震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて
指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは市町村長等の許可を受けて設置された製造所、貯蔵所又は取扱所以外の場所で行ってはならないことが消防法第10条第1項に定められていますが、同条第1項ただし書きにおいて、所轄消防署長等の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間に仮に貯蔵し、又は取り扱うことができるとされています。
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いがより迅速に行えるようになります
震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いを行おうとする事業所等が安全対策や必要な資器材の準備など具体的な実施計画を消防と協議し、事前に実施計画を作成・提出することで申請から承認までの期間を大幅に短縮でき、危険物の仮貯蔵・仮取扱いが迅速に行えるようになります。
詳しくは
震災時の仮貯蔵・仮取扱いフローチャート(PDF:72.6キロバイト)
をご覧ください。
実施計画書【作成例】
ドラム缶等による燃料の仮貯蔵・仮取扱い
移動タンク貯蔵所等による仮貯蔵・仮取扱い
変圧器等から危険物を抜き取るための仮貯蔵・仮取扱い