高額介護サービス費が支給されます
利用者が同じ月内に受けた、在宅サービスや施設サービスなどの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、利用者負担の上限を超えたときは、申請により、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
高額介護サービス費の対象にならない施設・サービス
1.要介護度に応じた支給限度額を超えて利用したサービス分
2.住宅改修費、福祉用具購入費
3.施設における食費・居住費は高額介護サービスの対象外です。
4.サービス付き高齢者向け住宅
5.有料老人ホーム(特定施設ではない)
申請について
対象となる方には、サービス提供月の翌々月に申請書を本組合から「高額介護サービス費等支給申請書」を送付しますので本組合又は構成3市(島原市、雲仙市、南島原市)の各支所窓口へ提出してください。一度申請されると自動的に支給されます。
申請の際は以下のものが必要です。
・高額サービス費支給申請書
・振込先の口座がわかるもの(写し)
・委任状(原則本人振込だがやむを得ない理由がある場合)
利用者負担の上限額(月額)
利用者負担段階区分| 段階 | 所得区分
| 上限額(月額) |
|---|
| 第1段階 | 生活保護を受給している方 世帯全員が市町村税非課税で老齢福祉年金を受給している方 | 個人15,000円 世帯合算 24,600円(※3) |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額(※1)と合計所得金額(※2)の合計が80.9万円以下の方 | 個人15,000円 世帯合算 24,600円(※3) |
| 第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で利用者負担額が第1・第2段階以外の方 | 24,600円 |
| 第4段階 | 市町村民税課税世帯で、第1~3段階及び第5~6段階以外の方 | 44,400円 |
| 第5段階 | 同一世帯内の第1号被保険者に課税所得が380万円~690万円未満の方がいる世帯 | 93,000円 |
| 第6段階 | 同一世帯内の第1号被保険者に課税所得が690万円以上の方がいる世帯 | 140,100円 |
(※1)公的年金収入額には遺族・障害年金などの非課税年金は含みません。
(※2)合計所得金額とは実際の収入金額ではなく、年金の所得や給与所得などの合計で、扶養などの控除額を引く前の金額です。なお、合計所得金額がマイナスの場合は「0円」として計算します。
(※3)生活保護を受給している方は、世帯合算の上限額が適用されず、個人ごとに計算されます。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額<年額/8月~翌年7月>
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき
介護保険と医療保険の両方の自己負担が高額になった場合、高額介護サービス費(介護保険)、高額療養費(医療保険)を適用したあとの年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額を合算して限度額を超えたときは、各構成市(島原市・雲仙市・南島原市)から申請書が送付されます。申請により、超えた分が後から支給されます。
●毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。
●後期高齢者医療保険または国民健康保険加入の方は、対象者となった場合、申請書が送付されます。 提出は医療保険の窓口へ提出してください。