消防本部 - お知らせ一覧


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2024年06月17日 ガスボンベ等の爆発事故にご注意を!

管内でガスボンベが爆発し受傷した事故や火災が発生しています。

管内での事故事例
【事故事例1】
 室内でガスボンベを廃棄しようと穴を開けたところ爆発し、衣服を焼損、やけどを負ったもの。
【事故事例2】
 数十年前に使用していた在宅医療用酸素ボンベのガス抜きをしようとディスクグラインダーで切断中、炎が噴き出したもの。ボンベ内に残留していた酸素ガスが噴出し、ボンベ切断による粉塵と混ざりあったところにディスクグラインダーの火花が引火し爆発的な燃焼が起こったもの。
【事故事例3】
 店内でカセットボンベを廃棄するため、市販のガス抜き器で穴を開けたところ、石油ストーブの炎がガスに引火し爆発したもの。

ボンベ等を廃棄する際の注意事項
カセットボンベやスプレー缶を廃棄するときは次の点にご注意ください。
○必ず中身を使い切ってください。
 ・ガスが残ったまま廃棄した場合、ごみ収集車の中や焼却施設内で火災や破裂事故が発生する恐れがあります。
○穴を開けないでください。非常に危険です。
 ・残留ガスへの引火事故が多く発生しています。

中身の残ったガスボンベを廃棄したい場合
○お住いの市の処分方法をよく確認しましょう。
○廃棄方法一例
 火気のない、安全な屋外で
 ガスボンベのキャップを外し
 先端部分を下にしてコンクリートなどの固い地面に押し付けガスを抜く
 ガスボンベを振って中身が残っていないことを確認する
○カートリッジ燃料機器(カセットこんろ、ボンベ等)に関するお問い合わせは
 一般社団法人日本ガス石油機器工業会 こちら

お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合 消防本部予防課
TEL 0957-62-5857
2024年06月14日 「消防用設備等点検アプリ」について
 「消防用設備等点検アプリ」(以下「アプリ」という。)について、本格的に運用が開始されていますので再度お知らせいたします。
 自分で消防用設備等の点検報告を行う場合に御活用下さい。
 なお、下記の留意事項について、御確認のうえ、利用いただきますようお願いします。
留意事項
① アプリは、「App Store」又は「Google Play」でダウンロード可能であること。また、消防庁ホームページからもアクセス可能であること。
 ・消防庁HP こちら

② アプリを使用できる端末は、iOS 11以上又はiPadOS 13以上のiPhone及びiPad並 びにAndroid 8.0以上のスマートフォン及びタブレット端末であること。

消防庁作成リーフレット
リーフレット こちら(1.7MB)[269clicks]

関係通知
【消防予第131号】「消防用設備等点検アプリ」の本格運用開始について(令和3年3月31日) こちら(1.7MB)[497clicks]

【消防予第76号】「消防用設備等点検アプリ」(試行版)の運用開始について(令和2年3月31日) こちら(131.8KB)[411clicks]


お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合消防本部 予防課
TEL0957-62-5857
2024年06月13日 自分で行う消火器の点検報告について
 防火対象物に設置した消火器や自動火災報知設備、誘導灯などは、いつ火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。
 そのため、消防法では、防火対象物の関係者に対して、設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長へ報告することを義務付けています。
 点検には、専門的知識や点検器具が必要で、資格を有する点検業者が実施する必要があります。しかし、設置されている消防用設備等が消火器だけの場合、防火対象物の規模や用途によっては、自分で点検報告を行うことが可能です。

自分で点検報告できるか、下記の項目で確認してみましょう。

1.防火対象物は1000平方メートル未満ですか?
【はい】  ⇒ 2.へ
【いいえ】 ⇒ 消防法令により、有資格者による点検が必要です。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼してください。

2.屋内階段が一つしかなく、3階以上に特定用途(飲食店等不特定多数の者が出入りする用途)がありますか?
【はい】  ⇒ 消防法令により、有資格者による点検が必要です。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼してください。
【いいえ】 ⇒ 3.へ

3.設置してある消火器は、製造年から3年以内(加圧式消火器)または5年以内(蓄圧式消火器)ですか?
【はい】  ⇒ 自分で点検できます。
【いいえ】 ⇒ 内部・機能点検が必要になりますので、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼してください。

点検報告の流れ
1.点検
 機能点検(6か月に1回)
 消火器の適切な配置や外観、キャップ等の締め付けについて、目視や簡易な操作で点検を行います。

点検要領 こちら(630.7KB)[80clicks]

2.不良箇所の改修
 点検の結果、不良箇所があれば点検業者に相談するなど必要な措置を行います。

3.消防用設備等点検結果報告書の作成(2部)

 点検結果報告書様式 こちら(37.5KB)[64clicks]
 点検結果報告書様式(記入例) こちら(95KB)[59clicks]

 点検票様式 こちら(96.5KB)[51clicks]
 点検票様式(記入例) こちら(202.9KB)[47clicks]


【参考】
消防用設備等点検報告・点検票(外部リンク)
消防用設備等点検アプリ(外部リンク)

報告書の提出
最寄りの消防署(分署)に2部提出してください。

特定防火対象物は1年に1回
非特定防火対象物は3年に1回 報告してください。

 
お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合消防本部 予防課
TEL0957-62-5857
2024年05月29日 令和6年度 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーンの実施について
島原広域消防本部では、6月1日(土)から6月7日(金)までの7日間、「令和6年度 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン」を実施します。

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PR動画
① 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン動画 こちら
② 忘れていませんか? 火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換! こちら

目的
 九州の各消防本部が一斉に住宅用火災警報器の設置の徹底及び適切な維持管理の周知に関する普及啓発キャンペーンを行うことにより、住宅火災による被害の更なる軽減を目的としています。

どうして住宅用火災警報器の設置が必要なの?
(1)火災による死者の8割は「住宅火災」です。
(2)住宅火災による死者の約4割は「逃げ遅れ」です。
(3)住宅火災による死者の約7割は「高齢者」です。
(4)令和5年中、当消防本部管内で、住宅が全焼した火災は「8件」
  発生し、住宅用火災警報器が設置されていたのはわずか「1件」
  でした。

火災を早く発見し「逃げ遅れ」を防ぐためには…

火災の煙や熱を自動で感知し、警報音などで火災の発生を早期に知らせる住宅用火災警報器が非常に有効です!!

住宅用火災警報器の設置方法等は"こちら"

住宅用火災警報器の奏功事例はこちら⇓
島原広域消防本部管内の奏功事例(152.7KB)[88clicks]

住宅用火災警報器の点検方法は⇓
こちら(総務省消防庁作成)(476.3KB)[139clicks]
こちら((一社)日本火災報知機工業会作成)(1.6MB)[1024clicks]

住宅用火災警報器の購入に関する問合せ先一覧は "こちら”をご覧ください。
((一社)日本火災報知機工業会のホームページに移動します)


キャンペーン中の実施内容
(1)住宅用火災警報器設置状況等調査の実施
(2)防災無線、各種メディア等を活用した広報
(3)住警器のぼりを設置、消防車両による巡回広報
(4)各消防署へ住宅用火災警報器相談窓口を設置

※ 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーンリーフレット 島原消防本部Ver. こちら(605.7KB)[75clicks]

令和6年度全国統一防火標語
    『 守りたい 未来があるから 火の用心
2024年05月24日 島原広域消防本部管内における住宅用火災警報器の奏功事例の更新について
島原広域消防本部管内における住宅用火災警報器の奏功事例を更新しました。
詳しくは“こちら”をご覧ください。

2024年04月26日 直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドラインが改定されました
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 令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災では、死者27名、負傷者1名を出す大きな被害が発生しました。
 地上へ直通する階段が一つの防火対象物(以下「特定一階段等防火対象物」という。)については、避難経路が一つしか確保できておらず、構造上、常にリスクを抱えており、そのリスクを平時から下げる対策を講じるべきとされております。
 このような状況を踏まえ、「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」(以下「避難行動ガイドライン」という。)が令和4年12月16日に策定されました。令和6年4月1日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、火災安全改修ガイドラインが「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドラインについて(令和6年4月改訂版)」に改定されたことから、避難行動ガイドラインについても改定されたことをお知らせするとともに、特定一階段等防火対象物の関係者(防火管理者)におかれましては、利用者等の命を火災から守るため、避難行動ガイドラインに沿った消防訓練の実施をお願いします。
避難行動ガイドライン
避難行動ガイドライン こちら(1.6MB)[110clicks]

 避難行動ガイドラインは、直通階段が一つの建築物を対象に、在館者が直通階段を使用して避難することが困難になった場合における退避区画を使用した 退避 ・避難 行動 等 及びその留意事項並びに火災発生のリスク及び被害軽減のための日常における施設や設備の維持管理について示したものです。  
退避区画とは
 退避区画は、「消防隊が到着するまでの間、一時的に人命安全が保たれるよう、直通階段から離れた位置にある居室や廊下等の室、又はこれらの部分について、防火的に区画された退避スペース」のことです。退避区画の満たすべき基準は、国土交通省が策定した「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン(令和4年12月16日付け国住指第349号)」(以下「火災安全改修ガイドライン」という。)に示されています。

直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン(令和6年4月改訂版) (こちら(175.6KB)[104clicks]
2024年03月21日 増築、接続、改装、テナントの入居等に伴う消防法違反が多発しています!
増築、接続、改装、テナントの入居・入れ替え等について消防署と事前協議をしないまま行った場合に、「消防法違反」となり、改修や改善を指導されるケースが多発しています!!

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知らない間に「消防法違反」となる場合がありますので、増築、接続、改装、テナントの入居・入れ替え等をお考えの方は、まず、消防署と事前協議をお願いします。


例1 増築
商品の在庫やその他の物品等を収納するため、木造の倉庫を増築した。

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※耐火構造の建物に、木造の倉庫を増築すると、『構造』が変更され、規制が厳しくなる場合があります。(屋内消火栓設備が新たに必要となった事例あり。)



例2 接続
2つの建物を渡り廊下や庇などで接続した。

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※2つの建物を接続すると、『面積』が合算され、規制が厳しくなる場合があります。(自動火災報知設備が新たに必要となった事例あり。)



例3 改装
開口部(窓)を防犯等の目的でガラスを変えたり、格子を設置した。

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※開口部を変更すると、『無窓階』と判定され、規制が厳しくなる場合があります。 (自動火災報知設備、屋内消火栓設備が必要となった事例あり。)



例4 テナントの入居・入れ替え等
事務所ビルの空テナントに、飲食店と物品販売店舗を入居させた。

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※テナントの入居等により建物全体の『用途が変更』され、規制が厳しくなる場合があります。(自動火災報知設備、誘導灯が必要となった事例あり。)


消防法に違反しないために
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増築、接続、改装、テナントの入居・入れ替え等をお考えの方は、まず、消防署と事前協議をお願いします。

その他
① リーフレット こちら(3.2MB)[300clicks]
② 消防法令違反対象物の公表制度について こちら
③ お問い合せ先 消防本部予防課 電話0957-62-5857
2024年02月26日 ガソリン運搬容器に関する法令改正について
ガソリン運搬容器に関する法令改正について
 令和5年9月19日付けで、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示により、乗用車等(運転席等と荷室が同一のワゴン・バン・ワンボックスカー等を含む。以下同じ。)でガソリンを運搬する場合の運搬容器に関する基準が改正されました(令和6年3月1日施行)。
 この改正に伴い、乗用車等でガソリンを運搬する場合に、UN規格に適合した最大容積10ℓ以下等の一定の条件を満たすプラスチック容器での運搬が可能となりました。
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詳しくはこちら(588.8KB)[122clicks]
※上の画像をPDFファイルで開きます。

危険物を運搬する際の遵守事項
● 容器のフタは確実に閉める。
● 容器の収納口を上に向け、落下・転倒・破損しないように固定する。

※このほかにも、運搬の基準が定められていますので、法令を遵守し、安全に運搬を行いましょう。
(参照法令:消防法第16条、危険物の規制に関する政令第28条~第30条、危険物の規制に関する規則第41条~第47条の3)

お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合 消防本部予防課危険物係
TEL 0957-62-5857
2024年02月19日 令和6年春季火災予防運動の実施について
来る、3月1日(金)から3月7日(木)までの7日間、「令和6年春季火災予防運動」を実施します。

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目的
 この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。

最重点目標
(1)住宅防火対策の推進
(2)焼却行為に起因する火災発生防止対策の推進

重点目標
(1)重大違反防火対象物に対する是正指導
(2)自走式駐車場等への重点査察の実施
(3)重点防火指導対象地域(16地域)に対する防火指導
(4)防火啓発活動

期間中に住宅用火災警報器設置状況等調査を実施します
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管内の500世帯を対象に、ポスト投函方式による住宅用火災警報器設置状況等調査を実施いたします。アンケートが投函された世帯におきましては回答に御協力をお願いします。

令和5年度全国統一防火標語
    『 火を消して 不安を消して つなぐ未来 』

各種リーフレット
① 住宅用火災警報器の点検・交換 こちら(476.3KB)[133clicks]
② いのちを守る10のポイント こちら(309.9KB)[313clicks]
③ 充電式電池に関する注意喚起 こちら(1.6MB)[111clicks]
④ 地震火災を防ぐ15のポイント こちら(1.8MB)[107clicks]
⑤ ごみの焼却・野焼きは禁止 
  島原市(407KB)[221clicks]
  南島原市(414.4KB)[241clicks]
  雲仙市(388.9KB)[200clicks]
 
2023年10月13日 令和5年秋季火災予防運動の実施について
来る、11月9日(木)から11月15日(水)までの7日間、「令和5年秋季火災予防運動」を実施します。

目的
 この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。

重点目標
(1)住宅防火対策の推進
(2)焼却行為に伴う火災発生防止対策の推進
(3)重大違反防火対象物に対する是正指導
(4)充電式電池に関する火災発生防止対策の推進
(5)重点防火指導対象地域(16地域)に対する防火指導の実施
(6)防火啓発活動

一日消防署長による防火啓発活動
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令和5年11月9日(木)
島原城七万石武将隊に一日消防署長を委嘱し、火災予防啓発活動を行います。

○8:35~ 8:55
一日消防署長委嘱状交付式(場所:島原消防本部4階 多目的ホール)

○10:00~11:30
島原城 消防訓練

令和5年度全国統一防火標語
    『 火を消して 不安を消して つなぐ未来 』

各種リーフレット
① 住宅用火災警報器設置点検促進 こちら(460.4KB)[110clicks]
② いのちを守る10のポイント こちら(309.9KB)[313clicks]
③ ごみの焼却・野焼きは禁止 
  島原市(407KB)[221clicks]
  南島原市(414.4KB)[241clicks]
  雲仙市(388.9KB)[200clicks]
④ 充電式電池に関する注意喚起 こちら(1.6MB)[111clicks]
火災発生情報配信中!
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