火災予防条例の一部を改正しました

 平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会火災を踏まえ、島原地域広域市町村圏組合火災予防条例の一部を改正しました。(平成26年8月1日より施行します。)

【改正の内容】
1 多数の者の集合する催しにおける消火器の準備
  祭礼、縁日、花火大会等の多数の者の集合する催しにおいて、 コンロ、発電機 等(以下「対象火気器具等」)を使用する場合に 消火器が必要になります。

2 対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合の届出
  多数の者の集合する催しを開催する際、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、あらかじめ消防署へ露店等の開設届出を提出することが必要となります。

露店等の開設届出(30.5KB)[1364clicks]
3 屋外での大規模な催しに係る防火管理
 屋外での大規模な催しのうち、消防長が別に定める要件に該当した場合、その催しを消防長が「指定催し」として指定します。指定を受けた催しの主催者は、防火担当者の選任や火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、消防長へ提出することを義務付けました。

改正のまとめリーフレット(196KB)[1067clicks]




火災発生情報配信中!
火災発生情報確認はこちら

ページのトップへ戻る