消防本部 - お知らせ一覧


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2024年07月19日 蛍光灯ランプ交換時における注意喚起について
 直管LEDランプと既設の照明器具の組み合わせが不適切な場合に重大事故が発生しています。

「発煙」「発火」「ランプの落下」などの事故が発生するおそれがあります。

一般照明用蛍光灯ランプをLEDランプへ交換する際は注意!!
 直管蛍光灯器具については、節電意識の高まり等もあり、比較的手軽にLED化ができる直管LEDランプによるランプのみの交換をされるケースが近年増加しています。
 一般社団法人日本照明工業会において、既設の照明器具との組み合わせが不適切である場合、発煙、発火及びランプの落下等の重大事故につながるおそれがあるとして注意喚起がなされています。
 リーフレット こちら(1.3MB)[38clicks]

令和9年12月末までにすべての一般照明用蛍光灯ランプの製造・輸出入が禁止されることが決定
 令和5年11月のCOP5(水銀に関する水俣条約第5回締約国会議)において、令和9年12月末までにすべての一般照明用蛍光灯ランプの製造・輸出入を禁止することが決定され、日本国内においても同様の対応が取られることとなります。
 これにともない、一般照明用蛍光ランプの代替え品としての交換用のLEDランプが流通・販売されるようになってきますが、このことについても一般社団法人日本照明工業会において注意喚起がなされています。
 リーフレット こちら(1.9MB)[29clicks]

「直管LEDランプ」に交換する際の注意事項
1 既設の照明器具との組み合わせが不適切な場合、LEDランプが点灯しないことがあります。
2 既設の照明器具との組み合わせが不適切な場合、重大事故の懸念があります。
 ・ランプ又は照明器具内の部品が異常に高い温度となり、発火・発煙することがあります。
 ・LEDランプが正常点灯しているように見えても、器具の絶縁性能が不足し、そのまま使い続けると発火・発煙するおそれがあります。
3 照明器具メーカーの製品保証が適用外になります。
4 「ランプを交換すれば、照明器具はずっと使える。」と考えるのは間違いです。
以上、一般社団法人日本照明工業会から注意喚起されています。
 一般社団法人日本照明工業会ホームページこちら

蛍光ランプを交換する場合の対応
 一般照明用蛍光ランプを直管LEDランプへ交換する際は、
 「一般照明用蛍光灯ランプの照明器具に内蔵された安定器を切り離す工事」
 「照明器具本体の交換」等を行う方法があります。
 交換に際しては、必要に応じ、専門知識を有する方や電気店等に相談するようにお願いします。
2024年07月09日 住宅防火推進宣言
令和6年度長崎県女性防火防災クラブ連絡協議会の委員会において採択されました。

住宅防火推進宣言(令和6年6月25日)(40.8KB)[40clicks]

お問い合わせ 消防本部警防課 TEL0957-62-3080
2024年07月03日 令和6年度島原地域広域市町村圏組合消防吏員採用試験の実施について
島原地域広域市町村圏組合の消防吏員の募集情報をお知らせします。

令和6年度 島原地域広域市町村圏組合の消防吏員採用試験を実施します。

ダウンロード
詳細は、次の採用試験実施案内をダウンロードしてご覧ください。
令和6年度採用試験実施案内(206.3KB)[485clicks]
【問い合せ先】
〒855-0033
長崎県島原市新馬場町872番地2
島原地域広域市町村圏組合
消防本部 総務課(電話0957-62-7711)
2024年07月01日 甲種防火管理新規講習会【オンライン講習】について
(一財)日本防火・防災協会にて甲種防火管理新規講習(オンライン講習)が始まります。

島原会場(7月)の受講が出来なかった場合は、県内他市での対面講習もしくはオンラインでの受講を検討下さい。

講習会実施日(期間中におおむね10時間の受講が必要)
①令和6年9月9日(月)~9月20日(金)(申し込み期間8/2~8/7)
②令和6年10月7日(月)~10月18日(金)(申し込み期間8/30~9/4)
③令和6年10月21日(月)~11月1日(金)(申し込み期間9/13~9/18)
④令和6年11月11日(月)~11月22日(金)(申し込み期間10/4~10/9)
⑤令和6年12月2日(月)~12月13日(金)(申し込み期間10/25~10/30)
⑥令和7年1月20日(月)~1月31日(金)(申し込み期間12/11~12/16)
⑦令和7年2月24日(月)~3月7日(金)(申し込み期間1/17~1/22)
⑧令和7年3月17日(月)~3月28日(金)(申し込み期間2/7~2/12)

申し込み準備品
○写真付き本人確認書類
○クレジットカード(支払いはクレジット支払いのみ)
○カメラ付きパソコンまたはスマートフォン
○その他は(一財)日本防火・防災協会のホームページ参照こちら

講習料金
 8,000円(税込み)

募集定員
 定員100名

申込方法
 (一財)日本防火・防災協会のホームページから申込みをお願いします。こちら



2024年07月01日 甲種防火管理新規講習会【対面講習】について
島原広域圏管内の講習会は年1回(7月)実施しております。
(令和6年度の講習会は終了しました。)

(一財)長崎県消防設備協会では、県内長崎市、佐世保市、諫早市での講習会が開催されます。
島原会場(7月)の受講が出来なかった場合はこちらでの受講するようお願いします。 こちら
2024年07月01日 甲種防火管理新規講習会(島原会場)について【講習会終了】
 本年度も島原市に(一財)日本防火・防災協会主催の講習会を誘致することができましたのでお知らせします。

講習日
 令和6年7月18日(木)・19日(金)※2日間の受講必須

場 所
 島原市城内一丁目1177-2「島原文化会館」中ホール

講習料金
 8,000円

募集定員
 120名

募集期間
(1次募集は終了しました。)
 【1次募集】令和6年6月3日(月)から同年6月10日(月)まで
 ※例年、募集期間の開始日から3日間程度で定員に達し、申し込みができなくなります。受講を希望される場合は、早めの申し込みを検討願います。
 
(2次募集は終了しました。)
 【2次募集】令和6年6月28日(金)から同年6月29日(土)まで
 ※インターネット受付・クレジット決済のみ

申込方法
 (一財)日本防火・防災協会のホームページから申込みをお願いします。こちら

 【手順1】検索ページの「講習会検索画面」で
 実施年月(令和06年07月~令和06年07月と選択)
 講習種別(「甲種防火≪新規≫」を選択)
 都道府県(「長崎県」を選択)
 を選択し「検索実行」を押してください。

 【手順2】検索実行後、画面を下方にスクロールすると【島原市】で開催される講習会が表示されますので、「申込ボタン」をクリック後、必要事項を入力してください。  


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2024年06月25日 救急の日に伴う救急業務啓発活動について
来る、令和6年9月6日(金)から同年9月12日(木)までの1週間が、「救急医療週間」と位置づけられています。当消防本部におきまして、9月9日(月)に一日救急隊長による救急業務啓発イベント及び普通救命講習会を開催します。

目的
 救急業務の普及啓発活動を実施するとともに、その一環として、保育関係者を一日救急隊長に委嘱し、救急医療及び救急業務に対する理解と認識を深めてもらい、管内住民を対象とした救命に必要な普通救命講習会を開催し、応急手当の普及を図ることを目的としています。

一日救急隊長による救急業務啓発活動
令和6年9月9日(月)
認定こども園みどり保育園 保育教諭 市川寧々(いちかわ ねね)さんに一日救急隊長を委嘱し、救急業務啓発活動を行います。

○8:40~ 9:00
一日救急隊長委嘱状交付式(場所:島原消防本部4階 多目的ホール)

○10:10~11:10
一日救急隊長による救急業務啓発に伴う管内こども園の訪問
幼年消防クラブ員を対象に救急業務啓発事業を行います。
※例年実施しております、救急業務啓発パレードについては、屋外での実施による子供たちの熱中症の危険も考慮し、今年度は実施しないこととしております。

普通救命講習会の開催
令和6年9月9日(月)
管内3会場において、普通救命講習(ガイドライン2020対応)を開催します。

○12:40(受付)~16:30(修了証交付を含む)
※13:00~16:00までの3時間の講習会となります。

【島原市会場】島原消防本部4階多目的ホール(島原市新馬場町)定員:50名
【南島原市会場】南島原消防署2階多目的室(南島原市西有家町)定員:40名
【雲仙市会場】国見農村環境改善センター大集会室(雲仙市国見町)定員:30名
※本年度も昨年度に引き続き3会場で実施します。また、今年度につきましては、同一施設からの受講人数の制限はありません。なお、マスクの着用は国の方針により個人の判断となります。

ダウンロード
①「普通救命講習会」の開催について(御案内)こちら(113.7KB)[74clicks]
② 救命講習受講票(受講申込書) こちら(113.2KB)[48clicks]
③ 市民による救急蘇生法(指針)~新型コロナウイルス感染症対策ver.~ こちら(109.6KB)[226clicks]

リーフレット
救急車の適正利用について こちら(398.6KB)[40clicks]
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【問い合せ先】
〒855-0033
長崎県島原市新馬場町872番地2
島原地域広域市町村圏組合
消防本部 警防課(電話0957-62-3080)
2024年06月17日 ガスボンベ等の爆発事故にご注意を!

管内でガスボンベが爆発し受傷した事故や火災が発生しています。

管内での事故事例
【事故事例1】
 室内でガスボンベを廃棄しようと穴を開けたところ爆発し、衣服を焼損、やけどを負ったもの。
【事故事例2】
 数十年前に使用していた在宅医療用酸素ボンベのガス抜きをしようとディスクグラインダーで切断中、炎が噴き出したもの。ボンベ内に残留していた酸素ガスが噴出し、ボンベ切断による粉塵と混ざりあったところにディスクグラインダーの火花が引火し爆発的な燃焼が起こったもの。
【事故事例3】
 店内でカセットボンベを廃棄するため、市販のガス抜き器で穴を開けたところ、石油ストーブの炎がガスに引火し爆発したもの。

ボンベ等を廃棄する際の注意事項
カセットボンベやスプレー缶を廃棄するときは次の点にご注意ください。
○必ず中身を使い切ってください。
 ・ガスが残ったまま廃棄した場合、ごみ収集車の中や焼却施設内で火災や破裂事故が発生する恐れがあります。
○穴を開けないでください。非常に危険です。
 ・残留ガスへの引火事故が多く発生しています。

中身の残ったガスボンベを廃棄したい場合
○お住いの市の処分方法をよく確認しましょう。
○廃棄方法一例
 火気のない、安全な屋外で
 ガスボンベのキャップを外し
 先端部分を下にしてコンクリートなどの固い地面に押し付けガスを抜く
 ガスボンベを振って中身が残っていないことを確認する
○カートリッジ燃料機器(カセットこんろ、ボンベ等)に関するお問い合わせは
 一般社団法人日本ガス石油機器工業会 こちら

お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合 消防本部予防課
TEL 0957-62-5857
2024年06月14日 「消防用設備等点検アプリ」について
 「消防用設備等点検アプリ」(以下「アプリ」という。)について、本格的に運用が開始されていますので再度お知らせいたします。
 自分で消防用設備等の点検報告を行う場合に御活用下さい。
 なお、下記の留意事項について、御確認のうえ、利用いただきますようお願いします。
留意事項
① アプリは、「App Store」又は「Google Play」でダウンロード可能であること。また、消防庁ホームページからもアクセス可能であること。
 ・消防庁HP こちら

② アプリを使用できる端末は、iOS 11以上又はiPadOS 13以上のiPhone及びiPad並 びにAndroid 8.0以上のスマートフォン及びタブレット端末であること。

消防庁作成リーフレット
リーフレット こちら(1.7MB)[276clicks]

関係通知
【消防予第131号】「消防用設備等点検アプリ」の本格運用開始について(令和3年3月31日) こちら(1.7MB)[510clicks]

【消防予第76号】「消防用設備等点検アプリ」(試行版)の運用開始について(令和2年3月31日) こちら(131.8KB)[421clicks]


お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合消防本部 予防課
TEL0957-62-5857
2024年06月13日 自分で行う消火器の点検報告について
 防火対象物に設置した消火器や自動火災報知設備、誘導灯などは、いつ火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。
 そのため、消防法では、防火対象物の関係者に対して、設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長へ報告することを義務付けています。
 点検には、専門的知識や点検器具が必要で、資格を有する点検業者が実施する必要があります。しかし、設置されている消防用設備等が消火器だけの場合、防火対象物の規模や用途によっては、自分で点検報告を行うことが可能です。

自分で点検報告できるか、下記の項目で確認してみましょう。

1.防火対象物は1000平方メートル未満ですか?
【はい】  ⇒ 2.へ
【いいえ】 ⇒ 消防法令により、有資格者による点検が必要です。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼してください。

2.屋内階段が一つしかなく、3階以上に特定用途(飲食店等不特定多数の者が出入りする用途)がありますか?
【はい】  ⇒ 消防法令により、有資格者による点検が必要です。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼してください。
【いいえ】 ⇒ 3.へ

3.設置してある消火器は、製造年から3年以内(加圧式消火器)または5年以内(蓄圧式消火器)ですか?
【はい】  ⇒ 自分で点検できます。
【いいえ】 ⇒ 内部・機能点検が必要になりますので、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼してください。

点検報告の流れ
1.点検
 機能点検(6か月に1回)
 消火器の適切な配置や外観、キャップ等の締め付けについて、目視や簡易な操作で点検を行います。

点検要領 こちら(630.7KB)[90clicks]

2.不良箇所の改修
 点検の結果、不良箇所があれば点検業者に相談するなど必要な措置を行います。

3.消防用設備等点検結果報告書の作成(2部)

 点検結果報告書様式 こちら(37.5KB)[72clicks]
 点検結果報告書様式(記入例) こちら(95KB)[66clicks]

 点検票様式 こちら(96.5KB)[62clicks]
 点検票様式(記入例) こちら(202.9KB)[53clicks]


【参考】
消防用設備等点検報告・点検票(外部リンク)
消防用設備等点検アプリ(外部リンク)

報告書の提出
最寄りの消防署(分署)に2部提出してください。

特定防火対象物は1年に1回
非特定防火対象物は3年に1回 報告してください。

 
お問い合わせ先
島原地域広域市町村圏組合消防本部 予防課
TEL0957-62-5857
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