備等の点検報告を行う場合に御活用下さい。
 なお、下記の留意事項について、御確認のうえ、利用いただきますようお願いします。
留意事項
① アプリは、「App Store」又は「Google Play」でダウンロード可能であること。また、消防庁ホームページからもアクセス可能であること。
 ・消防庁HP こちら

② アプリを使用できる端末は、iOS 11以上又はiPadOS 13以上のiPhone及びiPad並 びにAndroid 8.0以上のスマートフォン及びタブレット端末であること。

消防庁作成リーフレット
リーフレット こちら(1.7MB)[378clicks]

関係通知
【消防予第131号】「消防用設備等点検アプリ」の本格運用開始について(令和3年3月31日) こちら(1.7MB)[636clicks]

【消防予第76号】「消防用設備等点検アプリ」(試行版)の運用開始について(令和2年3月31日) こちら(131.8KB)[548clicks]


お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合消防本部 予防課
TEL0957-62-5857
2025年06月19日 自分で行う消火器の点検報告について【再掲】
 防火対象物に設置した消火器や自動火災報知設備、誘導灯などは、いつ火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。
 そのため、消防法では、防火対象物の関係者に対して、設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長へ報告することを義務付けています。
 点検には、専門的知識や点検器具が必要で、資格を有する点検業者が実施する必要があります。しかし、設置されている消防用設備等が消火器だけの場合、防火対象物の規模や用途によっては、自分で点検報告を行うことが可能です。

自分で点検報告できるか、下記の項目で確認してみましょう。

1.防火対象物は1000平方メートル未満ですか?
【はい】  ⇒ 2.へ
【いいえ】 ⇒ 消防法令により、有資格者による点検が必要です。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼してください。

2.屋内階段が一つしかなく、3階以上に特定用途(飲食店等不特定多数の者が出入りする用途)がありますか?
【はい】  ⇒ 消防法令により、有資格者による点検が必要です。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼してください。
【いいえ】 ⇒ 3.へ

3.設置してある消火器は、製造年から3年以内(加圧式消火器)または5年以内(蓄圧式消火器)ですか?
【はい】  ⇒ 自分で点検できます。
【いいえ】 ⇒ 内部・機能点検が必要になりますので、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼してください。

点検報告の流れ
1.点検
 機能点検(6か月に1回)
 消火器の適切な配置や外観、キャップ等の締め付けについて、目視や簡易な操作で点検を行います。

点検要領 こちら(630.7KB)[288clicks]

2.不良箇所の改修
 点検の結果、不良箇所があれば点検業者に相談するなど必要な措置を行います。

3.消防用設備等点検結果報告書の作成(2部)

 点検結果報告書様式 こちら(37.5KB)[181clicks]
 点検結果報告書様式(記入例) こちら(95KB)[162clicks]

 点検票様式 こちら(96.5KB)[167clicks]
 点検票様式(記入例) こちら(202.9KB)[152clicks]


【参考】
消防用設備等点検報告・点検票(外部リンク)
消防用設備等点検アプリ(外部リンク)

報告書の提出
最寄りの消防署(分署)に2部提出してください。

特定防火対象物は1年に1回
非特定防火対象物は3年に1回 報告してください。

 
お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合消防本部 予防課
TEL0957-62-5857
2025年06月10日 救急隊員の飲食物購入について(お願い)
 救急隊は連続する出場や遠隔地への救急搬送などで、休憩や食事がとれない場合があります。
 また、熱中症等を予防するため、こまめな水分補給を行わなければなりません。
 病院の売店や自動販売機等で飲食物を購入し、救急隊員が飲食をとることについて、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

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【問い合せ先】
〒855-0033
長崎県島原市新馬場町872番地2
島原地域広域市町村圏組合
消防本部 警防課(電話0957-62-3080)
2025年06月09日 制限付き一般競争入札「救助工作車(Ⅱ型)」の設計図書等に関する質問・回答について
制限付き一般競争入札「救助工作車(Ⅱ型)」の設計図書等に関する質問について回答します。

ダウンロード 設計図書等質問回答書(113.2KB)[98clicks]

お問い合わせ 消防本部総務課 TEL:0957-62-7711
2025年06月09日 令和7年度危険物安全週間について
来る、6月8日(日)から6月14日(土)の一週間、全国一斉に「危険物安全週間」を実施します。

目的
 危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進することにより、各事業所における自主保安体制の確立を図るため「危険物安全週間」を設けるものとする。

重点実施事項
(1)危険物施設における保安体制の整備促進
(2)危険物に関する知識の啓蒙普及

ガソリン携行缶使用時の注意事項
・周囲の安全確認
・フタを開ける前に機械類のエンジンを停止し、携行缶のエア抜きをする
・高温の場所におかない
※詳細はこちら ガソリン携行缶リーフレット(153.5KB)[1442clicks]

令和7年度危険物安全週間
『危険物 無事故へ挑む ゴング鳴る』

ポスター
2025年05月27日 「レシート広報((株)エレナ)」九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン
島原広域消防本部では、5月26日(月)から6月7日(土)までの期間、「令和7年度 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン」を実施しています。

期間中、島原広域消防本部管内の(株)エレナ各店舗において、住宅用火災警報器普及啓発の「レシート広報」を実施していただいております。
【協力店舗】
○エレナ島原店(島原市)
○エレナ島原栄町店(島原市)
○エレナ国見店(雲仙市)
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お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合 消防本部予防課
TEL 0957-62-5857
2025年05月27日 「レシート広報(イオン九州(株))」九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン
島原広域消防本部では、5月26日(月)から6月7日(土)までの期間、「令和7年度 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン」を実施しています。

期間中、島原広域消防本部管内のイオン九州(株)各店舗において、住宅用火災警報器普及啓発の「レシート広報」を実施していただいております。
【協力店舗】
○イオン島原店(島原市)
○イオン有家店(南島原市)
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お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合 消防本部予防課
TEL 0957-62-5857
2025年05月23日 電線から火花が発生した際の対応について
台風などの暴風雨が発生した際に電線から火花が発生することがあります。
電線から火花
 台風などの暴風を原因として電線被覆が損傷した箇所に、同じく暴風で運ばれてきた海水(塩分)などが付着するなどして電線がショートし火花が発生することがあります。

対応方法
電線から火花が出ているのを発見したら
決して近づかず九州電力へ連絡してください。
九州電力ホームページこちら(外部サイトにリンクします。)

火災の危険性がある場合は、119番通報をしてください。

お問い合わせ先
消防本部予防課  電話 0957-62-5857
2025年05月23日 ガソリン運搬容器に関する法令改正について
ガソリン運搬容器に関する法令改正について
 令和5年9月19日付けで、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示により、乗用車等(運転席等と荷室が同一のワゴン・バン・ワンボックスカー等を含む。以下同じ。)でガソリンを運搬する場合の運搬容器に関する基準が改正されました(令和6年3月1日施行)。
 この改正に伴い、乗用車等でガソリンを運搬する場合に、UN規格に適合した最大容積10ℓ以下等の一定の条件を満たすプラスチック容器での運搬が可能となりました。
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詳しくはこちら(588.8KB)[332clicks]
※上の画像をPDFファイルで開きます。

危険物を運搬する際の遵守事項
● 容器のフタは確実に閉める。
● 容器の収納口を上に向け、落下・転倒・破損しないように固定する。

※このほかにも、運搬の基準が定められていますので、法令を遵守し、安全に運搬を行いましょう。
(参照法令:消防法第16条、危険物の規制に関する政令第28条~第30条、危険物の規制に関する規則第41条~第47条の3)

お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合 消防本部予防課危険物係
TEL 0957-62-5857
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