直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドラインが策定されました

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 令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災では、死者27名、負傷者1名を出す大きな被害が発生しました。
 地上へ直通する階段が一つの防火対象物(以下「特定一階段等防火対象物」という。)については、避難経路が一つしか確保できておらず、構造上、常にリスクを抱えており、そのリスクを平時から下げる対策を講じるべきとされております。
 このような状況を踏まえ、今般、「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」(以下「避難行動ガイドライン」という。)が策定されましたので、お知らせするとともに、特定一階段等防火対象物の関係者(防火管理者)におかれましては、利用者等の命を火災から守るため、避難行動ガイドラインに沿った消防訓練の実施をお願いします。

避難行動ガイドライン
避難行動ガイドライン こちら(1.2MB)[140clicks]

 避難行動ガイドラインは、直通階段が一つの建築物を対象に、在館者が直通階段を使用して避難することが困難になった場合における退避区画を使用した 退避 ・避難 行動 等 及びその留意事項並びに火災発生のリスク及び被害軽減のための日常における施設や設備の維持管理について示したものです。  
退避区画とは
 退避区画は、「消防隊が到着するまでの間、一時的に人命安全が保たれるよう、直通階段から離れた位置にある居室や廊下等の室、又はこれらの部分について、防火的に区画された退避スペース」のことです。退避区画の満たすべき基準は、国土交通省が策定した「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン(令和4年12月16日付け国住指第349号)」(以下「火災安全改修ガイドライン」という。)に示されています。

火災安全改修ガイドライン こちら(676.5KB)[151clicks]



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