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特定事業所集中減算について

最終更新日:
(ID:693)

特定事業所集中減算とは

特定事業所集中減算とは、毎年度2回、指定居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画について判定し、各サービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与)について、同一法人の事業所の割合が80%を超える場合に、すべての利用者に対して1月につき200単位を半年の間減算します。特定事業所集中減算が適用されている期間は、特定事業所加算を算定することができないためご注意ください。


 判定期間、減算適用期間及び届出期限

指定居宅介護支援事業所は、毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象として、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援をすべてについて減算を適用する。

判定期間・減算適用期間・提出期限
      判定期間           減算適用期間          届出期限   
 前期 前年度3月1日~当年度8月末日 当年度10月1日~3月末日 9月15日
 後期 当年度9月1日~当年度2月末日 次年度4月1日~9月末日 3月15日

※届出期限が、土、日、祝日の場合は、その前の開庁日まで。

対象サービス

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

※80%を超えたサービスが一つでもあれば、他の対象サービスも含めて提出してくだい。

判定方法

事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護又は福祉用具貸与(以下「訪問介護サービス等」という。)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する。

※通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えないとされています。

(具体的な計算式)

事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算

○ 当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数(実際に給付管理を行った計画数)

算定手続き

判定期間が前期の場合については9月15日までに、判定期間が後期の場合については、3月15日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合については、当該書類を本組合に提出する必要があります。なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類は各事業所において5年間保存してください。

〇 判定期間における居宅サービス計画の総数

〇 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数

〇 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所及び代表者名

〇 上記の算定方法で計算した割合

〇 上記の算定方法で計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その理由

正当な理由の範囲

 上記で判定した割合が80%を超える場合には、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を本組合に提出してください。

 なお、本組合が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱うこととします。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものでありますが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案して正当な理由に該当するかどうかを本組合において判断します。

〇 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合、5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合

〇 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合

〇 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合

〇 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合

〇 サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合

〇 その他正当な理由と管理者が認めた場合


届出様式

※必要項目を満たしていれば、他の様式でも可とします。


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島原地域広域市町村組合介護保険課
〒859-1492 島原市有明町大三東戊1327
島原市役所有明庁舎3階
  • 業務係(介護保険料)
    TEL:0957-61-1105
  • 給付係(給付費、住宅改修等)
    TEL:0957-61-1104
  • 認定係(認定申請)
    TEL:0957-61-9103
  • 地域支援係(介護予防等)
    TEL:0957-61-9102
  • 総務企画係(事業計画、周知広報)
    TEL:0957-61-9101
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