給油取扱所における容器への詰替えに係る法令遵守の徹底等について

 令和2年2月、熊本県内の給油取扱所において、従業員(危険物取扱者)が灯油用ポリエチレン缶にガソリンを詰め替えて販売した消防法令違反となる事案が発生しました。また、管轄する消防本部等により現在調査が進められているところですが、当該ガソリンを購入した顧客の自宅において、暖房器具に誤ってガソリンが使用されたことによるとみられる火災が発生しています。
 本事案を踏まえ、消防庁危険物保安室長から関係事業者団体に対し別添のとおり周知されておりますので、お知らせします。(別添 こちら(122KB)[373clicks])

管内の給油取扱所において、ガソリンの容器への詰替え販売を行う場合には、本人確認、使用目的の確認、消防法令に適合した容器であることの確認等を必ず行い、消防法令を遵守し安心安全に営業して頂きますようお願いします。



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