手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。
住宅改修を行うことで、住み慣れた家でより快適に、そして安全に暮らすことができます。
制度の概要
介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた人が、在宅での生活に支障がないようにお住まいの住宅を改修した場合、申請により負担割合に応じて改修費用(消費税を含み、原則1住宅につき20万円まで)の9割、8割または7割が介護保険から給付されます。
住宅改修を行う場合は、事前に申請が必要となりますので、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談の上、必ず工事着工前に申請してください。
対象者
介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた人
対象となる工事 ※対象となる改修工事は、小規模なもの
- 手すりの取り付け: 階段やトイレ、浴室などへの手すりの設置
- 段差の解消: 玄関や部屋間の段差を解消する工事
- 滑り止め: 床材の変更や滑り止め加工
- 扉の改修: 引き戸への変更など、開閉しやすい扉への改修
- トイレの改修: 和式トイレから洋式トイレへの変更など
- 浴室の改修: 入浴しやすい浴室への改修
注意点
改修工事を行う前に、必ず申請を行ってください。事前の申請がない場合は、住宅改修費は支給されません。
支給内容
改修費用(消費税を含み、原則1住宅につき20万円まで)の9割、8割または7割が支給されます。
また、住宅改修費の支給方法には、「償還払い」と「受領委任払い」の2通りの方法があります。
●償還払い
- 利用者が工事費用の全額をいったん施工業者に支払い、支給対象となる工事費用の9割~7割が後から利用者に支払われます。
●受領委任払い
- 利用者は支給対象となる工事費用の1割~3割(支給対象外工事を含む場合は、その工事費用も含む)を施工業者に支払い、支給対象となる工事費用の9割~7割は、利用者の委任を受けた施工業者に支払われます。
住宅改修の利用の流れ
【1】工事前に行うこと
□介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談する。□三者協議を行う。□見積を依頼(複数推奨)し、理由書を作成する。
【2】審査を行い許可書・承認証発行
□本組合が申請内容を審査し、結果を通知します。
【3】承認証が届いたら
□施工事業者へ連絡し、工事を着工してください。
【4】支給申請
□本組合が申請内容を審査し、住宅改修費を支給します。
申請に必要なもの
住宅改修の手引き(P11)をご確認ください。
申請書類
申請書は下記リンクよりご覧ください。
住宅改修申請書類