特別な事情が無いのに保険料を滞納していると、以下のような措置がとられます。
災害や失業など、やむを得ない理由がある場合は、お早めにご相談ください。
納期限を過ぎると
督促が行われます。預貯金など財産の差押え(延滞金含む)を行う場合があります。
1年以上滞納すると
介護サービスを利用した際、サービス費用の全額を一旦利用者が負担します。申請により後で保険給付分が支払われます。
1年6カ月以上滞納すると
介護サービスを利用した際、サービス費用の全額を一旦利用者が負担します。申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止められ、滞納分の保険料にあてられる場合があります。
2年以上滞納すると
介護サービスを利用した際の利用者の負担の割合が引き上げられ、高額サービス費、特定入所介護サービス費などが受けられなくなります。
減免など
災害等の特別な事情などで保険料が納められなくなったときには、保険料の徴収猶予や減免が受けられることがありますので、本組合またはお住まいの各市町の介護保険担当窓口までご相談下さい。
皆さんが納める保険料は、制度を運営するための大切な財源です。介護が必要になったときに安心して充実したサービスを利用できるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。