負担限度額認定証について
特定入所者介護(介護予防)サービス費
施設サービス(地域密着型特養を含む)、短期入所生活(療養)介護を利用されている方の居住費や食費は全額利用者負担になりますが、世帯全員および配偶者(別の世帯の方も含む)が市町村民税非課税で、預貯金額等が一定額以下の方は、「介護保険負担限度額認定」を受けることにより、負担額が減額されます。
「介護保険負担限度額認定」を希望される方は、本組合への申請が必要です。なお、減額が認められる場合には、「介護保険負担限度額認定証」を発行しますので、サービスを受ける際には、必ず入所施設等に提示してください。
(注意)やむを得ず減額認定証が提示できなかった場合は、「介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請」が必要となります。
対象となる施設サービス
1.介護老人福祉施設
2.介護老人保健施設
3.介護医療院
4.地域密着型介護老人福祉施設
5.短期入所生活(療養)介護
対象とならない施設サービス(負担限度額認定対象外)
1.通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は対象外です。
審査認定要件、申請方法について
負担限度額の認定を受けるためには、申請が必要です。提出書類に必要事項を記入して、ご提出ください。
詳細は下記のファイルをご確認ください。
申請書類
申請書については下記リンクにてご覧ください。
負担限度額認定申請書類
特定入所者介護サービス費の「特例減額措置」
住民税課税世帯の方で、次の要件を全て満たす方については、申請することで、特例減額措置が
適用され、第3段階の負担軽減を受けられる場合があります。
特例減額措置対象者の要件
属する世帯の構成員の数が2以上であること
※配偶者が同一世帯に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上
※施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。
介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること
全ての世帯員および配偶者の年間収入から施設の利用者負担の見込額を除いた額が80万円以下であること
※利用負担の見込額は「介護サービス費」に「食費と居住費」を加えたもので、その他の日常生活費等は含めません。介護サービス費について、高額サービス費の支給がある場合は、支給額を差し引いた利用者負担額となります。
全ての世帯員および配偶者について、現金、預貯金、有価証券等の額が450万円以下であること
全ての世帯員および配偶者について、世帯がその居住用の家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
全ての世帯員および配偶者について介護保険料を滞納していないこと
特例減額措置の申請について
特例減額措置の申請手続きについて詳しいことは、給付課給付係までお問い合わせください。