島原地域広域市町村圏組合トップへ
Languages
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

検索

どこに、どのように設置すればいいの?

最終更新日:
(ID:628)

1 どこに設置するの?

必ず設置 

1.寝室 普段の就寝に使われる部屋に設置します。子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。

2.階段 寝室がある階の階段※1、※2に設置します。

条件により設置 

1.階段 3階建て以上の場合(1) 寝室がある階から、2つ下の階の階段※2に設置します。
(その階段の上階に警報器が設置されている場合は設置不要。※3)
2.階段 3階建て以上の場合(2) 寝室が1Fのみにある場合は、居室のある最上階の階段に設置します。
3.廊下 寝室を除く居室(床面積7m2以上)が5以上ある階の廊下に設置します。

※1 1Fの階段は設置不要。
※2 屋外に設置された階段を除く。
※3 その階段の上階に警報器が設置されている場合は設置不要

[住宅用火災警報器の設置場所早見表]

2 感知器の設置場所は?

天井の場合

警報器の中心を壁から60cm以上離して設置します。

(熱を感知するものは40cm以上離して設置します。)


はりなどがある場合の取り付けは…

火災警報器の中心をはりから60cm以上離して設置します

(熱を感知するものは、40cm以上離して設置します。)


エアコンなどの吹き出し口付近の取り付けは…

換気扇やエアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して設置します。

壁の場合

天井から15~50cm以内に火災警報器の中心がくるようにします。

(熱を感知するものも15cm~50cm以内の位置に設置します。)


※熱を感知するものは、コンロの真上付近など、通常の調理時に高温になるおそれのある場所を避けて設置します。

※取付位置が適切でないと火災の感知が遅れたり、誤作動の原因となりますので、ご注意ください。









このページに関する
お問い合わせは
(ID:628)
ページの先頭へ
事務局

〒859-1492 島原市有明町大三東戊1327

総務課
TEL:0957-61-9100
電算課
TEL:0957-61-9115
消防本部

〒855-0033 島原市新馬場町872-2

総務課
TEL:0957-62-7711
予防課
TEL:0957-62-5857
警防課
TEL:0957-62-3080
指令課
TEL:0957-65-5151
島原消防署
TEL:0957-62-0119
南島原消防署
TEL:0957-82-2479
©2026 Shimabara Area Administrative Committee
メニュー
閲覧補助
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
Languages