消防本部 - お知らせ一覧


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2024年05月29日 令和6年度 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーンの実施について
島原広域消防本部では、6月1日(土)から6月7日(金)までの7日間、「令和6年度 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン」を実施します。

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PR動画
① 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン動画 こちら
② 忘れていませんか? 火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換! こちら

目的
 九州の各消防本部が一斉に住宅用火災警報器の設置の徹底及び適切な維持管理の周知に関する普及啓発キャンペーンを行うことにより、住宅火災による被害の更なる軽減を目的としています。

どうして住宅用火災警報器の設置が必要なの?
(1)火災による死者の8割は「住宅火災」です。
(2)住宅火災による死者の約4割は「逃げ遅れ」です。
(3)住宅火災による死者の約7割は「高齢者」です。
(4)令和5年中、当消防本部管内で、住宅が全焼した火災は「8件」
  発生し、住宅用火災警報器が設置されていたのはわずか「1件」
  でした。

火災を早く発見し「逃げ遅れ」を防ぐためには…

火災の煙や熱を自動で感知し、警報音などで火災の発生を早期に知らせる住宅用火災警報器が非常に有効です!!

住宅用火災警報器の設置方法等は"こちら"

住宅用火災警報器の奏功事例はこちら⇓
島原広域消防本部管内の奏功事例(152.7KB)[96clicks]

住宅用火災警報器の点検方法は⇓
こちら(総務省消防庁作成)(476.3KB)[143clicks]
こちら((一社)日本火災報知機工業会作成)(1.6MB)[1029clicks]

住宅用火災警報器の購入に関する問合せ先一覧は "こちら”をご覧ください。
((一社)日本火災報知機工業会のホームページに移動します)


キャンペーン中の実施内容
(1)住宅用火災警報器設置状況等調査の実施
(2)防災無線、各種メディア等を活用した広報
(3)住警器のぼりを設置、消防車両による巡回広報
(4)各消防署へ住宅用火災警報器相談窓口を設置

※ 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーンリーフレット 島原消防本部Ver. こちら(605.7KB)[81clicks]

令和6年度全国統一防火標語
    『 守りたい 未来があるから 火の用心
2024年05月24日 島原広域消防本部管内における住宅用火災警報器の奏功事例の更新について
島原広域消防本部管内における住宅用火災警報器の奏功事例を更新しました。
詳しくは“こちら”をご覧ください。

2024年04月26日 直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドラインが改定されました
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 令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災では、死者27名、負傷者1名を出す大きな被害が発生しました。
 地上へ直通する階段が一つの防火対象物(以下「特定一階段等防火対象物」という。)については、避難経路が一つしか確保できておらず、構造上、常にリスクを抱えており、そのリスクを平時から下げる対策を講じるべきとされております。
 このような状況を踏まえ、「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」(以下「避難行動ガイドライン」という。)が令和4年12月16日に策定されました。令和6年4月1日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、火災安全改修ガイドラインが「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドラインについて(令和6年4月改訂版)」に改定されたことから、避難行動ガイドラインについても改定されたことをお知らせするとともに、特定一階段等防火対象物の関係者(防火管理者)におかれましては、利用者等の命を火災から守るため、避難行動ガイドラインに沿った消防訓練の実施をお願いします。
避難行動ガイドライン
避難行動ガイドライン こちら(1.6MB)[116clicks]

 避難行動ガイドラインは、直通階段が一つの建築物を対象に、在館者が直通階段を使用して避難することが困難になった場合における退避区画を使用した 退避 ・避難 行動 等 及びその留意事項並びに火災発生のリスク及び被害軽減のための日常における施設や設備の維持管理について示したものです。  
退避区画とは
 退避区画は、「消防隊が到着するまでの間、一時的に人命安全が保たれるよう、直通階段から離れた位置にある居室や廊下等の室、又はこれらの部分について、防火的に区画された退避スペース」のことです。退避区画の満たすべき基準は、国土交通省が策定した「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン(令和4年12月16日付け国住指第349号)」(以下「火災安全改修ガイドライン」という。)に示されています。

直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン(令和6年4月改訂版) (こちら(175.6KB)[123clicks]
2024年03月21日 増築、接続、改装、テナントの入居等に伴う消防法違反が多発しています!
増築、接続、改装、テナントの入居・入れ替え等について消防署と事前協議をしないまま行った場合に、「消防法違反」となり、改修や改善を指導されるケースが多発しています!!

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知らない間に「消防法違反」となる場合がありますので、増築、接続、改装、テナントの入居・入れ替え等をお考えの方は、まず、消防署と事前協議をお願いします。


例1 増築
商品の在庫やその他の物品等を収納するため、木造の倉庫を増築した。

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※耐火構造の建物に、木造の倉庫を増築すると、『構造』が変更され、規制が厳しくなる場合があります。(屋内消火栓設備が新たに必要となった事例あり。)



例2 接続
2つの建物を渡り廊下や庇などで接続した。

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※2つの建物を接続すると、『面積』が合算され、規制が厳しくなる場合があります。(自動火災報知設備が新たに必要となった事例あり。)



例3 改装
開口部(窓)を防犯等の目的でガラスを変えたり、格子を設置した。

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※開口部を変更すると、『無窓階』と判定され、規制が厳しくなる場合があります。 (自動火災報知設備、屋内消火栓設備が必要となった事例あり。)



例4 テナントの入居・入れ替え等
事務所ビルの空テナントに、飲食店と物品販売店舗を入居させた。

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※テナントの入居等により建物全体の『用途が変更』され、規制が厳しくなる場合があります。(自動火災報知設備、誘導灯が必要となった事例あり。)


消防法に違反しないために
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増築、接続、改装、テナントの入居・入れ替え等をお考えの方は、まず、消防署と事前協議をお願いします。

その他
① リーフレット こちら(3.2MB)[306clicks]
② 消防法令違反対象物の公表制度について こちら
③ お問い合せ先 消防本部予防課 電話0957-62-5857
2024年02月26日 ガソリン運搬容器に関する法令改正について
ガソリン運搬容器に関する法令改正について
 令和5年9月19日付けで、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示により、乗用車等(運転席等と荷室が同一のワゴン・バン・ワンボックスカー等を含む。以下同じ。)でガソリンを運搬する場合の運搬容器に関する基準が改正されました(令和6年3月1日施行)。
 この改正に伴い、乗用車等でガソリンを運搬する場合に、UN規格に適合した最大容積10ℓ以下等の一定の条件を満たすプラスチック容器での運搬が可能となりました。
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詳しくはこちら(588.8KB)[142clicks]
※上の画像をPDFファイルで開きます。

危険物を運搬する際の遵守事項
● 容器のフタは確実に閉める。
● 容器の収納口を上に向け、落下・転倒・破損しないように固定する。

※このほかにも、運搬の基準が定められていますので、法令を遵守し、安全に運搬を行いましょう。
(参照法令:消防法第16条、危険物の規制に関する政令第28条~第30条、危険物の規制に関する規則第41条~第47条の3)

お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合 消防本部予防課危険物係
TEL 0957-62-5857
2024年02月19日 令和6年春季火災予防運動の実施について
来る、3月1日(金)から3月7日(木)までの7日間、「令和6年春季火災予防運動」を実施します。

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目的
 この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。

最重点目標
(1)住宅防火対策の推進
(2)焼却行為に起因する火災発生防止対策の推進

重点目標
(1)重大違反防火対象物に対する是正指導
(2)自走式駐車場等への重点査察の実施
(3)重点防火指導対象地域(16地域)に対する防火指導
(4)防火啓発活動

期間中に住宅用火災警報器設置状況等調査を実施します
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管内の500世帯を対象に、ポスト投函方式による住宅用火災警報器設置状況等調査を実施いたします。アンケートが投函された世帯におきましては回答に御協力をお願いします。

令和5年度全国統一防火標語
    『 火を消して 不安を消して つなぐ未来 』

各種リーフレット
① 住宅用火災警報器の点検・交換 こちら(476.3KB)[141clicks]
② いのちを守る10のポイント こちら(309.9KB)[325clicks]
③ 充電式電池に関する注意喚起 こちら(1.6MB)[123clicks]
④ 地震火災を防ぐ15のポイント こちら(1.8MB)[114clicks]
⑤ ごみの焼却・野焼きは禁止 
  島原市(407KB)[235clicks]
  南島原市(414.4KB)[253clicks]
  雲仙市(388.9KB)[209clicks]
 
2023年10月13日 令和5年秋季火災予防運動の実施について
来る、11月9日(木)から11月15日(水)までの7日間、「令和5年秋季火災予防運動」を実施します。

目的
 この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。

重点目標
(1)住宅防火対策の推進
(2)焼却行為に伴う火災発生防止対策の推進
(3)重大違反防火対象物に対する是正指導
(4)充電式電池に関する火災発生防止対策の推進
(5)重点防火指導対象地域(16地域)に対する防火指導の実施
(6)防火啓発活動

一日消防署長による防火啓発活動
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令和5年11月9日(木)
島原城七万石武将隊に一日消防署長を委嘱し、火災予防啓発活動を行います。

○8:35~ 8:55
一日消防署長委嘱状交付式(場所:島原消防本部4階 多目的ホール)

○10:00~11:30
島原城 消防訓練

令和5年度全国統一防火標語
    『 火を消して 不安を消して つなぐ未来 』

各種リーフレット
① 住宅用火災警報器設置点検促進 こちら(460.4KB)[123clicks]
② いのちを守る10のポイント こちら(309.9KB)[325clicks]
③ ごみの焼却・野焼きは禁止 
  島原市(407KB)[235clicks]
  南島原市(414.4KB)[253clicks]
  雲仙市(388.9KB)[209clicks]
④ 充電式電池に関する注意喚起 こちら(1.6MB)[123clicks]
2023年08月22日 火災発生状況を確認できる窓口(電話番号)の変更について
島原消防本部管内における火災発生状況を24時間確認できる窓口(電話番号)が、下記のとおり新たな窓口(電話番号)へ変更になりますのでお知らせします。
変更内容

1 現在の窓口     0957-62-6200
                ↓
2 新しい窓口     050-5536-7064

3 新窓口の運用開始  10月1日(旧サービスは、11月末まで利用可能。)

4 詳細内容  PDF(広報用チラシ)(249.3KB)[183clicks]

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【火災発生状況を確認する際のお願い】
 119番は、命を守るためのホットラインです。
 火災発生時、119番で問い合わせをしてくる方が非常に多く、円滑な指令業務の遂行に支障をきたしていますので、119番を使用した問い合わせは行わないようにお願いします。
2023年07月20日 熱中症に注意しましょう!
 気温や湿度が高い日が続き、熱中症による救急搬送が増えています。熱中症にならないように注意しましょう。(島原広域圏管内においては、令和4年度は88名の方が熱中症(疑い含む)により救急搬送されています。)
【下記のことに注意しましょう】
①のどが渇く前に水分・塩分を補給しましょう。
②エアコンを適切に使いましょう。
③暑い場所で作業する場合、できるだけ2人以上で作業しお互いの体調を確認しましょう。
④意識が朦朧としている、体温が高いのに汗が出ていないなどの場合は、直ちに119番通報をしてください。

リーフレット
① 災害時の熱中症予防 こちら(0byte)[79clicks]
② 熱中症予防行動をとりましょう! こちら(0byte)[78clicks]
③ 政府の熱中症対策 こちら(0byte)[67clicks]
④ エアコンが使用できないときの熱中症対策こちら(151.2KB)[145clicks]
⑤  「熱中症かも」と思ったら...誰でもできる応急処置 こちら(118.8KB)[129clicks]

【問い合せ先】
〒855-0033
長崎県島原市新馬場町872番地2
島原地域広域市町村圏組合
消防本部 警防課(電話0957-62-3080)
熱中症情報について

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 熱中症に注意し、楽しい夏を過ごしましょう!
 熱中症に関する情報(統計や予防啓発動画)は下記から確認できます。

○総務省消防庁の熱中症情報はこちら↓
総務省消防庁の熱中症情報(ホームページ)へ移動します。(ホームページの下の方に掲載してあります。)
2023年07月04日 救急の日に伴う救急業務啓発活動について
来る、令和6年9月6日(金)から同年9月12日(木)までの1週間が、「救急医療週間」と位置づけられています。当消防本部におきまして、9月9日(月)に一日救急隊長による救急業務啓発イベント及び普通救命講習会を開催します。

目的
 救急業務の普及啓発活動を実施するとともに、その一環として、保育関係者を一日救急隊長に委嘱し、救急医療及び救急業務に対する理解と認識を深めてもらい、管内住民を対象とした救命に必要な普通救命講習会を開催し、応急手当の普及を図ることを目的としています。

一日救急隊長による救急業務啓発活動
令和6年9月9日(月)
認定こども園みどり保育園 保育教諭 市川寧々(いちかわ ねね)さんに一日救急隊長を委嘱し、救急業務啓発活動を行います。

○8:40~ 9:00
一日救急隊長委嘱状交付式(場所:島原消防本部4階 多目的ホール)

○10:10~11:10
一日救急隊長による救急業務啓発に伴う管内こども園の訪問
幼年消防クラブ員を対象に救急業務啓発事業を行います。
※例年実施しております、救急業務啓発パレードについては、屋外での実施による子供たちの熱中症の危険も考慮し、今年度は実施しないこととしております。

普通救命講習会の開催
令和6年9月9日(月)
管内3会場において、普通救命講習(ガイドライン2020対応)を開催します。

○12:40(受付)~16:30(修了証交付を含む)
※13:00~16:00までの3時間の講習会となります。

【島原市会場】島原消防本部4階多目的ホール(島原市新馬場町)定員:50名
【南島原市会場】南島原消防署2階多目的室(南島原市西有家町)定員:40名
【雲仙市会場】国見農村環境改善センター大集会室(雲仙市国見町)定員:30名
※本年度も昨年度に引き続き3会場で実施します。また、今年度につきましては、同一施設からの受講人数の制限はありません。なお、マスクの着用は国の方針により個人の判断となります。

ダウンロード
①「普通救命講習会」の開催について(御案内)こちら(0byte)[107clicks]
② 救命講習受講票(受講申込書) こちら(0byte)[102clicks]
③ 市民による救急蘇生法(指針)~新型コロナウイルス感染症対策ver.~ こちら(109.6KB)[223clicks]

リーフレット
救急車の適正利用について こちら(466.2KB)[168clicks]
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【問い合せ先】
〒855-0033
長崎県島原市新馬場町872番地2
島原地域広域市町村圏組合
消防本部 警防課(電話0957-62-3080)
火災発生情報配信中!
火災発生情報確認はこちら

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