近年、新たな技術を用いて労働人口減少等の様々な課題の解決に取り組む社会的な動きが加速しており、施設関係者が常駐することなくサービスを提供する事業形態として、消防法令において従来想定されていないものも見られるようになってきています。
このような施設関係者が不在となる施設(以下「関係者不在施設」という。)において、火災の発生を未然に防止するとともに、火災時の被害を最小限に防ぐための防火安全対策が十分にとられていない場合、消火、通報及び避難をはじめとした初動対応が遅れ、大きな人的被害につながるおそれがあります。
あらゆる事業所の施設関係者は、消防法第25条の規定に基づき、消防隊が到着するまでの間、初期消火や延焼拡大の防止、人命の救助を行うことが求められます。加えて、消防法第8条の規定に基づき防火管理の義務が生じる事業所の管理権原者については、平時における火気管理、消防用設備等や避難施設等の維持管理、自衛消防の組織の整備、従業員への教育・訓練とともに、火災等の発生時における消火活動、通報連絡及び避難誘導の適切な実施に関する防火管理上の責任を果たすことが求められます。
このことを踏まえ、関係者不在施設の管理権原者をはじめ、当該施設の経営、運営等に携わる方におかれましては、下記のガイドラインを活用し、各施設の潜在的な火災危険性を確認の上、消防計画の作成や教育・訓練を行い、防火安全対策に万全を期するようお願いします。
お問い合わせ先
消防本部予防課 TEL:0957-62-5857