住宅改修費受領委任払事業者一覧
住宅改修費受領委任払制度の概要
介護保険での住宅改修費は、改修工事を行う被保険者(利用者)が、いったんは費用の全額を支払い、その後に島原地域広域市町村圏組合(構成3市:島原市・雲仙市・南島原市)へ申請して自己負担分を除く保険給付分(9割、8割または7割)の支給を受けるという「償還払い」を原則としています。
こうしたときに、利用者は一時的にまとまった費用が必要となるなど、資金面で住宅改修を行うことが困難となる場合があります。
このため、本組合では、利用者の一時的な負担を軽減し、住宅改修制度をより利用しやすくするため、「償還払い」によるほか、平成18年4月から住宅改修費の「受領委任払い制度」を開始しています。
「受領委任払い制度」とは、利用者は費用額の1割、2割または3割を施工事業者に支払い、保険給付分は、本組合が利用者から受領に関する委任を受けた施工事業者に直接支払うことにより、利用者の一時的な費用負担を回避する方法です。
本組合に登録した住宅改修事業者に依頼してください!
住宅改修の受領委任払い制度を利用する場合は、本組合で「受領委任払い取扱事業者」として登録された事業者による住宅改修でなければなりません。なお、住宅改修に着工する前には、必ず受領委任払い制度の利用について本組合に申請することが必要です。着工後では、受領委任払い制度を利用することができませんので、ご注意ください。