地域密着型サービスの外部評価について
地域密着型サービス事業所のうち認知症対応型共同生活介護事業所は、その設置・運営する事業所ごとに、原則年1回自己評価及び外部評価機関による評価を実施し、公表することが義務付けられています。ただし、要件を満たせば実施頻度を2年に1回にする制度を利用できます。
また、令和3年度から、地域密着型サービスにおける運営推進会議を活用した評価の対象に、認知症対応型共同生活介護が追加されました。これにより「従来の外部評価機関による評価」、「運営推進会議を活用した評価」のいずれかを選択できるようになりました。ただし、「運営推進会議を活用した評価」を選択した場合は、外部評価の実施頻度を2年に1回とする制度は利用できません。実施頻度を2年に1回とする場合は、下記の要件等を参考に申請手続きを行ってください。
要件 | 1 過去に外部評価を継続して5年間実施していること。 2 「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を本組合に提出していること。 3 運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること。 4 運営推進会議に、事業所の存する市町の職員及び又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること(やむを得ない理由により欠席できなかった場合は、会議での内容報告を受けて確認したことがわかるものを添付。確認後、担当職員から署名又は押印をもらってください。)。 5 「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2,3,4,6の実践状況が適切であること。 |
提出書類 | |
提出期限 | 毎年3月末 |
提出先 | 島原地域広域市町村圏組合 介護保険課 給付係 |
要件2に記載の「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を提出する際には、下記の申請書を併せて提出ください。
地域密着型サービス外部自己評価及び外部評価結果等申請書(ワード:31.5キロバイト) 
関連リンク
・福祉サービス第三者評価・地域密着型サービス外部評価・運営推進会議等における外部評価情報の概要
・地域密着型サービス外部評価 | 長崎県
運営推進会議等について
地域密着型サービス事業所は、事業所が提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとすることでサービスの質を確保することを目的として運営推進会議(介護・医療連携推進会議)を事業所ごとに設置開催することが義務付けられています。
会議の名称 | 運営推進会議 | 介護・医療連携推進会議 |
対象サービス (介護予防含む) | 認知症対応型共同生活介護 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能居宅介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 認知症対応型通所介護 地域密着型通所介護 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
開催頻度 | 概ね2か月に1回以上。ただし、認知症対応型通所介護及び地域密着型通所介護は概ね6か月に1回以上。共用型の認知症対応型通所介護は認知症対応型共同生活介護と一体的な開催とみなすことができる。 また、複数の地域密着型サービス事業所を併設して運営している場合は、まとめて開催することも可能 | 概ね6か月に1回以上 |
構成員 | 1 利用者又は利用者の家族 2 地域住民の代表者(民生委員 や老人クラブの代表等) 3 本組合職員(市職員含む)又 は地域包括支援センターの職員 4 当該サービスの有識者 5 地域の医療関係者(地域医療機関の医師や医療ソーシャルワーカー等)※ ※5は介護・医療連携推進会議のみ |
会議の内容 | 事業所はサービスの活動状況等を報告し会議による評価を受け、必要な要望・助言等を聴く機会を設ける。 |
会議記録の作成及び公表 | 運営推進会議(介護・医療連携推進会議)を開催したときは、会議記録を作成してください。また、事業所内の見やすい場所に設置するなどの方法により公表してください。 |
報告書の提出 | 毎年4月末までに、前年度分の運営推進会議開催状況報告書を介護保険課 給付係へ提出してください(認知症対応型共同生活介護において2年に1回の実施頻度の緩和を受けない事業所及びその他の地域密着型サービス事業所)。
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