居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書について
要介護者が居宅サービスを利用するために、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を居宅介護支援事業者に依頼するとき、届出書を保険者に提出します。居宅サービスを利用する前に提出することで、要介護者がサービス事業者に支払う額が介護報酬の1割(または2割・3割)になります。
要支援者についても、届出書をあらかじめ保険者に提出することで、サービス事業者に支払う額が介護報酬の1割(または2割・3割)になります。
各種申請書等(新規指定・更新・変更・休止・加算等様式)について
介護保険施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、介護サービス事業所等が保険者に対して行う指定の申請や変更の届出等は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。
つきましては、指定申請等については、下記フォルダ内の様式を用いて申請を行うようお願いします。
また、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表についても報酬改定に伴い改正されていますので、フォルダ内の様式を用いて申請を行うようお願いします。
短期入所サービスの長期利用にかかる取扱い 及び届出書について
短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。しかし、必要と認められる場合には弾力的運用を図り、介護認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスを居宅サービス計画に位置づけて利用することが可能となっています。その際は、半数を超える月の前月末までに保険者へ書類を提出しなけければなりません。
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置づける居宅サービス計画書の届出について
平成30年10月1日より、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が、厚生労働大臣が定める基準回数以上のケアプランについては、保険者への届出が必要です。
介護サービスに関する問い合わせについて
介護サービスに関する問い合わせ票-Google フォーム