介護保険制度について
介護保険制度は、介護や支援が必要な人が介護保険サービスを利用できる制度です。
島原地域広域市町村圏組合が保険者として運営し、40歳以上の人が保険料を出し合って制度を支えています。
加入・利用できる人は?
島原市、雲仙市及び南島原市に住所のある40歳以上の人は、介護保険の被保険者(加入者)となります。
年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。
65歳以上の人
65歳以人の人は第1号被保険者です。
介護や支援が必要であると認定を受けた人は、サービスを利用できます。
40歳~64歳の人
40歳~64歳の人は第2号被保険者です。
「特定疾病」が原因で介護が必要と認定された人は、サービスを利用できます。
「特定疾病」
加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる16疾病
1 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)、
2 関節リウマチ、3 筋萎縮性側索硬化症、4 後縦靱帯骨化症、5 骨折を伴う骨粗鬆症、6 初老期における認知症、
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 【パーキンソン病関連疾患】、8 脊髄小脳変性症、
9 脊柱管狭窄症、10 早老症、11 多系統萎縮症、12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、
13 脳血管疾患、14 閉塞性動脈硬化症、15 慢性閉塞性肺疾患、
16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症