新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令関係手続における押印の省略等について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対策として、事業者における在宅勤務(テレワーク)等、人と人との接触の機会を低減すること等が求められているところです。これを受け、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく手続等については、感染拡大防止対策が求められる間、以下のように取り扱うことが可能ですのでお知らせします。

消防法令関係手続における感染防止対策
① 押印の省略について
消防法令の規定に基づき各消防本部等に対し提出することとされている申請書、届出書等(以下「申請書等」という。)のうち、消防法令の定める様式において押印を求めるものについては、臨時的措置として、押印がされていない場合であっても、受け付けることといたします。この場合において、申請書等の真正性を確認する必要があると認められるときは、電話等で問い合わせを行います。

② 電子メール等の活用について
申請書等については、電子メール等により受け付けることが可能です。電子メール等によることが困難な図面等については郵送等によることも可能です。
なお、迷惑メール防止のため、送付先メールアドレスについてはホームページ上での公表は控えさせていただいておりますので、申請先の消防署・分署へ直接電話にてお問い合わせください。

・消防本部 予防課 TEL:0957-62-5857
・島原消防署 本署 予防係 TEL:0957-62-0119
・島原消防署 北分署 TEL:0957-78-2870
・南島原消防署 本署 予防係 TEL:0957-82-2479
・南島原消防署 布津分署 TEL:0957-72-2383
・南島原消防署 有馬分署 TEL:0957-85-2399
・南島原消防署 口之津分署 TEL:0957-86-2098

関係通知
【消防予第124号・消防危第129号】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令関係手続における押印の省略等について(令和2年5月15日) こちら(223.8KB)[389clicks]

【消防予第142号・消防危第144号】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防関係手続における押印の省略について(令和2年5月29日) こちら(193.8KB)[604clicks]




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