介護保険とは?

 介護保険は、高齢者などの介護を公的に保障するための社会保険制度です。公費(税金)および40 歳以上の被保険者が納める保険料を財源として、被保険者が介護を必要とする状態と認定された場合に、介護サービスなどの給付を受けることで、被保険者自身とその家族とを支援する仕組みになっています。
 平成30年度から介護保険財源に占める第1号被保険者の介護保険料の負担割合が変わりました。
(22%→23%)


制度の概要(地域支援事業を除く)

 住民に最も身近な市町村が保険者となり運営にあたっています。
 島原半島では、「島原地域広域市町村圏組合」が保険者事務を行っています。

費用負担と財源の流れ
費用負担と財源の流れ
※市町村を「島原地域広域市町村圏組合」と読み替えてください。


加入者(被保険者)

 介護保険は、40歳以上の人が加入者(被保険者)となって、保険料を納め介護が必要になったときに介護サービスを利用できる制度です。
 加入者(被保険者)は年齢によって2つに分けられます。

区分第1号被保険者第2号被保険者
加入者(被保険者)

○65歳以上の人
※被保険者証の交付は65歳になった月(65歳の誕生日の前日に属する月)に交付されます。

○40歳から64歳までの人で医療保険に加入している人

※被保険者証の交付を申請した人や要支援・要介護と認定された人に交付されます。

介護サービスを利用できる人

○介護が必要であると認定された人

○下表の特定疾病(老化が原因とされる病気)が原因となって、介護が必要であると認定された人

※障害者支援施設等の適用除外施設の入所者などや、生活保護の被保険者で40歳以上65歳未満の場合、医療保険の非加入者であれば、介護保険の被保険者とはなりません。


■第2号被保険者の方でサービス利用ができる16の特定疾病

  1. がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病関連疾患
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害・糖尿性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症




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