福祉用具購入について
介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた方が、県等が指定した特定(介護予防)福祉用具販売事業者から福祉用具を購入した場合、申請により購入費用(消費税を含み、年間10万円(4月から翌年3月)までの9割、8割、7割が介護給付から支給されます。福祉用具を購入される場合は、事前に担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)や福祉用具専門相談員等にご相談ください。
対象となる要件
介護保険の要介護認定または要支援認定を受けていること
県の指定した特定福祉用具販売事業所から購入すること
在宅で生活されていること(入院、施設への入所中等である場合は不可)
対象となる福祉用具
1.腰掛便座
2.自動排泄処理装置の交換可能部品
3.排泄予測支援機器
4.入浴補助用具
5.簡易浴槽
6.移動用リフトのつり具の部分
レンタルと購入の選択制
1.固定用ロープ
2.歩行器(歩行車を除く)
3.単点杖(松葉づえを除く)と多点杖
支給内容
購入費用(消費税を含み、年間10万円(4月から翌年3月)までの9割、8割又は7割が支給されます。
また、福祉用具購入費の支給方法には、「償還払い」と「受領委任払い」の2通りの方法があります。
●償還払い
利用者が購入費用の全額をいったん事業者に支払い、支給対象となる購入費用の9割~7割が後から利用者に支払われます。
●受領委任払い
利用者は支給対象となる購入費用の1割~3割(支給対象外となる購入費用を含む場合は、その費用も含む)を事業者に支払い、支給対象となる購入費用の9割~7割は、利用者の委任を受けた事業者に支払われます。
※県による指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業に限り、受領委任払いが利用できます。
福祉用具購入の流れ
【1】担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)等に必要な福祉用具について相談します。
【2】指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業者からサービスの提供を受けます。本組合に、必要な書類を添付して、申請書を提出します。
【3】申請内容を審査し、福祉用具購入費支給額を決定します。支給額決定後、本人に通知します。
福祉用具購入の申請書類について
申請書は下記リンクをご覧ください。
福祉用具購入申請書類
福祉用具貸与について
軽度者(要支援1・2、要介護1)の方に対する福祉用具貸与については、その状態から見て使用が想定しにくいとして、原則貸与対象外となる種目(対象外種目)が定められています。
しかし軽度者の方で身体状態等から上記の福祉用具が必要な状態である方は、ご担当のケアマネジャーを通じて、福祉用具貸与の例外給付に係る手続きを行うことにより介護保険での貸与が可能となる場合があります。介護保険を使っての福祉用具のレンタルは、介護支援専門員(ケアマネジャー)、または最寄りの地域包括支援センターにご相談ください。
※申請はケアマネジャー等が行いますので、利用を希望の方は、担当のケアマネジャー等にご相談ください。
対象となる福祉用具
表の説明| | 要支援1・2 要介護1 | 要介護2・3 | 要介護4・5 |
|---|
| 手すり(工事をともなわないもの) | 〇 | 〇 | 〇 |
| スロープ(工事をともなわないもの)◇ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 歩行器◇ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 歩行補助つえ◇ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 車いす(車いす付属品を含む) | ✕ | 〇 | 〇 |
| 特殊寝台(特殊寝台付属品を含む) | ✕ | 〇 | 〇 |
| 床ずれ防止用具 | ✕ | 〇 | 〇 |
| 体位変換器 | ✕ | 〇 | 〇 |
| 認知症老人徘徊感知機器 | ✕ | 〇 | 〇 |
| 移動用リフト(つり具の部分を除く) | ✕ | 〇 | 〇 |
| 自動排泄処理装置 | △ | △ | 〇 |
△尿のみを吸引するものは利用できます。
●商品ごとに全国平均貸与価格が公表され、上限額が設定されています。
●◇印はレンタル及び購入の選択制になっています。
福祉用具購入・貸与はインターネットで検索できます
原則として、公益財団法人日本テクノエイド協会が運営する「福祉用具情報システム(TAIS)」に登録されている機種で、「貸与」のマーク(以下「マーク」という。)が表示されているものを福祉用具貸与の対象といたします。利用したい機種にマークがついてない場合は、マークがついている機種の中で代替できる商品を確認してください。
※https://www.techno-tais.jp/ServiceWelfareGoodsList.php