林野火災注意報・林野火災警報の運用が開始されます
令和8年4月1日から
『林野火災注意報・警報』の運用が開始されます。
林野火災の予防上注意を要する気象状況になったときは、『林野火災注意報』を発令し、火の使用制限について努力義務が課せられます。
林野火災の予防上危険な気象状況となったときは、『林野火災警報』を発令し、火の使用制限義務が課せられることになります。
発令状況について
運用開始後、消防本部ホームページのお知らせ欄にて表示します。
火の使用制限の対象区域
火の使用制限の対象区域について
島原市・南島原市・雲仙市の「森林」が対象となります。
森林については、下記を参照してください。
・森林法第5条に規定する都道府県知事が作成する地域森林計画
【ながさきデータマップ】(長崎県庁林政課ホームページ)
(外部リンク)
・森林法第7条の2に規定する森林管理局長が作成する国有林の地域別森林計画
【国有林の図】島原市・雲仙市・南島原市PDF(九州森林管理局)
(外部リンク)
☛地域森林計画では対象となっていない場所でも、火を取り扱おうとする場所が森林であれば、火の使用制限が課せられます。
☛森林の周囲で火を取り扱う場合でも、飛火などにより森林に着火することがありますので、林野火災注意報又は林野火災警報が発令されたときは、森林周囲でも火の取り扱いを控えるようお願いします。
発令基準
林野火災注意報発令基準
以下の1又は2のいずれかの条件に該当し、火災予防上必要があると認める場合
- 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
- 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
(注)当日に降水や積雪がある場合は、この限りではありません。
林野火災警報発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表され、火災予防上必要があると認められる場合
解除基準
発令指標に該当しなくなった場合に解除します。
発令対象期間
毎年1月1日から5月31日まで
(令和8年のみ4月1日から5月31日まで)
火の使用制限について
『林野火災注意報』・『林野火災警報』が発令された場合は、火災予防条例第29条の規定に基づき、森林において、下記のとおり『火の使用制限』が適用されます。
火の使用制限(火災予防条例第29条)
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃性の附近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて島原地域広域市町村圏組合管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
☛火の使用制限は林野火災注意報では努力義務、 林野火災警報では義務となります。
☛警報等の発令時は、「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が対象です。裸火とは、覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火のことを指します。
【制限・禁止される行為の例】

鬼火

キャンプファイヤー

かまど(薪)

たき火

ドラム缶焼却

火入れ・野焼き
【制限・禁止されない行為の例】
(総務省:林野火災予防対策関係質疑応答集)
火の使用制限に従わなかった場合の罰則について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で、林野火災警報は、発令時に「火の使用制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
関連サイトリンク
林野火災への備え(総務省消防庁ホームページ)
(外部リンク)