消防本部 - お知らせ一覧
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2023年02月22日 | 令和5年春季火災予防運動の実施について 来る、3月1日(水)から3月7日(火)までの7日間、「令和5年春季火災予防運動」を実施します。 目的この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。重点目標(1)住宅防火対策の推進(2)焼却行為に起因する火災発生防止対策の推進 (3)重大違反防火対象物に対する是正指導 (4)重点防火指導対象地域に対する防火指導 (5)防火啓発活動 期間中に住宅用火災警報器設置状況等調査を実施します管内の500世帯を対象に、ポスト投函方式による住宅用火災警報器設置状況等調査を実施いたします。アンケートが投函された世帯におきましては回答に御協力をお願いします。 令和4年度全国統一防火標語 『 お出かけは マスク 戸締り 火の用心 』 各種リーフレット① 住宅用火災警報器の点検・交換 こちら(476.3KB)[169clicks]② いのちを守る10のポイント こちら(309.9KB)[370clicks] ③ ごみの焼却・野焼きは禁止 島原市(407KB)[356clicks] 南島原市(414.4KB)[429clicks] 雲仙市(388.9KB)[268clicks] | ||||||||||||||||||||
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2023年01月26日 | 神戸市兵庫区で発生した共同住宅火災を受けた注意喚起について 令和5年1月22日に神戸市兵庫区で発生した共同住宅火災では、死者4名、負傷者4名の被害が発生しています。 現時点で、出火原因等は特定されていませんが、類似の火災発生を防止するため、共同住宅等にお住まいの皆様は下記を確認し、防火対策を推進していただきますようお願いします。 防火対策① 避難経路を再確認するとともに、避難の妨げとなる物を置かないこと。② 消火器の設置場所を確認し、初期消火要領を習得すること。 ③ 火災発見時に他の入居者等に大声で火災の発生を知らせること。 ④ 住宅用火災警報器を設置し、適切に維持管理すること。 ⑤ たばこ、ストーブ等の火気使用設備や電気コンセント等の適切な使用及び次の出火防止対策を徹底すること。 ア 寝たばこはしないこと 。また、 灰皿には水をいれ、吸い殻は必ず水に浸してから捨てること。 イ ストーブやヒーターは、可燃物の近くで使用しないこと。また、就寝時にはスイッチを切ること。 ウ ガスこんろの周囲に物を置かないこと。また、そばを離れるときは必ず火を消すこと。 エ 電気コンセントはたこ足配線にしないこと。また、劣化した電気コードを使用しないこと。 注意喚起リーフレット島原広域消防本部からのおしらせ(令和5年1月) こちら(221.1KB)[123clicks] | ||||||||||||||||||||
2022年11月22日 | 制限付き一般競争入札(消防本部南側空地造成工事)の実施について 下記工事に係る制限付き一般競争入札を実施します。 入札参加を希望する場合は、入札参加申請書等を提出してください。 【令和4年11月22日告示】 消防本部南側空地造成工事 ※令和4年12月2日 申請書等の受付は終了しました。
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2022年10月28日 | 消毒用アルコール等の適正な貯蔵・取扱いについて 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指消毒等のため、消防法に定める危険物第4類のアルコール類に該当するアルコールを使用する機会が増えています。 アルコールは火気により引火しやすく、アルコールから発生する可燃性の蒸気は、空気より重く低所に滞留しやすいため、貯蔵・取扱いの際は換気が必要となるなど、火災予防に留意する必要があります。 このような理由から、消毒用アルコール等の適正な貯蔵・取扱いについて下記のとおり取りまとめました。 消防法に定める危険物第4類アルコール類とはアルコールには、消防法に定める危険物に該当するものがあり、次のように定義されています。「アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコール含む)をいい、組成等を勘案して総務省令(危険物の規制に関する規則第1条の3第4項)で定めるものを除く。」 ※アルコールの含有量が60%(重量パーセントをいいます。)未満のものは消防法の危険物から除かれます。 アルコール類を貯蔵し又は取り扱う場合の適用法令等アルコール類は、消防法に定める危険物第4類(引火性液体)アルコール類に該当する液体で、その液体から発生する可燃性蒸気が空気と混合し、そこに火気や静電気火花等を近づけると引火して爆発する危険性があります。(エタノールの引火点は13℃)【適用法令等】 【貯蔵・取扱い数量】80ℓ(個人の住居は200ℓ)以上400ℓ未満<適用法令>島原地域広域市町村圏組合火災予防条例<必要な手続き>少量危険物貯蔵・取扱い届出書の届出 <貯蔵・取扱い基準>火災予防条例(第30条~第32条) <担当窓口>各消防署、分署 【貯蔵・取扱い数量】400ℓ以上※許可を受けて、危険物施設を設置する必要があります。<適用法令>消防法 <必要な手続き>危険物製造所等設置許可申請 ※10日以内で、仮に貯蔵し又は取扱う場合は、危険物仮貯蔵・仮取扱い申請 <貯蔵・取扱い基準>消防法、危険物の規制に関する政令・規則等 <担当窓口>消防本部予防課(危険物係) ※ 倉庫等に、コロナ禍でアルコールが手に入りにくかった時期に仕入れた在庫が大量に残っており、400ℓ以上貯蔵されていた事例もあります。 このような場合、物品(アルコール)の除去命令など、消防法令による命令の対象となる場合がありますので、普段からアルコールを使用される事業所の方は注意をお願いします。 消毒用アルコールの安全な取扱い等について消毒用アルコールの安全な取扱い等については こちらお問い合わせ消防本部予防課 TEL 0957-62-5857 | ||||||||||||||||||||
2022年10月19日 | 大阪市北区ビル火災を踏まえた特定一階段等防火対象物への重点査察の実施について 令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災では、死者27名、負傷者1名を出す大きな被害が発生しました。 地上へ直通する階段が1つの防火対象物(以下「特定一階段等防火対象物」という。)については、避難経路が1つしか確保できておらず、構造上、常にリスクを抱えています。 このような状況を踏まえ、火災の発生及び拡大するリスクを徹底的に減らす観点から、当本部管内の特定一階段等防火対象物19件に対し、重点査察を実施しますので、お知らせします。 特別査察① 実施期間:令和4年11月9日(水)~12月31日(土)② 実施項目 ア 防火管理の実施状況 イ 消防用設備等の設置及び維持管理状況 ウ 避難上必要な施設等の維持管理状況 関係通知等島原広域消防本部からのお知らせ(令和4年10月) こちら(97KB)[129clicks]【リーフレット】避難施設の維持管理((一財)日本消防設備安全センター) こちら(2.7MB)[300clicks] | ||||||||||||||||||||
2022年10月14日 | 令和4年度危険物事故防止対策論文の募集について 危険物施設における事故発生件数は近年高い水準で推移しており、今後も事故防止対策に取り組んでいく必要があります。このような状況を踏まえ、総務省消防庁及び危険物保安技術協会において、安全で快適な社会づくりに向けて、危険物の製造、貯蔵、輸送、取扱いに係る事故防止を図ることを目的として「令和4年度危険物事故防止対策論文」が下記のとおり募集されています。 【応募方法】応募方法についてはこちら(440.5KB)[191clicks] をご覧ください。 【締切り】令和5年1月31日(火)必着 【あて先及び問い合わせ先】 〒105‐0001 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 危険物保安技術協会 事故防止調査研修センター TEL(03)3436-2356 FAX(03)3436‐2251 | ||||||||||||||||||||
2022年10月14日 | 令和5年度危険物安全週間推進標語の募集について 危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進するため、毎年6月の第2週は危険物安全週間とされています。 この週間の行事を推進するため、危険物災害の防止と危険物の貯蔵・取扱いの安全を呼びかける標語が下記のとおり募集されています。 【応募方法】WEBのみ 【締切り】令和4年12月12日(月)17時まで 【URL】 https://www.zenkikyo.or.jp ※(一財)全国危険物安全協会のホームページへ移動します。 (パソコン、スマートフォン、タブレット、携帯電話から応募可能です。) 詳しくはこちら(942.5KB)[192clicks]をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||
2022年10月01日 | 消防法令違反対象物の公表について(10月1日公表) 防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資することを目的に、島原地域広域市町村圏組合火災予防条例第47条の2の規定に基づき「消防法令違反対象物」を、下記ページ内で1件公表しましたのでお知らせします。 消防法令違反対象物の公表制度について こちら | ||||||||||||||||||||
2022年08月16日 | 制限付き一般競争入札(消防本部南側空地造成工事)の実施について 下記工事に係る制限付き一般競争入札を実施します。 入札参加を希望する場合は、入札参加申請書等を提出してください。 【令和4年8月16日告示】 消防本部南側空地造成工事 ※令和4年8月26日 申請書等の受付は終了しました。
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2022年07月28日 | 救急の日に伴う救急業務啓発活動について 来る、令和4年9月6日(火)から同年9月12日(月)までの1週間が、「救急医療週間」と位置づけられています。当消防本部におきまして、「救急の日」である9月9日(金)に一日救急隊長による救急業務啓発イベント及び普通救命講習会を開催します。 目的救急業務の普及啓発活動を実施するとともに、その一環として、医療関係者を一日救急隊長に委嘱し、救急医療及び救急業務に対する理解と認識を深めてもらい、管内住民を対象とした救命に必要な普通救命講習会を開催し、応急手当の普及を図ることを目的としています。一日救急隊長による救急業務啓発活動令和4年9月9日(金)いその産婦人科 医師 寺澤すみれさんに一日救急隊長を委嘱し、救急業務啓発活動を行います。 ○8:40~ 9:00 一日救急隊長委嘱状交付式(場所:島原消防本部4階 多目的ホール) ○10:20~11:20 一日救急隊長による救急業務啓発に伴う管内こども園の訪問 幼年消防クラブ員を対象に救急業務啓発事業を行います。 ※例年実施しております、救急業務啓発パレードについては、新型コロナウイルス感染症を鑑みて、今年度は実施しないこととしております。 普通救命講習会の開催令和4年9月9日(金)管内3会場において、普通救命講習(ガイドライン2020対応)を開催します。 ○12:40(受付)~16:30(修了証交付を含む) ※13:00~16:00までの3時間の講習会となります。 【島原市会場】島原消防本部4階多目的ホール(島原市新馬場町)定員:50名 【南島原市会場】ありえコレジヨホール1階多目的ホール(南島原市有家町)定員:60名 【雲仙市会場】国見町文化会館(まほろば)多目的ホール(雲仙市国見町)定員:30名 ※例年2会場で実施しておりましたが、新型コロナウイルス感染症対策のため、3会場へ変更するとともに、各会場の定員を少なくしております。 ダウンロード① 「普通救命講習会」の開催について(御案内) こちら(126.3KB)[258clicks]② 救命講習受講票(受講申込書) こちら(117.4KB)[265clicks] ③ 市民による救急蘇生法(指針)~新型コロナウイルス感染症対策ver.~ こちら(109.6KB)[281clicks] リーフレット救急車の適正利用について こちら(466.2KB)[217clicks]【問い合せ先】〒855-0033長崎県島原市新馬場町872番地2 島原地域広域市町村圏組合 消防本部 警防課(電話0957-62-3080) |