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小規模飲食店への消火器設置義務化について

最終更新日:
(ID:12)

小規模飲食店への消火器設置義務化について


改正の背景

 平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえ、消防法施行令等が平成30年3月28日に改正されました。火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積に関わらず、消火器を設置することが義務付けられました。

対象となる飲食店

 火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等
※新たに150㎡未満の飲食店にも消火器の設置が義務付けられました。
※熱源が電気のみの設備又は器具は、直接火を使用するわけではないため、「火を使用する設備又は器具」には含まれません。

施行期日

 2019年10月1日

消火器の設置が免除となる場合

 調理油過熱防止装置など、全ての火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」を設けている場合は消火器の設置義務が免除されます。

防火上有効な措置とは・・・


 ○調理油過熱防止装置
  鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置   温度センサーが鍋底の温度を測定し、調理油の温度が約300℃に達する前にガ  スを自動的に止める装置(約250℃で作動。)

 ○自動消火装置
  厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火  を消す装置

 ○圧力感知安全装置
  過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し自動的にカセットボンベから  カセットコンロ本体へのガス供給が停止されることにより火を消す装置

消防設備等の点検・結果報告について

 今回の法令改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6ヶ月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。

○機器点検:6ヶ月に1回
○点検報告:1年に1回

改正に伴う資料等

○消火器設置リーフレット(島原広域消防)⇓
 消火器設置リーフレット(PDF:238.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます
○消火器点検パンフレット(総務省消防庁)⇓
 消火器点検パンフレット(PDF:9.62メガバイト) 別ウィンドウで開きます

【問合せ先】

〒855-0033 島原市新馬場町872番地2
島原地域広域市町村圏組合
消防本部 予防課 (0957-62-5857)


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事務局

〒859-1492 島原市有明町大三東戊1327

総務課
TEL:0957-61-9100
電算課
TEL:0957-61-9115
消防本部

〒855-0033 島原市新馬場町872-2

総務課
TEL:0957-62-7711
予防課
TEL:0957-62-5857
警防課
TEL:0957-62-3080
指令課
TEL:0957-65-5151
島原消防署
TEL:0957-62-0119
南島原消防署
TEL:0957-82-2479
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