消防本部 - お知らせ一覧


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2024年07月01日 甲種防火管理新規講習会【対面講習】について
島原広域圏管内の講習会は年1回(7月)実施しております。
(令和6年度の講習会は終了しました。)

(一財)長崎県消防設備協会では、県内長崎市、佐世保市、諫早市での講習会が開催されます。
島原会場(7月)の受講が出来なかった場合はこちらでの受講するようお願いします。 こちら
2024年07月01日 甲種防火管理新規講習会(島原会場)について【講習会終了】
 本年度も島原市に(一財)日本防火・防災協会主催の講習会を誘致することができましたのでお知らせします。

講習日
 令和6年7月18日(木)・19日(金)※2日間の受講必須

場 所
 島原市城内一丁目1177-2「島原文化会館」中ホール

講習料金
 8,000円

募集定員
 120名

募集期間
(1次募集は終了しました。)
 【1次募集】令和6年6月3日(月)から同年6月10日(月)まで
 ※例年、募集期間の開始日から3日間程度で定員に達し、申し込みができなくなります。受講を希望される場合は、早めの申し込みを検討願います。
 
(2次募集は終了しました。)
 【2次募集】令和6年6月28日(金)から同年6月29日(土)まで
 ※インターネット受付・クレジット決済のみ

申込方法
 (一財)日本防火・防災協会のホームページから申込みをお願いします。こちら

 【手順1】検索ページの「講習会検索画面」で
 実施年月(令和06年07月~令和06年07月と選択)
 講習種別(「甲種防火≪新規≫」を選択)
 都道府県(「長崎県」を選択)
 を選択し「検索実行」を押してください。

 【手順2】検索実行後、画面を下方にスクロールすると【島原市】で開催される講習会が表示されますので、「申込ボタン」をクリック後、必要事項を入力してください。  


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2024年06月25日 救急の日に伴う救急業務啓発活動について
来る、令和6年9月6日(金)から同年9月12日(木)までの1週間が、「救急医療週間」と位置づけられています。当消防本部におきまして、9月9日(月)に一日救急隊長による救急業務啓発イベント及び普通救命講習会を開催します。

目的
 救急業務の普及啓発活動を実施するとともに、その一環として、保育関係者を一日救急隊長に委嘱し、救急医療及び救急業務に対する理解と認識を深めてもらい、管内住民を対象とした救命に必要な普通救命講習会を開催し、応急手当の普及を図ることを目的としています。

一日救急隊長による救急業務啓発活動
令和6年9月9日(月)
認定こども園みどり保育園 保育教諭 市川寧々(いちかわ ねね)さんに一日救急隊長を委嘱し、救急業務啓発活動を行います。

○8:40~ 9:00
一日救急隊長委嘱状交付式(場所:島原消防本部4階 多目的ホール)

○10:10~11:10
一日救急隊長による救急業務啓発に伴う管内こども園の訪問
幼年消防クラブ員を対象に救急業務啓発事業を行います。
※例年実施しております、救急業務啓発パレードについては、屋外での実施による子供たちの熱中症の危険も考慮し、今年度は実施しないこととしております。

普通救命講習会の開催
令和6年9月9日(月)
管内3会場において、普通救命講習(ガイドライン2020対応)を開催します。

○12:40(受付)~16:30(修了証交付を含む)
※13:00~16:00までの3時間の講習会となります。

【島原市会場】島原消防本部4階多目的ホール(島原市新馬場町)定員:50名
【南島原市会場】南島原消防署2階多目的室(南島原市西有家町)定員:40名
【雲仙市会場】国見農村環境改善センター大集会室(雲仙市国見町)定員:30名
※本年度も昨年度に引き続き3会場で実施します。また、今年度につきましては、同一施設からの受講人数の制限はありません。なお、マスクの着用は国の方針により個人の判断となります。

ダウンロード
①「普通救命講習会」の開催について(御案内)こちら(113.7KB)[98clicks]
② 救命講習受講票(受講申込書) こちら(113.2KB)[78clicks]
③ 市民による救急蘇生法(指針)~新型コロナウイルス感染症対策ver.~ こちら(109.6KB)[281clicks]

リーフレット
救急車の適正利用について こちら(398.6KB)[60clicks]
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【問い合せ先】
〒855-0033
長崎県島原市新馬場町872番地2
島原地域広域市町村圏組合
消防本部 警防課(電話0957-62-3080)
2024年06月17日 ガスボンベ等の爆発事故にご注意を!

管内でガスボンベが爆発し受傷した事故や火災が発生しています。

管内での事故事例
【事故事例1】
 室内でガスボンベを廃棄しようと穴を開けたところ爆発し、衣服を焼損、やけどを負ったもの。
【事故事例2】
 数十年前に使用していた在宅医療用酸素ボンベのガス抜きをしようとディスクグラインダーで切断中、炎が噴き出したもの。ボンベ内に残留していた酸素ガスが噴出し、ボンベ切断による粉塵と混ざりあったところにディスクグラインダーの火花が引火し爆発的な燃焼が起こったもの。
【事故事例3】
 店内でカセットボンベを廃棄するため、市販のガス抜き器で穴を開けたところ、石油ストーブの炎がガスに引火し爆発したもの。

ボンベ等を廃棄する際の注意事項
カセットボンベやスプレー缶を廃棄するときは次の点にご注意ください。
○必ず中身を使い切ってください。
 ・ガスが残ったまま廃棄した場合、ごみ収集車の中や焼却施設内で火災や破裂事故が発生する恐れがあります。
○穴を開けないでください。非常に危険です。
 ・残留ガスへの引火事故が多く発生しています。

中身の残ったガスボンベを廃棄したい場合
○お住いの市の処分方法をよく確認しましょう。
○廃棄方法一例
 火気のない、安全な屋外で
 ガスボンベのキャップを外し
 先端部分を下にしてコンクリートなどの固い地面に押し付けガスを抜く
 ガスボンベを振って中身が残っていないことを確認する
○カートリッジ燃料機器(カセットこんろ、ボンベ等)に関するお問い合わせは
 一般社団法人日本ガス石油機器工業会 こちら

お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合 消防本部予防課
TEL 0957-62-5857
2024年06月14日 「消防用設備等点検アプリ」について
 「消防用設備等点検アプリ」(以下「アプリ」という。)について、本格的に運用が開始されていますので再度お知らせいたします。
 自分で消防用設備等の点検報告を行う場合に御活用下さい。
 なお、下記の留意事項について、御確認のうえ、利用いただきますようお願いします。
留意事項
① アプリは、「App Store」又は「Google Play」でダウンロード可能であること。また、消防庁ホームページからもアクセス可能であること。
 ・消防庁HP こちら

② アプリを使用できる端末は、iOS 11以上又はiPadOS 13以上のiPhone及びiPad並 びにAndroid 8.0以上のスマートフォン及びタブレット端末であること。

消防庁作成リーフレット
リーフレット こちら(1.7MB)[296clicks]

関係通知
【消防予第131号】「消防用設備等点検アプリ」の本格運用開始について(令和3年3月31日) こちら(1.7MB)[548clicks]

【消防予第76号】「消防用設備等点検アプリ」(試行版)の運用開始について(令和2年3月31日) こちら(131.8KB)[456clicks]


お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合消防本部 予防課
TEL0957-62-5857
2024年06月13日 自分で行う消火器の点検報告について
 防火対象物に設置した消火器や自動火災報知設備、誘導灯などは、いつ火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。
 そのため、消防法では、防火対象物の関係者に対して、設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長へ報告することを義務付けています。
 点検には、専門的知識や点検器具が必要で、資格を有する点検業者が実施する必要があります。しかし、設置されている消防用設備等が消火器だけの場合、防火対象物の規模や用途によっては、自分で点検報告を行うことが可能です。

自分で点検報告できるか、下記の項目で確認してみましょう。

1.防火対象物は1000平方メートル未満ですか?
【はい】  ⇒ 2.へ
【いいえ】 ⇒ 消防法令により、有資格者による点検が必要です。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼してください。

2.屋内階段が一つしかなく、3階以上に特定用途(飲食店等不特定多数の者が出入りする用途)がありますか?
【はい】  ⇒ 消防法令により、有資格者による点検が必要です。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼してください。
【いいえ】 ⇒ 3.へ

3.設置してある消火器は、製造年から3年以内(加圧式消火器)または5年以内(蓄圧式消火器)ですか?
【はい】  ⇒ 自分で点検できます。
【いいえ】 ⇒ 内部・機能点検が必要になりますので、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼してください。

点検報告の流れ
1.点検
 機能点検(6か月に1回)
 消火器の適切な配置や外観、キャップ等の締め付けについて、目視や簡易な操作で点検を行います。

点検要領 こちら(630.7KB)[133clicks]

2.不良箇所の改修
 点検の結果、不良箇所があれば点検業者に相談するなど必要な措置を行います。

3.消防用設備等点検結果報告書の作成(2部)

 点検結果報告書様式 こちら(37.5KB)[91clicks]
 点検結果報告書様式(記入例) こちら(95KB)[89clicks]

 点検票様式 こちら(96.5KB)[83clicks]
 点検票様式(記入例) こちら(202.9KB)[68clicks]


【参考】
消防用設備等点検報告・点検票(外部リンク)
消防用設備等点検アプリ(外部リンク)

報告書の提出
最寄りの消防署(分署)に2部提出してください。

特定防火対象物は1年に1回
非特定防火対象物は3年に1回 報告してください。

 
お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合消防本部 予防課
TEL0957-62-5857
2024年05月29日 令和6年度 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーンの実施について
島原広域消防本部では、6月1日(土)から6月7日(金)までの7日間、「令和6年度 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン」を実施します。

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PR動画
① 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン動画 こちら
② 忘れていませんか? 火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換! こちら

目的
 九州の各消防本部が一斉に住宅用火災警報器の設置の徹底及び適切な維持管理の周知に関する普及啓発キャンペーンを行うことにより、住宅火災による被害の更なる軽減を目的としています。

どうして住宅用火災警報器の設置が必要なの?
(1)火災による死者の8割は「住宅火災」です。
(2)住宅火災による死者の約4割は「逃げ遅れ」です。
(3)住宅火災による死者の約7割は「高齢者」です。
(4)令和5年中、当消防本部管内で、住宅が全焼した火災は「8件」
  発生し、住宅用火災警報器が設置されていたのはわずか「1件」
  でした。

火災を早く発見し「逃げ遅れ」を防ぐためには…

火災の煙や熱を自動で感知し、警報音などで火災の発生を早期に知らせる住宅用火災警報器が非常に有効です!!

住宅用火災警報器の設置方法等は"こちら"

住宅用火災警報器の奏功事例はこちら⇓
島原広域消防本部管内の奏功事例(152.7KB)[117clicks]

住宅用火災警報器の点検方法は⇓
こちら(総務省消防庁作成)(476.3KB)[164clicks]
こちら((一社)日本火災報知機工業会作成)(1.6MB)[1080clicks]

住宅用火災警報器の購入に関する問合せ先一覧は "こちら”をご覧ください。
((一社)日本火災報知機工業会のホームページに移動します)


キャンペーン中の実施内容
(1)住宅用火災警報器設置状況等調査の実施
(2)防災無線、各種メディア等を活用した広報
(3)住警器のぼりを設置、消防車両による巡回広報
(4)各消防署へ住宅用火災警報器相談窓口を設置

※ 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーンリーフレット 島原消防本部Ver. こちら(605.7KB)[102clicks]

令和6年度全国統一防火標語
    『 守りたい 未来があるから 火の用心
2024年05月24日 島原広域消防本部管内における住宅用火災警報器の奏功事例の更新について
島原広域消防本部管内における住宅用火災警報器の奏功事例を更新しました。
詳しくは“こちら”をご覧ください。

2024年04月26日 直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドラインが改定されました
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 令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災では、死者27名、負傷者1名を出す大きな被害が発生しました。
 地上へ直通する階段が一つの防火対象物(以下「特定一階段等防火対象物」という。)については、避難経路が一つしか確保できておらず、構造上、常にリスクを抱えており、そのリスクを平時から下げる対策を講じるべきとされております。
 このような状況を踏まえ、「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」(以下「避難行動ガイドライン」という。)が令和4年12月16日に策定されました。令和6年4月1日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、火災安全改修ガイドラインが「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドラインについて(令和6年4月改訂版)」に改定されたことから、避難行動ガイドラインについても改定されたことをお知らせするとともに、特定一階段等防火対象物の関係者(防火管理者)におかれましては、利用者等の命を火災から守るため、避難行動ガイドラインに沿った消防訓練の実施をお願いします。
避難行動ガイドライン
避難行動ガイドライン こちら(1.6MB)[133clicks]

 避難行動ガイドラインは、直通階段が一つの建築物を対象に、在館者が直通階段を使用して避難することが困難になった場合における退避区画を使用した 退避 ・避難 行動 等 及びその留意事項並びに火災発生のリスク及び被害軽減のための日常における施設や設備の維持管理について示したものです。  
退避区画とは
 退避区画は、「消防隊が到着するまでの間、一時的に人命安全が保たれるよう、直通階段から離れた位置にある居室や廊下等の室、又はこれらの部分について、防火的に区画された退避スペース」のことです。退避区画の満たすべき基準は、国土交通省が策定した「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン(令和4年12月16日付け国住指第349号)」(以下「火災安全改修ガイドライン」という。)に示されています。

直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン(令和6年4月改訂版) (こちら(175.6KB)[171clicks]
2024年03月21日 増築、接続、改装、テナントの入居等に伴う消防法違反が多発しています!
増築、接続、改装、テナントの入居・入れ替え等について消防署と事前協議をしないまま行った場合に、「消防法違反」となり、改修や改善を指導されるケースが多発しています!!

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知らない間に「消防法違反」となる場合がありますので、増築、接続、改装、テナントの入居・入れ替え等をお考えの方は、まず、消防署と事前協議をお願いします。


例1 増築
商品の在庫やその他の物品等を収納するため、木造の倉庫を増築した。

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※耐火構造の建物に、木造の倉庫を増築すると、『構造』が変更され、規制が厳しくなる場合があります。(屋内消火栓設備が新たに必要となった事例あり。)



例2 接続
2つの建物を渡り廊下や庇などで接続した。

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※2つの建物を接続すると、『面積』が合算され、規制が厳しくなる場合があります。(自動火災報知設備が新たに必要となった事例あり。)



例3 改装
開口部(窓)を防犯等の目的でガラスを変えたり、格子を設置した。

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※開口部を変更すると、『無窓階』と判定され、規制が厳しくなる場合があります。 (自動火災報知設備、屋内消火栓設備が必要となった事例あり。)



例4 テナントの入居・入れ替え等
事務所ビルの空テナントに、飲食店と物品販売店舗を入居させた。

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※テナントの入居等により建物全体の『用途が変更』され、規制が厳しくなる場合があります。(自動火災報知設備、誘導灯が必要となった事例あり。)


消防法に違反しないために
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増築、接続、改装、テナントの入居・入れ替え等をお考えの方は、まず、消防署と事前協議をお願いします。

その他
① リーフレット こちら(3.2MB)[332clicks]
② 消防法令違反対象物の公表制度について こちら
③ お問い合せ先 消防本部予防課 電話0957-62-5857
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