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住宅改修について

最終更新日:
(ID:674)

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。

住宅改修を行うことで、住み慣れた家でより快適に、そして安全に暮らすことができます。

制度の概要

介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた人が、在宅での生活に支障がないようにお住まいの住宅を改修した場合、申請により負担割合に応じて改修費用(消費税を含み、原則1住宅につき20万円まで)の9割、8割または7割が介護保険から給付されます。
住宅改修を行う場合は、事前に申請が必要となりますので、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談の上、必ず工事着工前に申請してください。


対象者

介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた人

対象となる工事  ※対象となる改修工事は、小規模なもの

  • 手すりの取り付け: 階段やトイレ、浴室などへの手すりの設置
  • 段差の解消: 玄関や部屋間の段差を解消する工事
  • 滑り止め: 床材の変更や滑り止め加工
  • 扉の改修: 引き戸への変更など、開閉しやすい扉への改修
  • トイレの改修: 和式トイレから洋式トイレへの変更など
  • 浴室の改修: 入浴しやすい浴室への改修

注意点

改修工事を行う前に、必ず申請を行ってください。事前の申請がない場合は、住宅改修費は支給されません。

支給内容

改修費用(消費税を含み、原則1住宅につき20万円まで)の9割、8割または7割が支給されます。
また、住宅改修費の支給方法には、「償還払い」と「受領委任払い」の2通りの方法があります。

 

●償還払い

  1. 利用者が工事費用の全額をいったん施工業者に支払い、支給対象となる工事費用の9割~7割が後から利用者に支払われます。

●受領委任払い

  1. 利用者は支給対象となる工事費用の1割~3割(支給対象外工事を含む場合は、その工事費用も含む)を施工業者に支払い、支給対象となる工事費用の9割~7割は、利用者の委任を受けた施工業者に支払われます。

 

住宅改修の利用の流れ

【1】工事前に行うこと

 □介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談する。□三者協議を行う。□見積を依頼(複数推奨)し、理由書を作成する。

【2】審査を行い許可書・承認証発行

 □本組合が申請内容を審査し、結果を通知します。

【3】承認証が届いたら

 □施工事業者へ連絡し、工事を着工してください。

【4】支給申請

 □本組合が申請内容を審査し、住宅改修費を支給します。

申請に必要なもの

住宅改修の手引き(P11)をご確認ください。

申請書類

申請書は下記リンクよりご覧ください。

住宅改修申請書類別ウィンドウで開きます

このページに関する
お問い合わせは
(ID:674)
ページの先頭へ
島原地域広域市町村組合介護保険課
〒859-1492 島原市有明町大三東戊1327
島原市役所有明庁舎3階
  • 業務係(介護保険料)
    TEL:0957-61-1105
  • 給付係(給付費、住宅改修等)
    TEL:0957-61-1104
  • 認定係(認定申請)
    TEL:0957-61-9103
  • 地域支援係(介護予防等)
    TEL:0957-61-9102
  • 総務企画係(事業計画、周知広報)
    TEL:0957-61-9101
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