保険料と納め方

 保険料は介護保険制度を支える大切な財源です!
 わたしたちの島原半島地域の介護保険を運営していくためには、保険料は大切な財源です。介護が必要になったときに安心してサービスを利用できるよう、保険料はきちんと納めましょう!

保険料のスマホアプリでの支払い方法
スマートフォンアプリを利用した介護保険料の納付が可能になりました。

介護保険料に関するQ&A(よくあるご質問)
 介護保険料に関するよくある質問とその回答をまとめましたので、下記をご確認ください。
  • 介護保険料に関するQ&A(よくあるご質問)(221.8KB)[10290clicks]


  • 第1号被保険者の保険料

    ※令和3~5年度

    段階主な対象者保険料年額
    第1段階生活保護受給者の方、世帯全員が市民税非課税で本人が老齢福祉年金受給者の方、世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額(年金に係る所得を除く)+課税年金収入額が80万円以下の方
    23,400円
    第2段階世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(年金に係る所得を除く)+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方
    39,000円
    第3段階世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(年金に係る所得を除く)+課税年金収入額が120万円超の方
    54,600円
    第4段階本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)で、本人の前年の合計所得金額(年金に係る所得を除く)+課税年金収入額が80万円以下の方
    70,200円
    第5段階
    (基準額)
    本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)で、本人の前年の合計所得金額(年金に係る所得を除く)+課税年金収入額が80万円超の方
    78,000円
    (月額6,500円)
    第6段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
    93,600円
    第7段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
    101,400円
    第8段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
    117,000円
    第9段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方
    120,900円
    第10段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の方
    132,600円

    あなたの介護保険料の決まりかた 


    保険料の支払い方法

     65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者では取り扱いが違います。

    第1号被保険者第2号被保険者
    老齢・退職・遺族・障害者年金からの天引き、または納付書や口座振替加入している医療保険の保険料と合わせて(上乗せして)支払う


    利用料の負担

     介護保険のサービスを受けたときは、原則として費用の9割(一定の所得がある方は、所得に応じて8割又は7割)が保険で給付され、1割(一定の所得がある方は、所得に応じて2割又は3割)が自己負担となります。
     平成17年10月からの制度改正により、介護保険施設の居住費及び食費並びに通所系サービス事業所の食費が自己負担となったことから、施設入所者(3施設+短期入所)については、負担限度額を超えた部分に特定入所者介護サービス費(補足給付)が支給されます。(申請が必要です。)




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