保険料と納め方
保険料は介護保険制度を支える大切な財源です!
わたしたちの島原半島地域の介護保険を運営していくためには、保険料は大切な財源です。介護が必要になったときに安心してサービスを利用できるよう、保険料はきちんと納めましょう!
保険料のスマホアプリでの支払い方法
スマートフォンアプリを利用した介護保険料の納付が可能になりました。介護保険料に関するQ&A(よくあるご質問)
介護保険料に関するよくある質問とその回答をまとめましたので、下記をご確認ください。
第1号被保険者の保険料
段階 | 主な対象者 | 保険料年額 |
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第1段階 | 生活保護受給者の方、世帯全員が市民税非課税で本人が老齢福祉年金受給者の方、世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額(年金に係る所得を除く)+課税年金収入額が80万円以下の方 | |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(年金に係る所得を除く)+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 | |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(年金に係る所得を除く)+課税年金収入額が120万円超の方 | |
第4段階 | 本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)で、本人の前年の合計所得金額(年金に係る所得を除く)+課税年金収入額が80万円以下の方 | |
第5段階 (基準額) | 本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)で、本人の前年の合計所得金額(年金に係る所得を除く)+課税年金収入額が80万円超の方 | (月額6,500円) |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の方 |

保険料の支払い方法
65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者では取り扱いが違います。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
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老齢・退職・遺族・障害者年金からの天引き、または納付書や口座振替 | 加入している医療保険の保険料と合わせて(上乗せして)支払う |
利用料の負担
介護保険のサービスを受けたときは、原則として費用の9割(一定の所得がある方は、所得に応じて8割又は7割)が保険で給付され、1割(一定の所得がある方は、所得に応じて2割又は3割)が自己負担となります。
平成17年10月からの制度改正により、介護保険施設の居住費及び食費並びに通所系サービス事業所の食費が自己負担となったことから、施設入所者(3施設+短期入所)については、負担限度額を超えた部分に特定入所者介護サービス費(補足給付)が支給されます。(申請が必要です。)