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自分で行う消火器の点検報告について【再掲】

最終更新日:
(ID:50)

 防火対象物に設置した消火器や自動火災報知設備、誘導灯などは、いつ火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。
 そのため、消防法では、防火対象物の関係者に対して、設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長へ報告することを義務付けています。
 点検には、専門的知識や点検器具が必要で、資格を有する点検業者が実施する必要があります。しかし、設置されている消防用設備等が消火器だけの場合、防火対象物の規模や用途によっては、自分で点検報告を行うことが可能です。

自分で点検報告できるか、下記の項目で確認してみましょう。

1.防火対象物は1000平方メートル未満ですか?

【はい】  ⇒ 2.へ
【いいえ】 ⇒ 消防法令により、有資格者による点検が必要です。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼してください。

2.屋内階段が一つしかなく、3階以上に特定用途(飲食店等不特定多数の者が出入りする用途)がありますか?

【はい】  ⇒ 消防法令により、有資格者による点検が必要です。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼してください。
【いいえ】 ⇒ 3.へ

3.設置してある消火器は、製造年から3年以内(加圧式消火器)または5年以内(蓄圧式消火器)ですか?

【はい】  ⇒ 自分で点検できます。
【いいえ】 ⇒ 内部・機能点検が必要になりますので、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼してください。

点検報告の流れ

1.点検
 機能点検(6か月に1回)
 消火器の適切な配置や外観、キャップ等の締め付けについて、目視や簡易な操作で点検を行います。

点検要領  こちら(PDF:630.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます

2.不良箇所の改修
 点検の結果、不良箇所があれば点検業者に相談するなど必要な措置を行います。

3.消防用設備等点検結果報告書の作成(2部)

 点検結果報告書様式  こちら(ワード:37.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 点検結果報告書様式(記入例)  こちら(PDF:95キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 点検票様式  こちら(ワード:96.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 点検票様式(記入例)  こちら(PDF:202.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます


【参考】
消防用設備等点検報告・点検票(外部リンク)
消防用設備等点検アプリ(外部リンク)

報告書の提出

最寄りの消防署(分署)に2部提出してください。

特定防火対象物は1年に1回
非特定防火対象物は3年に1回 報告してください。

 

お問い合わせ先

島原地域広域市町村圏組合消防本部 予防課
TEL0957-62-5857



このページに関する
お問い合わせは
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事務局

〒859-1492 島原市有明町大三東戊1327

総務課
TEL:0957-61-9100
電算課
TEL:0957-61-9115
消防本部

〒855-0033 島原市新馬場町872-2

総務課
TEL:0957-62-7711
予防課
TEL:0957-62-5857
警防課
TEL:0957-62-3080
指令課
TEL:0957-65-5151
島原消防署
TEL:0957-62-0119
南島原消防署
TEL:0957-82-2479
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