自分で行う消火器の点検報告について【再掲】 最終更新日:2026年1月30日 (ID:50) 印刷 防火対象物に設置した消火器や自動火災報知設備、誘導灯などは、いつ火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。 そのため、消防法では、防火対象物の関係者に対して、設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長へ報告することを義務付けています。 点検には、専門的知識や点検器具が必要で、資格を有する点検業者が実施する必要があります。しかし、設置されている消防用設備等が消火器だけの場合、防火対象物の規模や用途によっては、自分で点検報告を行うことが可能です。 自分で点検報告できるか、下記の項目で確認してみましょう。 1.防火対象物は1000平方メートル未満ですか? 【はい】 ⇒ 2.へ 【いいえ】 ⇒ 消防法令により、有資格者による点検が必要です。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼してください。 2.屋内階段が一つしかなく、3階以上に特定用途(飲食店等不特定多数の者が出入りする用途)がありますか? 【はい】 ⇒ 消防法令により、有資格者による点検が必要です。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼してください。 【いいえ】 ⇒ 3.へ 3.設置してある消火器は、製造年から3年以内(加圧式消火器)または5年以内(蓄圧式消火器)ですか? 【はい】 ⇒ 自分で点検できます。 【いいえ】 ⇒ 内部・機能点検が必要になりますので、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼してください。 点検報告の流れ 1.点検 機能点検(6か月に1回) 消火器の適切な配置や外観、キャップ等の締め付けについて、目視や簡易な操作で点検を行います。 点検要領 こちら(PDF:630.7キロバイト) 2.不良箇所の改修 点検の結果、不良箇所があれば点検業者に相談するなど必要な措置を行います。 3.消防用設備等点検結果報告書の作成(2部) 点検結果報告書様式 こちら(ワード:37.5キロバイト) 点検結果報告書様式(記入例) こちら(PDF:95キロバイト) 点検票様式 こちら(ワード:96.5キロバイト) 点検票様式(記入例) こちら(PDF:202.9キロバイト) 【参考】 消防用設備等点検報告・点検票(外部リンク) 消防用設備等点検アプリ(外部リンク) 報告書の提出 最寄りの消防署(分署)に2部提出してください。 特定防火対象物は1年に1回 非特定防火対象物は3年に1回 報告してください。 お問い合わせ先 島原地域広域市町村圏組合消防本部 予防課 TEL0957-62-5857