居宅介護支援事業所による介護予防支援の指定申請について
介護保険法の改正により、令和6年4月から居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました。
指定を希望される場合は、下記のページを御確認の上、申請してください。
なお、指定基準や申請手続きなどについては、今後、厚生労働省からの通知等により変更となる場合があります。
介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて
要支援者のケアプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」があります。今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。なお、今までとおり、指定を受けずに「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の委託を受けることは可能です。
注意事項
・法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。
・事業所の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。経過措置(※)により、主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。
(※)経過措置:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。
提出書類
(1) 指定申請書(別紙様式第二号(一))
(2) 付表第二号
(3) チェックリスト
(4) 上記のチェックリストに示す添付書類
※必要書類の提出後、審査等に1か月半程度かかります。
指定申請手数料
介護予防支援の指定申請審査事務手数料 新規指定申請1件につき 12,000円
申請書提出及び問合わせ先
申請をする際は、あらかじめご連絡ください。なお、提出は、持込み、郵送及びMAILでお願いします。また、不明な点は、お問い合わせください。
提出先
〒859-1492
長崎県島原市有明町大三東戊1327番地 島原市役所有明庁舎3階
島原地域広域市町村圏組合 介護保険課 給付係
指定居宅介護支援事業所 受付担当
電話:0957-61-1104
MAIL:kyufu@shimabara-area.net
(注意)受付時間は午前8時30分から午後5時15分です。
(ただし、土曜日・日曜日・祝日および12月29日から翌年1月3日を除く)
参考様式
介護認定の申請中での介護サービス利用(暫定利用)に関する取り扱いについて